- 更新日 : 2025年3月31日
インフルエンザの予防接種は確定申告で控除対象になる?
確定申告には医療費控除と呼ばれる制度があります。病院受診によってかかった医療費が対象となりますが、インフルエンザの予防接種は控除の対象から外れることをご存じでしょうか。
しかし、その代わりにセルフメディケーション税制が利用できます。有効活用することで所得税の控除の対象にすることが可能です。今回は、医療費控除とセルフメディケーション税制について紹介し、インフルエンザの予防接種で使える控除を解説します。
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目次
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医療費控除とは
医療費控除とは、病院受診をして多くの医療費を支払った場合に、その年の所得税が軽減される制度です。控除対象の基準になる金額は、以下の式で算出します。
医療費控除で控除可能な上限金額は200万円であり、年間所得が200万円以下の人は総所得金額の5%が控除の対象です。ただし、医療費控除の対象となる内容は「治療によってかかったお金」とされており、医療に対する全てのお金を計算に含めることはできません。
また、控除を受けるための提出資料として受診した際に、明細書をとっておく必要があります。項目ごとにどれぐらいの支払いをしているか証明するものになるため、くれぐれも処分しないように注意しましょう。
【参考】国税庁/No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
インフルエンザの予防接種は確定申告で医療費控除の対象になる?
インフルエンザの予防接種は、医療費控除の対象ではありません。前述の通り、医療費控除は治療にかかったお金に対して発生します。
予防接種は病気を予防するための手段と考えられるため、医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象外になる費用の例は以下の通りです。
- 予防接種代
- 健康補助食品の購入代
- 自家用車のガソリン代(通院を自家用車でしていた場合)
- 美容を目的とした施術(美容整形、歯のホワイトニングなど)
- 人間ドックや健康診断にかかる費用
間違えて入れてしまうと確定申告の修正が必要になります。
一方、医療費の対象になる項目もいくつかあります。医療費控除の対象になる例は以下の通りです。
- 診療費(医師、歯科医師による診療)
- 通院費(病院までかかるタクシー代)
- 治療にかかる薬の購入代
- 助産師の分娩の介助代
- 入院時の部屋代や食事代など
医療費控除を受けるためには、どの項目が医療費控除の対象になるのかを正しく理解する必要があります。さらに詳しい項目や計算方法については、以下のページを参考にしてみてください。
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医療費控除の特例(セルフメディケーション制度)を使う手も
医療費控除には特例として「セルフメディケーション税制」が設けられています。これは特定の医薬品を購入した際に発生する控除で、健康維持や疾病の予防をする人が対象です。
対象の医薬品を1万2,000円以上購入すると税金の優遇措置がとられるため、購入時の領収書は保管しておきましょう。
医療費控除の対象外だったインフルエンザ予防接種費用も、セルフメディケーション税制を使う際に役立ちます。
そのため、予防接種を受けた際の領収書も捨てずに保管してください。ここからは、セルフメディケーション税制を利用する際の控除額の計算方法や手続き、対象となる医薬品について解説します。
【参考】国税庁/No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制の控除額は、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品の中で、医療用から転用されたもの)の購入金額から、1万2,000円を差し引いた金額となります。
購入は本人だけでなく、生計を共にしている同一世帯の家族分も対象です。
具体例として、世帯での医薬品購入額の合計が7万円だった場合、上限の1万2,000円を超えた分の5万8,000円が課税所得額から控除されます。
なお、世帯全体の医療費を計算した上で合計金額が10万円以上だった場合は、医療費控除のほうが控除額は大きくなります。
そのため、控除額によってどちらが適用されるか自身で選択しなければなりません。また、本人の所得が200万円以下の場合には、上限の10万円の控除ではなく別の計算が必要です。
控除を受けるための手続き方法
セルフメディケーション税制の控除を受けるためには、必要書類を集めて申請する必要があります。税務署へ提出する書類は以下の通りです。
- 確定申告書(セルフメディケーション税制を適用して計算した申請書)
- セルフメディケーション税制の明細書(インターネットから書式のダウンロードが可能)
- 健康維持増進等に関する取り組みを行ったことを明らかにする書類
健康維持増進等に関する取り組みを行ったことを明らかにする書類の例は、次の通りです。
- 予防接種の領収書
- 市町村のがん検診の領収書、結果報告書
- 特定健康診査の領収書、結果報告書
これらの書類を集めた上で確定申告の手続きに移ります。提出は税務署に直接行くだけでなく、インターネットでの申告も可能です。
申告時期に遅れないよう、自身が申告しやすい方法を選びましょう。
対象の医薬品
セルフメディケーション税制で対象の医薬品に含まれるのは「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです。
購入は薬局やドラッグストアでできるもののうち、医療用医薬品で使われる成分が含まれている点が特徴です。
医療費を抑えて市販薬で対応できるようにするために、このような医薬品が控除の対象となっています。具体的には頭痛薬や整腸剤などの飲み薬と湿布薬やかゆみ止め、リップクリームなどが含まれます。
詳しい項目については厚生労働省のホームページにて確認できますので、参考にしてみてください。
【参考】厚生労働省/セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
セルフメディケーション税制を活用して納税金額を抑えよう
確定申告の医療費控除では、インフルエンザの予防接種は対象外です。しかし、予防的観点から所得控除が受けられるセルフメディケーション税制を活用すれば、納税金額が抑えられます。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができないため、通常の医療費と医薬品の購入代のどちらが大きい金額になっているかを確認する必要があります。今回の記事を参考にして、確定申告の際にぜひ役立ててみてください。
さらに確定申告について詳しい内容が知りたい人は、以下のページもご覧ください。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
予防接種は医療費控除の対象になる?
インフルエンザのワクチンなどの予防接種は、医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象は、医師等による診療や治療に必要な費用などです。詳しくはこちらをご覧ください。
医療費控除の特例とは?
医療費控除の特例とはセルフメディケーション税制とも呼ばれ、年間の薬の購入金額が1万2,000円を超えた部分を所得から控除ができます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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