• 更新日 : 2026年1月5日

個人事業主の国民健康保険が高すぎる時のNG対応と安くするコツ10選!

国民健康保険は、業務委託などの個人事業主やフリーランス、自営業などが加入する社会保障制度です。会社員であれば社会保険の保険料は会社と折半ですが、国民健康保険は原則「全額自己負担」になるため、高すぎると頭を抱える方もいるでしょう。

しかし、控除や経費、各種制度を上手に活用すると、実質的な負担を抑えるのに役立ちます。本記事では、国民健康保険が高すぎると感じたときにやってはいけないNG対応と、無理なく保険料負担を軽くするコツをわかりやすく解説します。

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個人事業主の国民健康保険が高すぎる時のNG対応とは?

個人事業主の国民健康保険料が高すぎると感じた時でも、以下のような対応はしないように心がけましょう。将来のリスクが非常に大きくなるためです。

加入手続きをしない(未加入・無保険)

「バレなければ大丈夫」という考えが最も危険です。日本は、全国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」を採用しています。会社を退職し社会保険の被保険者資格を喪失し、個人事業主になった場合、国民健康保険への加入は法律上の義務です。

仮に収入がなくても、加入義務は発生します。国民健康保険料には、加入者の所得に応じて発生する「所得割」のほかに、加入者各々が均等に支払う「均等割」や世帯ごとにかかる「平等割」があるためです。収入がゼロでも、均等割・平等割の最低額は原則として支払う必要があります。

国民健康保険に未加入の場合、病気や怪我で医療機関を受診すると、医療費は全額(10割)自己負担となります。さらに、役所が加入資格の発生(退職日など)を把握した時点で、最大2年分まで遡って保険料が一括で請求されることになります。

ただし、所得が著しく低い場合や、失業(倒産や廃業も含む)・災害などで支払いが困難な場合は、保険料が安くなる制度が用意されています。前年の所得が一定基準以下の世帯は「均等割」などが自動的に軽減(7割・5割・2割)されます(※所得申告が前提です)。

まずは国民健康保険加入手続きをしたうえで、これらの軽減・減免制度に該当しないか相談することが重要です。

参照:国民皆保険制度の概要|厚生労働省

保険料の滞納・督促を無視し、相談もしない

国民健康保険料の納付書や督促状を無視し続ける行為も、事態を悪化させる一因です。本当に支払いが困難な事情がある場合でも、相談せず無視することは避けましょう。

最終的には、法律に基づき、預金口座や売掛金、不動産などの「財産の差し押さえ」が予告なく実行される可能性があります。国民健康保険料の支払いが困難な場合は、役所に必ず相談してください。

保険料を安くするために「所得を過少申告」する

国民健康保険料の「所得割」は、前年の所得に基づいて計算されます。保険料を安くしたいがために、確定申告で売上を隠したり、経費を水増ししたりする行為は「脱税(犯罪)」です。

もし税務調査などで所得隠しが発覚すれば、本来の税金に加えて「重加算税」などの重いペナルティが課されます。当然、国民健康保険料も修正され、不足分と延滞金が追加で請求されることになります。

参照:No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁

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※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

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なぜ個人事業主の国民健康保険料は高く感じるのか?

国民健康保険料は、高齢化に伴う医療費の増大などを背景に、年々上昇傾向にあります。厚生労働省の「国民健康保険事業年報 令和5年度」によると、1世帯当たりの国民健康保険料(調定額)は年間169,904円(前年度比1.2%増)、一人当たり年間113,651円(前年度比2.8%増)と、前年度からさらに増加しました。

前年の2022(令和4)年度は一人当たり10万円を超えましたが、2023(令和5)年度はさらに上昇しており、負担感が増している状況がうかがえます。

年度1世帯当たり調停額

(介護分含む)

一人当たり調定額

(介護分含む)

