• 更新日 : 2025年9月17日

生命保険料控除を確定申告で受ける方法とは?

生命保険などの保険料を支払った場合、確定申告で所得税や住民税の負担を調整する制度である「生命保険料控除」が活用できます。自分の身や生活を守るために保険料を支払う生命保険に対して、所得を軽減する仕組みです。

確定申告では、所得控除の内容や記載方法を理解していれば、所得控除制度を活用できるでしょう。今回は生命保険料控除とはなにかを紹介し、控除される金額の計算方法や上限額、確定申告書の書き方などについて解説します。

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生命保険料控除とは

確定申告における生命保険料控除とは、所得控除の一つです。生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、支払った生命保険料の一部が所得から控除される制度です。控除される金額は支払った保険の内容や保険料によって変動します。

万が一事故や病気で自分や家族の生活が困難になったときのために、公的保険だけでなく自ら保険料を支払って備えておくことは非常に重要です。自助努力をした範囲における税の負担軽減が、生命保険料控除の基本的な考え方といえます。

生命保険控除は、平成22年度の税制改正によって、平成23年12月31日以前の契約は「旧制度」、平成24年1月1日以降の契約は「新制度」とされ、それぞれ控除額などが異なります。

新制度では、控除対象に介護医療保険料が追加されました。

【生命保険料控除:太字は控除額】
生命保険料控除

新契約と旧契約の両方に加入の場合には、旧契約に係る保険料の金額によって控除額の計算方法が異なります。詳しくは、後述の「生命保険料控除の金額と計算方法」の項を参照ください。

所得控除についての基本的な内容は、以下の記事をご参照ください。

確定申告で生命保険料控除の対象となるもの

生命保険料控除が受けられる対象の保険は「生命保険」「個人年金保険」「介護医療保険」の3つです。先述のように締結した保険などの新契約と旧契約について、正しく理解しておくと確定申告の際に役立つでしょう。ここでは新契約における3つの控除対象になる保険と、控除の条件などについて詳しく解説します。

一般生命保険料

「一般生命保険」とは生存または死亡に起因して、一定の保険金が給付される保険契約です。死亡保険、養老保険や学資保険などが該当します。生命保険控除の対象となるのは、保険金の受取人が以下の人物であることが条件です。

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 6親等以内の血族
  • 3親等以内の姻族

    一般生命保険料であっても、契約が5年未満の「貯蓄保険」や「貯蓄共済」、企業・労働組合等の所属者を対象とした「団体信用生命保険」などは控除の対象外となるため注意しましょう。

    介護医療保険

    「介護医療保険」とは、通院や入院に伴い給付金を受け取る保険です。がん保険や医療保険、介護保険が対象となります。介護医療保険が控除の対象になったのは、平成24年度の新制度に入ってからです。そのため、平成23年12月31日以前に契約した保険は介護医療保険の対象外となります。

    また、保険金の受取人が一般生命保険料と同様でなければならないなど、生命保険料控除の対象にはさまざまな条件があります。確定申告の前に、契約内容についてしっかりと確認しておきましょう。介護医療保険についても、保険期間が5年未満の契約である「貯蓄保険」、「貯蓄共済」などは対象となりません。

    個人年金保険料

    「個人年金保険」とはある一定の期間に保険料を積み立て、国民年金とともに老後の資金として活用するものです。国民の義務である国民年金や厚生年金の支払いとは違い、自ら払い込みをします。

    個人年金保険は「個人年金保険料税制適格特約」を付加することで、所得控除の対象となります。特約を付加するための条件は、以下の通りです。

    • 年金の受取人が契約者かその配偶者
    • 被保険者と年金の受取人が同一人物
    • 保険料の払込期間が10年以上
    • 確定年金や有期年金の場合は、年金受取開始年齢が60歳以降であり、かつ、年金の受取期間が10年以上

      これらの条件がすべて満たされていると、個人年金保険料税制適格特約が付加でき、個人年金保険料控除の対象となります。一方で、特約を付加した後にはいくつかの制限が設けられます。

      付加するための条件については「契約変更ができない」「個人年金保険料税制適格特約だけ解約することはできない」などが挙げられます。控除を受ける前に、契約内容等の確認をしておくことをおすすめします。

      なお、払い込んだ生命保険料が生命保険料控除の対象かどうかは、保険会社などから送付される証明書で確認できます。

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      生命保険料控除の金額と計算方法

      生命保険料控除の金額の計算については、次のようになっています。なお、控除の対象となる契約が新契約か旧契約かについては、生命保険会社等が発行する証明書に記載されています。

      【新契約に基づく生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額】

      年間の支払保険料等所得から控除される金額
      20,000円以下支払保険料等の全額
      20,000円超 40,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
      40,000円超 80,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
      80,000円超一律40,000円

