- 更新日 : 2025年1月27日
ファイナンシャルプランナーに確定申告を依頼できる?税理士との違いを解説
ファイナンシャルプランナーに確定申告の作成は依頼できません。なぜなら、いわゆる士業では、それぞれの資格によって業務範囲が決まっているからです。
ここでは、ファイナンシャルプランナーと税理士の違いや費用相場、ファイナンシャルプランナーに支払う報酬を経費にできるのかといったことなどを詳しく解説します。
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目次
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ファイナンシャルプランナーに確定申告書の作成は依頼できない
ファイナンシャルプランナーには、確定申告書の作成を依頼できません。なぜなら、確定申告の作成は税理士の独占業務だからです。独占業務とは、その職業にしかできない業務という意味です。たとえ無償であっても、税理士以外の職業の人は、納税者に代わって確定申告書の作成をしてはいけません。
確定申告の作成は、納税者本人以外は税理士しかできないため、ファイナンシャルプランナーに依頼することができません。
ファイナンシャルプランナーと税理士の違い
ここでは、ファイナンシャルプランナーと税理士の業務内容の違いについて見ていきましょう。
ファイナンシャルプランナーの業務内容
ファイナンシャルプランナーの仕事は、簡単にいうと「ファイナンシャル・プランニング」です。ファイナンシャル・プランニングとは、クライアントの総合的なライフプランを作成し、資産運用や保険、税金や年金などの経済的な側面から作成したプランを実現することです。
ファイナンシャルプランナーが請け負う相談は幅広く、主に次のようなものがあります。
- 家計管理
- 老後の生活設計
- 教育資金、住宅ローン
- 年金、社会保険、保険
- 税金、相続・贈与(一般的なもの)
- 介護・医療費
税金、相続・贈与については、あくまでファイナンシャルプランナーの範囲内で適切なアドバイスを行います。
税理士の業務内容
税理士は税の専門家として申告書を作成し、税務相談を行うといった業務をしています。税理士には法律で決まった独占業務があります。具体的には、次の3つの業務は税理士しか行うことができません。
税務書類の作成
税務署類の作成とは、確定申告書や相続税の申告書、法人税の確定申告書などの作成だけでなく、開業届や青色申告承認申請書などの各種届出書や申請書の作成も含みます。この業務は、納税者以外には税理士しか行えません。
税務代理
税務代理とは、申告や納税を納税者本人に代わって行う業務です。税務調査や処分などに対する主張や陳述も税務代理に含まれます。この業務も、納税者以外には税理士しか行えません。
「税務書類の作成」と「税務代理」が税理士の独占業務になっているので、確定申告書の作成から提出・納税までを一緒に、税理士に依頼することができます。
税務相談
税務相談とは、税金についての様々な相談をする業務です。税金の計算や手続きなどの相談だけでなく、節税の対応や税務調査の立ち合いなども税務相談に含みます。
ファイナンシャルプランナーにも税金についての相談もできますが、あくまで一般的な内容に限られ、クライアントに沿った節税対策はできません。クライアントに沿った節税対策ができるのは、税理士になります。
そのため、ファイナンシャルプランナーと税理士の2つの資格を持っている人もいます。
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ファイナンシャルプランナーに相談する費用相場
日本FP協会が行った「2021年度ファイナンシャル・プランナー実態調査」によると、日本FP協会が認定しているファイナンシャルプランナーの1時間当たりの相談料で最も多いのは、5,000円〜6,000円未満で全体の37.0%でした。次いで10,000円〜20,000円未満が33.5%、3,000~4,000円未満が7.12%となっています。
参考:2021年度 ファイナンシャル・プランナー実態調査 結果報告書|日本FP協会
ただし、この数字はあくまで目安であり、月間や年間単位で契約している場合などはこの限りではありません。また、提案書の作成や税理士など他の専門家の協力が必要な場合は、相談料とは別に費用がかかる可能性があります。
初めてファイナンシャルプランナーに相談する場合は、あらかじめ費用がいくらかかるのか問い合わせてください。
ファイナンシャルプランナーに支払う報酬は経費計上できる?
ファイナンシャルプランナーに支払う報酬は、事業に関係のある相談であれば経費にすることができます。
ファイナンシャルプランナーに相談できることは多岐にわたり、個人的な教育資金や老後の生活資金の相談から、個人事業についての税金や社会保険の相談まで及びます。ただし、個人的な相談に対する費用は、経費にすることはできません。あくまで事業に関する相談に対する費用のみ、経費にすることが可能です。
例)ファイナンシャルプランナーに、事業の資金繰りについて相談し相談料1万円を現金で支払った。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
支払手数料 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | ファイナンシャルプランナー相談料 |
ファイナンシャルプランナーの相談料は、支払手数料の勘定科目で処理します。支払報酬、雑費などの経費科目で処理しても問題ありません。
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ファイナンシャルプランナーの業務内容を理解して相談しよう
ファイナンシャルプランナーには、確定申告書の作成を依頼することはできません。なぜなら、確定申告の作成は税理士の独占業務になるためです。
ファイナンシャルプランナーが請け負う相談内容は、家計管理や老後の生活設計、税金、相続・贈与(一般的なもの)社会保険などです。適切な回答を得るためにも、ファイナンシャルプランナーに相談する場合は、相談できることがらをあらかじめ把握しておきましょう。
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