転職で確定申告が必要?年末調整ができないパターン

新しい会社に転職することが決まっていれば、確定申告は必要ないと思っていませんか?転職が済み、手続きが完了していたとしても、確定申告が必要になる場合があります。
今回は転職しても確定申告が必要になる2パターンを紹介します。
目次
退職後に支給された給与がある場合
例えば12月25日が退職日、翌年1月4日が入社日の場合は、企業に所属していない空白期間が発生することによって確定申告が必要となります。
12月31日が退職日で翌年1月1日が入社日の場合は空白期間が発生しないため、原則として確定申告する必要はありません。しかし退職後に支給される給与がある場合や追加支払いがあった場合は、その分に関して確定申告が必要となります。
ただし退職した会社から退職日以降に発生した給与に関する源泉徴収票を発行してもらい、その源泉徴収票を転職先の会社へ提出すれば、年末調整として処理してもらうことになります。この場合、転職者による確定申告は不要となります。
転職前の会社からの給与が翌年支払になった場合の確定申告の具体例
退職日:令和元年12月31日
転職前の会社からの追加給与支払日:令和2年1月25日
令和2年に受け取った給与は平成27年分の確定申告ではなく、令和2年分の確定申告内容に含めることになります。
転職前の会社から令和2年1月25日に支給された内容の源泉徴収票を発行してもらった後、転職先の会社に提出すれば、令和2年分の年末調整として処理してもらうことになるため、転職者による確定申告は必要ありません。
しかし令和2年1月25日に支給された内容の源泉徴収票を前の会社から発行してもらえなかったり、提出し忘れたまま令和3年1月31日を過ぎてしまったりした場合は、令和3年2月中旬から実施される令和2年分の確定申告をする必要があります。
退職時に受け取りが可能な退職金に関しては「退職金に関する確定申告」のページをご確認ください。
源泉徴収票を提出できなかった場合
転職前の会社から発行してもらった源泉徴収票を転職先の会社に提出できなかった場合は、自分で確定申告を行わなければなりません。
源泉徴収票を提出できない理由としては以下の状況が考えられます。
会社が破産してしまった
会社そのものが倒産してしまった場合であったとしても源泉徴収票を入手することは可能です。破産した会社の代わりに破産管財人が源泉徴収票を発行しなければならない義務があるからです。
破産管財人とは、裁判所によって選任をうけた弁護士や弁護士法人をいいます。破産管財人の業務は、破産した会社の財産管理や処分などがあり、源泉徴収票を発行することも業務内容に含まれることになります。そのため会社が倒産してしまったとしても、源泉徴収票を発行してもらうことは可能です。
源泉徴収票を発行してもらえない
会社が倒産していなくても発行してもらえないこともあります。その場合は「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出します。その際、源泉徴収票を発行するための根拠となる給与明細書の写しを添付する必要があります。
「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出することで、税務署から転職前の会社に督促してもらうことになります。源泉徴収票不交付の届出書には、転職者と転職前の会社とのやり取りを記入する欄があり、転職者が何度も催促したにも関わらず発行してもらえないという状況を記載します。
そのためやり取りを重ねていないのであれば、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出することができません。転職者が転職前の会社に連絡を取りたくないからという目的のために届け出るものではないからです。
原則として源泉徴収票は退職後1か月以内に発行することが所得税法第226条で義務付けられています。源泉徴収票の発行義務を会社が果たすことが出来ない場合は、所得税法第226条違反となるため、所得税法第242条に規定される1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります。
まとめ
いくら転職が決まっていたとしても、前の会社から追加給与支払いがあったりする場合は、原則として確定申告しなければなりません。
しかし転職先の年末調整で一緒に精算できる場合もあるため、担当者に依頼してみるとよいでしょう。
本格的に確定申告を行う際は以下の関連記事もご参照ください。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。