金額伸び率金額伸び率
2019(令和元)年度167,011円0.5106,126円1.9
2020(令和2)年度165,444円-0.9106,293円0.2
2021(令和3)年度165,838円0.2107,623円1.3
2022(令和4)年度167,924円1.3110,608円2.8
2023(令和5)年度169,904円1.2113,651円2.8

出典:令和5年度国民健康保険事業年報 表22 年度別 保険料(税)現年分調定額 39P|厚生労働省を加工して作成

一人当たりの調定額(介護分含む)を2019(令和元)年度から比較すると、この4年間で7,525円(113,651円 – 106,126円)増加しています。これを12か月で割ると、月あたり約627円上がっている計算になります。

ただし、この金額はあくまで全国平均です。国民健康保険料は、市区町村ごとに異なるため、地域差があります。

一人当たりの国民健康保険料が最も高いのは東京都で年間11万2,686円に対し、最も低いのは沖縄県で6万8,767円と、同じ所得でも住む場所によって負担額が異なります。

社会保険より個人負担額が多い

保険料率だけを見れば、国民健康保険のほうが社会保険より料率が低く、個人負担が少ないと思われがちです。しかし、会社員の社会保険は、年金部分を含め事業主と個人で保険料を折半します。一般的に全額負担の国民健康保険と比べ、社会保険のほうが負担額が少なくなる傾向があります。

厚生労働省の資料(※ここでは全国平均的なモデルケース)を例に挙げてみると、月額給与98,000円の方が国民健康保険に加入する場合、月々の個人負担額(国民健康保険料+国民年金保険料)は21,800円です。同収入で社会保険に加入した場合、月々の保険料総額(健康保険料+厚生年金保険料)は27,800円となります。

一方、社会保険の場合、保険料総額を事業主と折半します。したがって、個人負担額は13,900円(27,800円÷2=13,900円)となり、国民健康保険のほうが6,900円も高くなるのです(※こちらの数値は目安です、お住まいの市区町村によって負担額は異なります)。

参考:社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?|厚生労働省社会保険加入を考える3ステップ

個人事業主の国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、市区町村(都道府県)が定めた計算方法と料率に基づいて決定されます。計算は複雑ですが、基本的な仕組みを理解しておきましょう。

国民健康保険料は、その使い方によって大きく3つの区分に分けられています。

  1. 医療分:加入者全員の医療費や保険給付に充てられます。
  2. 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度(75歳以上の方など)を支援するために充てられます。
  3. 介護分:介護保険の費用に充てられます。(40歳~64歳の被保険者のみ対象)

そして、これら3つの区分それぞれに対して、以下の方式を組み合わせて保険料が計算されます。

  • 所得割:世帯の前年の所得に応じて負担します。
  • 均等割:加入者1人ひとりに対して定額で負担します。
  • 平等割:1世帯に対して定額で負担します。

計算方法は各自治体によって異なり、「所得割+平等割+均等割」の3方式あるいは「平等割」のない「所得割+均等割」の2方式いずれかの方法で保険料が計算されます。

【例】東京都港区|2025(令和7)年度)の保険料概算

例として、東京都港区の2025(令和7)年度の概算早見表を見てみましょう。

個人事業主の場合、確定申告書上の「総所得金額等」(収入から経費を引いた額)が保険料計算の基準となります。

▼令和7年度 東京都港区 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等の場合)

総所得金額等(収入 – 経費)介護分なし(40歳未満・65歳以上)
年間保険料(月割保険料)
介護分あり(40~64歳)
年間保険料(月割保険料)
43万円以下64,100円(5,342円)80,700円(6,725円)
100万円123,380円(10,282円)152,805円(12,734円)
200万円227,380円(18,948円)279,305円(23,275円)
300万円331,380円(27,615円)405,805円(33,817円)
500万円539,380円(44,948円)658,805円(54,900円)
800万円851,380円(70,948円)1,021,380円(85,115円)
最高限度額920,000円(76,667円)1,090,000円(90,833円)

