株式等の譲渡所得等の申告方法
目次
株式等の譲渡による課税
株式等の譲渡による所得への課税は、申告分離課税が適用されます。申告分離課税とは、総合課税とは別に課せられる分離課税のひとつで、確定申告時に他の所得とは別に課せられる課税制度のことです。
その年中の株式等の譲渡にかかる事業所得の金額や譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(所得控除の適用があるときは、適用後の金額になります)の20%(うち所得税が15%、住民税が5%)が税額となります。
(注)平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
株式等の譲渡所得金額の計算方法
株式等の譲渡所得金額の計算方法は以下の通りとなります。
収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用 ) = 株式等に係る譲渡所得等の金額
株式等の譲渡所得がある方で確定申告時に必要な書類
株式等の譲渡所得がある方で確定申告時に必要な書類は以下の5点となります。
1.確定申告書B
2.分離課税用の申告書(第三表)
3.株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
4.年間取引報告書(特定口座で取引をしている場合、証券会社から郵送されてきます)
5.特定口座以外で取引された株式等の譲渡収入、取得費、譲渡費用等の計算資料
株式等の譲渡所得等の確定申告方法
上場株式等と一般株式等(上場株式等以外の株式等)を売却したケースの確定申告方法を紹介していきます。
1.収入金額
上場株式等と一般株式等にそれぞれ収入となった金額を記載します。(「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」から転記ください。
(図1.申告書第三表)
2.所得金額
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」から転記し、上場株式等と一般株式等を分けて記載ください。
(図2.所得金額)
3.税額の入力
「総合課税の合計額(9)」「所得から差し引かれる金額(25)」を記入します。また、各「対応分」にはそれぞれの合計金額を記入します。
(図3.税額の入力)
上記のように1面と2面がありますが、2面から記載するようにしてください。1面には2面から転記するようにしてください。
2面(計算計算明細書)の記載について
上段の「申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計」には、金融商品取引業者から郵送される特定口座年間取引報告書等より源泉口座か簡易口座の区分・金融商品取引業者名・譲渡による収入金額・取得費・譲渡に要した費用等・差引金額・源泉徴収税額を記載ください。
下段の「特定口座以外で譲渡した株式等の明細」には、 一般株式等については、銘柄ごとに書いてください。また、上場株式等については、金融商品取引業者等ごとにまとめて、区分・数量・金融商品取引業者名・収入金額・取得費・譲渡のための委託手数料等を記載ください。
上記の2点以外には、確定申告書Bが必要になりますので、併せて「確定申告の書き方」をご確認ください。
参照サイト
・国税庁:株式譲渡益課税制度
・確定申告情報ポータル:株の売買をした人
・国税庁:平成29年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。