- 更新日 : 2024年10月28日
簡易課税制度選択届出書とは?個人事業主向けに書き方を解説
簡易課税制度を活用すれば消費税の申告に係る事務作業が簡素になり、状況によっては消費税額を抑えることも可能です。しかし、簡易課税制度を活用するためには消費税簡易課税制度選択届出書という書類を作成し税務署に提出しなければなりません。
この記事では見本も交えて消費税簡易課税制度選択届出書の書き方をご紹介します。
目次
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消費税簡易課税制度選択届出書とは?
消費税簡易課税制度選択届出書とは、消費税簡易課税制度に基づいて消費税の申告・納税を行いたい場合に税務署に提出する書類です。届出者の情報や適用開始時期、提出要件の確認などの内容が記載されます。消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで簡易課税制度の対象事業者となることが可能です。
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個人事業主にとって簡易課税制度が重要な理由
簡易課税制度とはその名の通り、消費税の計算を簡単にするための制度です。一般的に事業者は売上にかかる消費税額から仕入のために支払った消費税の金額を差し引いたものを国に納める必要があります。そのため、それぞれを集計する作業を行わなければなりません。一方、簡易課税制度を活用すれば売上にかかる消費税額から、売上にかかる消費税額にみなし仕入率をかけ合わせた額を差し引くことで納めるべき消費税額を計算できるようになります。つまり、仕入のために支払った消費税額を集計するという作業を省くことができるのです。
簡易課税制度を活用することで、消費税に関する事務作業を簡略化できる、納税額が想定しやすくなる、支払い計画や事業計画が立てやすくなるなどのメリットがあります。また、消費税額が安くなる可能性もあります。
2023年にインボイス制度が導入されました。特に新たに課税事業者になられた個人事業主の方、これからなられる予定がある方は、業務効率化や事業の的確な運営、節税の観点から、簡易課税制度の活用も検討してみましょう。
簡易課税制度については以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。
消費税簡易課税制度選択届出書の書き方
消費税簡易課税制度選択届出書のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロード可能です。今回はこのフォーマットを用いて書類の書き方をご紹介します。書面を見てみると難しい内容が書かれている印象を受けるかもしれませんが、しっかりと書き方を押さえておけば大丈夫です。
- 提出日
消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出する書類を記載します。 - 提出先
消費税簡易課税制度選択届出書を提出する税務署の名前を記載しましょう。 - 届出者の情報
納税地(住所)、届出を行う事業者の名称(氏名、名称、代表者氏名のいずれか)、法人番号を記載します。なお、個人事業主の方は法人番号を記載する必要はありません。 - 届け出
簡易課税制度の適用を届け出る旨が記載されています。チェックボックスにチェックを入れましょう。 - 適用期間と課税売上高
簡易課税制度の適用期間と基準期間、課税売上高について記載します。適用開始課税期間は希望する簡易課税制度の適用期間を、基準期間については適用開始課税期間の2年前の日付を、課税売上高は基準期間の売上金額を記載しましょう。 - 事業内容と区分
行っている事業の内容を具体的に記載し、事業区分の番号を記入します。簡易課税制度のみなし仕入率は事業区分によって異なり、たとえば第1種事業(卸売業)であれば90%、第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))であれば80%となります。事業区分については国税庁のホームページに記載されているので、これを参考に該当するものを選びましょう。 - 提出要件の確認
一定の条件に当てはまる人は簡易課税制度を活用することができません。こうした条件に当てはまっていないかどうかを確認し、該当していなければ「いいえ」にチェックを入れましょう。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限
消費税簡易課税制度選択届出書は、適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。たとえば令和7年1月1日から適用を受ける場合は、令和6年12月31日までに税務署に提出する必要があります。期限に遅れないよう早めに対応しましょう。
消費税簡易課税制度選択届出書を出し忘れるとどうなる?
消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなかった場合、当然のことながら簡易課税制度を使うことができず、一般的な方法で消費税の申告・納税手続きを行わなければなりません。簡易課税制度を活用した場合と比較して事務処理が煩雑になる、消費税額が高くなってしまうなどのデメリットが生じる場合があります。
やむを得ない理由で提出が間に合わなかった場合は特別措置がある
地震や風水害などの災害が発生した、事業者の責に帰すことができないようなトラブルが発生した、その課税期間の末日前おおむね1か月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となったなど、やむを得ない事情があると認めた場合、消費税簡易課税制度選択届出書が期限までに提出されていなかったとしても簡易課税制度を活用できる場合があります。
ただし、単に提出するのを忘れていた、届出書を作成するのを怠っていた場合などはやむを得ない事情には該当しません。やはり余裕を持って消費税簡易課税制度選択届出書を作成・提出することが大切です。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出方法は書面とe-Taxの2つ
消費税簡易課税制度選択届出書を提出する方法は以下の2通りがあります。
書面で提出する方法
消費税簡易課税制度選択届出書を所管する税務署の窓口に持参するか郵送します。郵送の場合は消印の日が提出日と判断されます。
e-Taxで提出する方法
消費税簡易課税制度選択届出書はe-Taxで提出することも可能です。パソコンやスマートフォンがあればメンテナンス期間を除いていつでも、どこでも提出できるため、マイナンバーカードをお持ちでしたらe-Taxでの提出がおすすめです。国税庁のホームページよりe-Taxソフトを使用することが可能です。
簡易課税制度を活用するなら消費税簡易課税制度選択届出書の提出をお忘れなく
簡易課税制度は小規模事業者の事務負担の軽減を目的とした制度です。これを活用することによって仕入などにかかった消費税額を集計する手間を省くことが可能で、場合によっては消費税額を抑えることも可能です。個人事業主の方は簡易課税制度の活用も検討してみることをおすすめします。
また、簡易課税制度を使うためには消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出しなければなりません。ぜひ今回の記事を参考に作成し、期限までに提出しましょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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