出典: 令和7年度 東京都港区国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)

この表から、40歳の個人事業主で前年の総所得金額等が300万円だった場合、年間の国民健康保険料の概算額は405,805円(月割額 約33,817円)となることがわかります。もし、同じ所得で65歳以上(介護分なし)であれば、年間保険料は331,380円(月割額 約27,615円)となります。

保険料は所得や年齢(介護分の有無)、そしてお住まいの自治体によって大きく変動します。なお、この早見表はあくまで1人分の概算額であり、東京都港区の場合は均等割の減額制度は適用されていません。実際の保険料とは異なる場合があります。

個人事業主の国民健康保険料を安くするコツ10選

国民健康保険料の負担を軽減するには、(1)所得を減らす、(2)制度を見直す、というアプローチがあります。所得割の比重が大きいため、「所得をいかに圧縮するか」が鍵となります。

1. 青色申告(65万円控除)を適用する

個人事業主が国民健康保険料を削減したいと考えたら、まず検討すべき方法です。確定申告で「青色申告」を選択し、複式簿記での記帳と電子申告(e-Tax)を行うことで、所得金額から最大65万円を控除できます(青色申告特別控除)。

この65万円の控除は、所得税や住民税だけでなく、国保の「所得割」の計算基準額を直接引き下げる効果があります。

参照:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

2. 経費を漏れなく計上する

所得は「売上 − 必要経費」で計算されます。事業活動のために支出した費用は、漏れなく経費として計上しましょう。経費の計上漏れは、所得を不当に増やすことになり、結果として国民健康保険料も高くしてしまいます。

交通費消耗品費など、事業に関連する支出の領収書は確実に保管し、計上漏れという「もったいない」ミスを防ぎましょう。

3. 家事按分を適切に行う

個人事業主の中には、自宅を事務所としている方もいるでしょう。その場合、家賃、水道光熱費、インターネット通信費などは、事業で使用している割合に応じて「家事按分」し、必要経費に計上できます。按分の基準(例:事業で使う床面積の割合、業務時間の割合)は、税務署に説明できる合理的な根拠に基づいて設定することが大切です。

4. 家族への給与を「青色事業専従者給与」とする

生計を一つにする配偶者や親族が事業を手伝っている場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、その家族に支払った給与を必要経費にできます(ただし、その家族は配偶者控除扶養控除の対象外)。

ただし、給与を受け取った家族側には所得税や住民税がかかる(または配偶者控除から外れる)可能性があります。世帯全体での税負担と保険料負担がどう変わるか、シミュレーションすることをおすすめします。

5. 小規模企業共済に加入する

小規模企業共済は、個人事業主のための退職金制度です。掛金(月額1,000円~70,000円の範囲で、500円単位で設定可能)は、その全額が所得税の「所得控除」の対象となります。課税所得が減るため、所得税・住民税だけでなく、国民健康保険料の所得割も安くなります。将来の退職金準備と、現在の保険料節約を両立できる非常に有効な手段です。

参照:小規模企業共済とは|共済制度 小規模企業共済(独)中小機構)

6. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)に加入する

経営セーフティ共済」とは、取引先の倒産時に、中小企業の連鎖倒産や経営難を防ぐための制度です。この共済の掛金(月額5,000円~200,000円)は、事業所得の「必要経費」として全額計上できます(※所得控除ではありません)。

事業所得自体を直接圧縮するため、節税効果および国保保険料の所得割を削減する効果が期待できます。

7. iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

「iDeCo」は、自分で掛金を運用し、将来年金として受け取る私的年金制度です。これも掛金全額が「所得控除」の対象となります。個人事業主の場合、掛金の上限は月額68,000円(国民年金基金などと合算)と高めに設定されており、小規模企業共済と並ぶ強力な節税・保険料削減策といえるでしょう。

