結婚したら確定申告が必要?

結婚すると人間関係も大きく変わりますが、税法上でも色々な変化があります。独身の頃は関係のなかった確定申告・控除制度についても知っておく必要があるでしょう。
ここでは「結婚と確定申告」をキーワードに、結婚後に起こる税法上の変化や注意点について解説します。
目次
結婚して「退職したら」確定申告が必要!
確定申告と年末調整の関係
結婚と確定申告について知る前に、まず確定申告と年末調整の関係について理解しておきましょう。
確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間で稼いだお金を税務署に報告することで、所得税及び復興特別所得税の金額を決めるためのものです。
しかし会社員として働く人の大部分は、この確定申告を自分ですることはありません。会社が本人の代わりに給料から天引き(源泉徴収)する形で処理してくれているからです。
ところがこの源泉徴収は様々な理由で本来その人が納めるべき税額と一致しない場合があります。このズレを修正するのが年末調整です。
結婚と確定申告の関係
したがって結婚してもこれまで通り仕事を続けるのであれば、確定申告の必要はありません。しかしもし年の途中で結婚し、そのまま退職した場合は違います。確定申告も年末調整も会社はやってくれません。自分でしなくてはいけないのです。
年の途中で退職した後、就職しなかった人で年末調整を受けていない人は納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
面倒だと思うかもしれませんが、確定申告で納めすぎた税金を取り返して、二人の結婚生活をもっと充実させましょう。
確定申告に必要な書類はこれだ!
結婚を機に仕事を辞め、専業主婦になった人の確定申告に必要な書類は次の4点が基本です。
①は所得金額や所得税及び復興特別所得税の金額を申告するための書類です。
②は給与所得がある場合に必要な書類で、①を作成する際にも必要になります。
また退職金がある人は③の書類が必要です。退職金を受け取る時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金に係る本来の税額よりも多く税金が源泉徴収されます。
したがって確定申告で正確な税額を申告すると、お金が戻ってくるのです。また退職金を除いた所得の合計額から所得控除を差し引いて税金を計算した結果、源泉徴収されてえいる金額の方が多いときは税金が戻ってきます。
社会保険料や国民年金保険料を支払った人は「社会保険料控除」を受けるために④が必要です。
結婚相手に伝えておきたい年末調整でするべきこと
年末調整で取り扱う書類
結婚してやらなければならないことがあるのは、退職する側だけではありません。働き続ける側にもやることはあります。それが年末調整の書類の処理。年末調整の書類は全部で4種類あります。
ここではこの4種類のうち①と②について解説しましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この書類は次の控除制度に関わる書類です。
結婚してすぐの人にとって重要なのは「配偶者控除」です。この控除の対象になるかは「合計所得金額が38万円以下(2020年分以降、扶養家族の年間所得が48万円以下)」(給与所得者本人の合計所得金額により、控除額が異なります。)かどうかで判断します。
給与所得だけの場合はその年の給与の収入金額が103万円以下であれば、「合計所得金額が38万円以下」です。これに該当する場合は「控除対象配偶者」として①の書類に氏名や生年月日などを記入しなくてはいけません。
給与所得者の配偶者特別控除申告書
この書類は「配偶者特別控除」を受けるために必要な書類です。
この控除制度は「生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下であり、かつ38万円より大きい場合」(2020年分以降は、配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合)に適用されます。これは収入金額に直すと103万円超201万5,999円以下です。
配偶者控除を受けるには配偶者の収入が大きすぎる、という場合に覚えておくとお得な制度と言えるでしょう。
まとめ
結婚しても確定申告が必要な場合と、必要でない場合があります。
必要なのは結婚して退職した時、また2人のうち退職していない側も年末調整の書類を書く上で理解しておくべきことがいくつかあります。どちらの場合もきちんと対応すれば、余計に税金を支払うこともありません。幸せな結婚生活のために賢く節税しましょう。
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