      【旧契約に基づく生命保険料、個人年金保険料の控除額】

      年間の支払保険料等所得から控除される金額
      25,000円以下支払保険料等の全額
      25,000円超 50,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
      50,000円超 100,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
      100,000円超一律50,000円

      ここで、新契約にも旧契約にも加入している場合には、旧契約の保険料によって控除額が変わります。

      旧契約の保険料が6万円超旧契約の保険料のみから計算する(最高5万円)
      旧契約の保険料が6万円以下旧契約の保険料と新契約の保険料、それぞれの控除額を計算してから合計する(最高4万円)

      参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁

      生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の金額は、合計12万円が上限額になります。控除額には頭打ちがありますので、保険料の支払額が多いからといって必ずしも控除額が増えるわけではありませんので注意してください。

      確定申告で生命保険料控除を受けるために必要な手続き

      生命保険料控除を受けるには、確定申告書の「生命保険料控除」の欄に記入します。その際、生命保険料控除証明書等を確定申告書に添付します。控除証明書を電子交付された場合には、オンラインで添付し送信できます。

      生命保険料控除証明書は、保険会社から郵送または電子式で交付してもらいます。もし手元になかった場合や紛失してしまった場合には、再発行のお願いをしましょう。生命保険料控除証明書から確認して記入する欄は、「契約している保険の種類」「旧制度、新制度どちらに適用するか」「証明額から計算された控除額」です。

      特に、旧制度・新制度の確認欄は、控除額や控除限度額に直接かかわる内容のため、記入漏れがないよう注意しましょう。

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      個人事業主が混同しやすい生命保険料控除と事業経費の違い

      個人事業主は、自身が加入している保険について「経費にできるのか、それとも所得控除なのか」で迷う場面があります。生命保険料控除と事業経費は性質がまったく異なり、税務処理の対象や効果も違います。ここでは、両者の違いと混同しやすいポイントを整理します。

      生命保険料控除は「私的支出」に対する所得控除

      生命保険料控除は、事業とは直接関係のない個人の生活保障のために支払った保険料を対象とした所得控除です。たとえば、自分や家族の死亡保険、医療保険、年金保険などに支払った保険料がこれに該当します。これらの保険料は、生活上の備えとしての性格を持ち、国が一定の税負担軽減を目的に設けた制度です。支払額に応じて、所得税・住民税の計算上、課税所得から一定額を差し引けます。事業経費ではないため、帳簿上に「経費」として記載するのではなく、確定申告書で所得控除として別途申告します。

      事業経費になるのは「事業目的の保険料」

      一方、事業運営上必要な保険に支払う保険料は、必要経費として損金算入が可能です。たとえば、従業員向けの団体保険や事業用の設備・車両にかけた損害保険の保険料は経費になります。また、個人事業主本人も、国が定める「特別加入制度」を利用して労災保険に加入した場合、その保険料は必要経費として計上できます。

      これらは事業活動に付随する支出とみなされ、帳簿にも費用として記帳し、損益計算書にも反映されます。結果として、事業所得の計算に影響を与え、直接的に所得税額を圧縮します。

      税務上の取り扱いを正しく区別することが大切

      生命保険料控除の対象となる保険料を経費として記帳してしまうと、二重に控除を受けることになり、税務上の問題につながる恐れがあります。逆に、事業保険を生命保険料控除として申告しても控除対象にはなりません。保険契約の目的や対象、使途を明確にし、帳簿に記載する際には「経費にできるかどうか」を都度確認する姿勢が大切です。

      個人事業主が家族の生命保険料を支払った場合は控除対象になる?

      個人事業主として生命保険料控除を活用する際、「家族の保険料を自分が支払っている場合、それも控除対象になるのか」と疑問に思う方は多いです。

      生命保険料控除を受けるための最も重要な要件は「誰が実際に保険料を支払ったか」です。たとえ保険契約者が妻や子であっても、個人事業主本人がその保険料を支払い、かつ保険金の受取人が本人または生計を一にする配偶者・親族であれば、支払った本人が控除を受けられます。

      控除対象になる家族の保険とは

      契約者が個人事業主本人であり、被保険者や保険金受取人が家族である保険契約であれば、その支払保険料は控除の対象になります。たとえば、個人事業主本人が契約者となっており、妻や子どもを被保険者・受取人としている契約であれば、支払った保険料は本人の生命保険料控除として申告可能です。なお、控除を受けるには、被保険者や受取人が本人、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族のいずれかであることが必要です。

      共働き世帯での保険料支払いは分担に注意する

      共働きの個人事業主夫婦の場合、お互いに保険契約を持っていて保険料を支払っていることもあります。このとき、各自が自分の契約に対して支払った保険料について、それぞれ生命保険料控除を受けられます。しかし、一方がもう一方の契約分までまとめて支払っていると、控除の適用が制限されることがあります。夫婦で控除を最大限に活用するには、それぞれの保険契約はそれぞれが支払いを行う形が理想です。支払い口座を分ける、引き落とし名義を分けるなどして、誰がどの保険料を支払っているかを明確にすることが大切です。

      個人事業主は生命保険料控除と医療費控除を併用できる?

