- 更新日 : 2025年2月26日
予定納税額の通知書はいつ届く?対象者や紛失した場合の対応方法を解説
所得税の予定納税額の通知書は、対象者にのみ届きます。予定納税の対象にもかかわらず通知書が来ていない場合はどうすればよいのでしょうか。予定納税額の通知書が送られてくるタイミングに加え、来ない場合や紛失した場合の対処法などを解説します。
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目次
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予定納税額の通知書とは?
予定納税の通知書とは、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書のことです。予定納税とは、5月15日時点において、確定している前年の所得をもとに仮の納税額を計算し、確定申告までに複数回に分けて所得税及び復興特別所得税を前払いすることです。
予定納税の通知書は6月中旬に税務署から送付される
予定納税の通知書は、所得税及び復興特別所得税の納税者宛てに税務署から送付される書類です。毎年6月中旬ごろを目安に送付されます。
令和5年1月以降は希望者に対して予定納税額の通知書の送付をやめた
キャッシュレス化の推進により、令和5年1月以降、国税の納付書の事前送付が、一部を除いて取りやめになりました。同じ流れで、予定納税通知書についてもe-Tax通知の選択ができるようになりました。e-Tax通知を選択した納税者については、予定納税通知書は送付されず、代わりにe-Taxで予定納税の通知がされます。
予定納税額の通知書が届くのは申告納税額が15万円以上の人
予定納税の通知書は、5月15日時点において、前年の確定した所得金額をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上になる納税者に送付されます。所得税の予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを2回にわたって納付します。原則として、9月末までに1回目、11月末までに2回目を納付するイメージです。
予定納税については、こちらの記事で詳しく解説しています。
予定納税の対象外の人は通知書が来ない
予定納税の通知書は、予定納税が必要な納税者宛てに届きます。予定納税の対象外である予定納税基準額15万円未満の方には通知書は届きません。予定納税の必要がないため、通知書の届かなかった方(e-Taxでの通知を選択している場合を除く)は年に1回、確定申告の際に所得税及び復興特別所得税を納めます。
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会社員・サラリーマンも副業などで予定納税額の通知書が届くことも
会社員は、勤務先で源泉徴収や年末調整を受けます。給与から徴収された所得税は、年1回の年末調整により所得税の過不足が精算されることから、基本的に会社員やサラリーマンは確定申告を必要としません。したがって、給与所得のみであれば、基本的に予定納税は発生しないことになります。
しかし、会社員やサラリーマンでも予定納税の通知書が送られてくることがあります。よくあるのが、不動産経営などの副業で稼いでいたり、前年の株式譲渡にかかわる所得が多額に計上されていたりする場合などです。年末調整を受けない給与所得以外の所得がある場合には、会社員やサラリーマンでも予定納税の通知書を受け取ることがあります。
通知書が届いたらどうすればいい?
予定納税の通知書を受け取ったら、予定納税額を納期限までに納めなければなりません。原則として、第1期は9月末まで、第2期は12月末までが納期限です。予定納税の納付方法として、振替納税のほか、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる電子納税、クレジットカード納付、スマートフォンアプリ納付が利用できます。利用しやすい方法で、納期限までに納付手続きを済ませましょう。
確定申告を自分でしなければならない?
予定納税の通知は、あくまで前年度の申告の状況をもとに送られてきます。そのため、前年度にたまたま所得額が上がり、今年度の給与所得以外の所得が基本的に20万円以下であるような場合は、確定申告を必要としない可能性があります。本業の勤務先以外からの所得についても、確定申告前からよく把握しておくことが重要です。
予定納税額の通知書が来ていないときはどうすればいい?
予定納税が必要な納税者には、例年6月中旬ごろに予定納税額の通知書が届きます。6月中旬ごろを過ぎても予定納税通知書が届かない場合はどうすればよいのでしょうか。予定納税額の通知書が届かないときに確認するべきことや対策を紹介します。
e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望したか確認する
令和5年1月以降、e-Taxを利用して申告書を提出している方が予定納税の通知をe-Taxで希望する場合には、予定納税額の通知書は送付されなくなります。申告書作成の際に「この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。」を選択すると、e-Taxによる送信を希望したものと判断されます。意図せず選択してしまった可能性もあるため、e-Taxに通知が来ていないか確認してみましょう。
納付書を使用しない手段で納税をしたか確認する
以前の確定申告や予定申告で納付書を使わない手段で予定納税した場合には、予定納税の納付書は送られなくなります。具体的には、以下の納付手段で納付している場合です。
- 振替納税
- ダイレクト納付
- インターネットバンキングなどからの納付
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- スマホアプリ納付
予定納税は納付書以外の払い込みにも対応しているため、納付書がないことで納税手段に困っている場合は、上記の手段での納税を検討してみましょう。クレジットカード納付やスマホアプリ納付などは手続きが必要ないため、すぐに利用できます。
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予定納税額の通知書を紛失した場合の対応方法
予定納税額の通知書を紛失してしまい納税額がわからなくなった場合は、管轄の税務署に相談することで再発行してもらえることがあります。迷ったら、再発行ができないか確認してみましょう。
振替納税については、指定の口座から指定の期日に引き落とされるため、納税資金分が口座にあれば、自動で納税手続きが完了します。振替納税を利用している場合は、指定している預貯金口座で引き落とされていないか確認しましょう。e-Taxを利用している場合は、e-Taxのマイページなどで予定納税額を確認できます。
予定納税額の通知書は対象者のみに届く
予定納税額の通知書は、予定納税が必要な人を対象に送付されます。予定納税が必要な場合でも届かないときは、e-Taxに通知が来ていることもあるため、一度確認してみましょう。予定納税の納付書に関しては、納付書以外の方法で納税している場合は届きません。納付書を金融機関の窓口で入手する方法もありますが、キャッシュレス決済も便利なため、納付書以外の方法を検討してみるのはいかがでしょうか。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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