• 更新日 : 2023年8月22日

青色申告特別控除で10万円控除を受ける要件とは?

青色申告特別控除で10万円控除を受ける要件とは?

青色申告特別控除とは、青色申告だけに認められるメリットです。控除額は最大65万円で、作成する帳簿や申告方法により65万円のほかに55万円、10万円の控除額が用意されています。

65万円の控除を受けるためには、複式簿記の帳簿を付け、e-tax(電子申告)もしくは電子帳簿での保存が必要です。ただし、10万円控除の場合は簡易な帳簿でよいとされています。

また、10万円控除は不動産所得につき、事業的規模でなくても適用できる点が特徴です。本記事では、青色申告特別控除で10万円控除を受ける場合について紹介します。

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青色申告特別控除で10万円控除を受ける要件とは?

青色申告のメリットは特別控除で節税効果が得られる点ですが、特別控除には最大65万円のほかに基本となる55万円、その下の10万円という3種類があります。

金額の違いは、帳簿の形式や申告方法などによるものです。ここでは、青色申告特別控除で10万円控除となる要件について紹介します。

65万円控除との違いは?

10万円控除と65万円控除は、記帳方法が異なります。65万円の特別控除を受けるためには複式簿記で記帳しなければなりませんが、10万円控除は簡易簿記の作成でかまいません。

また、確定申告で65万円控除を受ける場合、貸借対照表損益計算書の揃った青色申告決算書を提出しますが、10万円控除では貸借対照表の作成義務はありません。

適用される所得の範囲も異なります。65万円控除は事業規模の不動産所得と事業所得のみに適用されますが、10万円控除は事業規模でない不動産所得や山林所得も含まれます。

さらに、65万円控除を受けるにはe-tax(電子申告)での確定申告、もしくは電子帳簿での保存(届出が必要となる。下記参考)が必要です。一方、10万円控除にはこのような決まりはなく、申告方法や保存方法は自由です。

青色申告特別控除については、次の記事もぜひ参考にしてください。

参考:[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続|国税庁

e-Taxなしでは最高55万円控除に

確定申告において、青色申告特別控除は基本として55万円控除です。

同じ複式簿記で記帳していても、e-tax(電子申告)、もしくは電子帳簿での保存の届出をしておかなければ10万円を上乗せして、最高65万円の控除を受けることはできません。

電子帳簿保存については、届出のないものについては上乗せの10万円控除は適用できませんのでくれぐれもご注意ください。

その他の確定申告変更については次の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

10万円控除の帳簿は簡易簿記で作成可能

10万円控除がその他の控除と違うところは、簡易簿記による記帳でよいという点です。55万円控除や65万円控除で要求される複式簿記による記帳は必要ありません。ここでは、複式簿記と簡易簿記の違いや10万円控除で必要な帳簿、確定申告で必要な書類について紹介します。

複式簿記とはどう違う?

10万円控除で行う簡易簿記とは家計簿のようなもので、お金が入った原因と出て行った原因の記録です。ひとつの勘定科目を使い、お金の出入りだけを記帳します。

一方、複式簿記は取引を2つの勘定科目で記載する帳簿です。左右をそれぞれ「借方」「貸方」に分け、取引を2つの側面から記載していきます。

簡易簿記で把握できるのは主としてお金の出入りのみで、資産の増減や借入金などの状況はわかりません。財政状況を正しく把握するためには、複式簿記による記帳が必要です。

10万円の控除で必要な帳簿

10万円控除で必要になる帳簿は、主として次の4つです。

  • 現金出納帳:現金の出入りを簡易簿記で記帳する
  • 売掛帳・買掛帳:売上や仕入れを管理する
  • 経費帳:必要経費を記帳する
  • 固定資産台帳:減価償却する固定資産を管理する

この他に、現金と預金を分けて管理していれば、預金出納帳も必要です。
作成した帳簿は確定申告などに添付する必要はありませんが、一定期間保存する義務があります。青色申告の帳簿類は、申告期限となる日の翌日から7年の保存が必要です。

10万円控除の確定申告で必要な書類

10万円控除の確定申告で必要な書類は、確定申告書と青色申告決算書です。65万円(55万円)控除の場合は貸借対照表と損益計算書を記載して提出しますが、10万円控除の場合、貸借対照表の記載は特に必要ありません。

10万円控除の簡易簿記では入金と出金の記録しかなく、損益の状況を見る「損益計算書」は作成できるものの、財産の状態を記録した「貸借対照表」は作成できないからです。

青色申告における簡易簿記については、次の記事で詳しく紹介しています。

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より節税効果を高めるには65万円控除を目指しましょう

青色申告は特別控除による節税効果が大きなメリットですが、作成する帳簿の形式によっては10万円の控除にとどまります。最大65万円の控除を受けるためには、複式簿記で帳簿を作成しなければなりません。複式簿記は財政状況を把握するうえでも必要です。節税効果を高めるため、複式簿記に変えて65万円控除を目指してみてはいかがでしょう。

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よくある質問

青色申告特別控除とは?

青色申告の申請をしている人が受けられる控除のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

青色申告特別控除でいくらの控除が受けられますか?

最大65万円で、要件の違いにより55万円、10万円の3種類があります。詳しくはこちらをご覧ください。

青色申告の10万円控除を受ける要件は何ですか?

届出の提出と簡易簿記による記帳、確定申告で青色申告決算書を提出しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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