      生命保険料控除と医療費控除はいずれも「所得控除」に分類される制度です。個人事業主がこれらを同時に申告することは可能であり、正しく併用することで節税効果が期待できます。ここでは併用の可否と活用法について解説します。

      両方の控除は併用可能

      所得控除には複数の種類があり、生命保険料控除や医療費控除はその一部として、それぞれ独立して利用できます。したがって、同じ年に生命保険料を支払い、かつ医療費が一定額を超えている場合には、両方の控除を併用して申告することが認められています。控除は重複して適用されるのではなく、順番に合算されて課税所得を圧縮します。

      控除適用の優先順位と記入のポイント

      確定申告書には、医療費控除や生命保険料控除など、各種所得控除を記載する欄が設けられています。どの控除から適用されるかに法的な優先順位はなく、それぞれ計算した控除額を所定の欄に記入し、合計額を課税所得から差し引きます。申告書の様式は年によって変わるため、国税庁の最新情報を確認しましょう。

      記入ミスや控除漏れを防ぐには、それぞれの控除に必要な書類(控除証明書、医療費控除明細書など)を準備し、金額を正確に入力することが大切です。

      節税効果を高める活用法

      生命保険料控除には上限があるため、年間の控除額に限界があります。一方で、医療費控除は支出額に応じて控除額が変動し、医療費が多い年ほど節税効果が高まります。家族全体で医療費が多い年には、医療費控除の適用により大幅な所得圧縮が可能です。

      なお、支払った医療費を補填する目的で、生命保険から入院給付金や手術給付金などを受け取った場合は、その給付額を医療費の合計額から差し引く必要があります。なお、死亡保険金や満期保険金のように、医療費の補填を目的としない給付金は差し引く必要はありません。

      確定申告で受けられるそのほかの保険料控除

      生命保険料控除以外の保険料控除として、地震保険料控除社会保険料控除などがあります。地震保険料控除は、損害保険契約等について、支払った「地震等損害部分の保険料」がある場合に控除が受けられます。支払った保険料が地震保険料控除の対象かどうかについては、保険会社から10月ごろに送付される証明書で確認できます。

      【地震保険料控除による控除額の計算方法】

      区分支払保険料の合計所得から控除される金額
      地震保険料50,000円以下支払金額の全額
      50,000円超一律50,000円
      旧長期損害保険料10,000円以下支払金額の全額
      10,000円超
      20,000円以下
      支払金額 × 1/2 + 5,000円
      20,000円超15,000円
      両方がある場合両方の方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

      参考:No.1145 地震保険料控除|国税庁

      また、社会保険料控除は、基礎的な所得控除であり多くの人に適用されるものです。

      納税者及び生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになる次の社会保険料で、支払ったり給与から差し引かれたりしたものについて所得から控除されるものです。

        また、保険料ではありませんが、小規模企業共済法による共済契約に基づく掛金等を支払った場合にも所得控除が受けられます。(小規模企業共済掛金控除といいます。)

        なお、確定申告で受けられるその他の保険料控除につきましての詳細は、以下の記事を参照ください。

        生命保険料控除で所得税・住民税を軽減しましょう

        生命保険料控除は上限額はあるものの、所得を減らし、結果的に税金の負担を軽減します。これは所得税だけでなく、同様のしくみが住民税にも設けられているため、住民税の軽減にもつながります。毎年、秋ごろには保険会社から控除証明書が届きますので、確定申告をするまでなくさないようにしましょう。

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        よくある質問

        生命保険料控除とは?

        生命保険などの保険料を支払った場合に、所得税や住民税の負担を軽くするため、所得から一定の金額を差し引く制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

        確定申告で生命保険料控除を受けるにはどのようにすればよいですか?

        確定申告書の「生命保険料控除」欄に支払った保険料を記載するとともに、保険会社などから贈られる「保険料控除証明書」を確定申告書に添付します。詳しくはこちらをご覧ください。

        生命保険料控除以外にも保険料を控除する制度はありますか?

        地震保険料控除や社会保険料控除があり、確定申告によって所得控除ができます。詳しくはこちらをご覧ください。


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