8. 国民健康保険組合(国保組合)」への加入を検討する

特定の業種(例:建設業、医師、薬剤師、芸術、デザイナーなど)に従事している場合、市区町村の国民健康保険ではなく、業種ごとの「国保組合」に加入できることがあります。

国保組合は、保険料が所得に関係なく一定(または料率が低い)であるケースが多く、特に所得が高い個人事業主ほど市区町村の国民健康保険より有利になる可能性があります。ただし、加入には条件があり、自治体の軽減措置が使えないといった点も確認が必要です。

9. 「世帯分離」を検討する

世帯分離の安易な実行は好ましくないとされていますが、これも対策の一つです。例えば、所得あり親と同居しており、世帯全体の所得が合算されて保険料が高くなっている場合、住民票の手続きで「世帯分離」を検討する選択肢があります。ただし、「平等割」が2世帯分かかる、高額療養費の世帯合算ができなくなるなど、かえって負担が増える可能性もあります。実行前に必ず分離した場合のシミュレーションをすることが必要です。

10. 減免・軽減・猶予制度を相談する

前年の所得が一定基準以下の世帯は「軽減措置」が適用されます。一方、災害の被害、失業や事業不振などで支払いが困難になった場合は、自ら申請することで「減免(減額・免除)」や「徴収猶予」が認められる場合があります。まずは、役所の窓口に事情を説明しましょう。

個人事業主の高い国民健康保険料がどれだけ安くなるか

個人事業主が所得金額を抑えることで、国民健康保険料がどれくらい安くなるかシミュレーションしてみましょう。ここでは、所得金額500万円、東京都大田区在住の40歳として試算してみます。

参考:令和7年度 国民健康保険料の試算|大田区

青色申告特別控除の適用(電子申告)を受けた場合

所得金額が500万円の場合、負担する国民健康保険料は年間約72万円になります。ここで65万円の青色申告特別控除を受けた場合、保険料は約63万円になり、約8.2万円程度の節税効果があります。

家族給与を経費にした場合

所得金額が500万円のケースで、家族に対して青色事業専従者給与200万円を支給したとします。保険料は約72万円から約44万円へと28万円もの節税効果があります。ただし、専従者給与は支給を受ける側の税負担や社会保険料負担増も考慮しなければなりません。

個人事業主から法人成りして社会保険に加入するタイミング

所得が一定額(目安として課税所得が500万円~800万円)を超えて安定してきた場合、個人事業主のまま国保を払い続けるより、法人化(法人成り)して社会保険(協会けんぽ)に加入する選択肢も出てきます。

法人成りして社会保険に加入すると、保険料は会社と折半(労使折半)になり、扶養家族の保険料負担はなくなります。また、将来の年金が厚生年金になるメリットもあります。

ただし、法人設立費用や税理士報酬、赤字でも発生する法人住民税、そして社会保険料の会社負担分という新たなコストも発生します。節税メリットと社会保険のメリット、法人維持コストを総合的に比較し、税理士などの専門家と相談しながら判断しましょう。

高すぎると感じる国民健康保険料も1つずつ見直していきましょう

個人事業主の国民健康保険料は、社会保険と比べて自己負担が大きく、高すぎると感じやすい制度です。しかし、制度の仕組みを理解し、適切な対応をすることで、負担を軽減することは十分可能です。

まずは、青色申告による65万円控除、経費や家事按分の適正な計上、小規模企業共済やiDeCoなどの所得控除を活用して、所得割の基準となる所得をしっかり圧縮しましょう。

所得水準によっては、国保組合への加入や法人成りで社会保険に切り替える選択肢も検討に値します。

どうしても国民健康保険料の支払いが難しいときは、滞納する前に必ず役所の窓口で減免・分納などの制度について相談することが大切です。まずは自分の国民健康保険料がどのように計算されているかを確認し、使える制度やサービスを一つずつ見直すことから始めてみてください。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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