- 更新日 : 2025年10月21日
収入なしでも保育園は継続できる?個人事業主が押さえておくべき手続きを解説
育児と仕事を両立する個人事業主にとって、事業収入が一時的にゼロになることは珍しくありません。出産や育児を理由に仕事をセーブする期間は、保育園の継続利用に影響があるのではと不安になる方も多いでしょう。
本記事では、無収入や赤字の状態でも保育園の在園を継続するために必要な手続きや書類、対応のポイントを解説します。
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目次
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妊娠・出産で事業を一時休業して収入なしの場合に保育園は継続できる?
個人事業主として働く方が妊娠・出産によって一時的に事業を休業する際、多くの自治体で所定の届出を行えば、出産や育児による休業中であっても保育園を引き続き利用できる仕組みが整備されています。ここでは、その条件や手続き、注意点について解説します。
出産に伴う休業中も在園継続は可能
個人事業主が妊娠・出産で一時的に事業を休業しても、多くの自治体では保育園を継続利用することは可能です。
保育認定上の「出産」理由による在園継続の対象期間は自治体の規定に基づくもので、「出産予定日の数週前〜産後8週(またはその属する月末)」等の運用が多いとされています。
また、出産後に一定期間、育児に専念する場合についても、自治体によっては「育児休業に準ずる休業」として扱い、保育園の利用継続を認める対応が取られています。
自営業者が「育休扱い」とされる条件と期間
個人事業主は法律上の育児休業制度(育児・介護休業法の適用対象)には該当しませんが、保育園の制度上では「育児のための休業期間」を育休に準ずる扱いとする自治体が増えています。
そのため、「育児休業取得届」という名称の書類が提出書類として指定されることがあります(書類の名称は自治体によって異なります)が、これは雇用保険上の育休を意味するものではなく、あくまで保育制度上の手続きにおける便宜的な呼称です。
この「育児休業扱い」となるためには、以下を明確にし、自治体へ届け出る必要があります。
- 出産前に開業していた実績があること(開業届、確定申告書など)
- 出産後に同じ事業に復帰する予定があること(就労証明書など)
この条件が認められれば、多くの自治体で産後休業の終了後から1歳の誕生日前日まで、在園継続が可能とされます。さらに一部自治体では、保育園の空きがなく下の子が入園できない場合などに限り、2歳の誕生日まで延長が認められることもあります。
手続きの流れと書類の作成
妊娠・出産を理由に事業を一時休業する場合、早めに自治体に相談し、必要な届出を行うことが重要です。
まず、妊娠が判明した段階で「出産予定届」を提出し、母子手帳のコピーなどで予定日を証明します。出産後には、「保育必要理由変更届」を用いて就労理由から出産・育児理由への変更を申請し、加えて「育児休業取得届」も提出します。
この「育児休業取得届」は、自営業者自身が作成・署名する形式で、記載内容としては休業期間の開始日・終了予定日、復職予定の事業内容などが求められます。会社員のように勤め先から発行されるものではありませんが、内容が正確であれば保育園継続の判断材料となります。
また、自治体によっては育休明けの復職を証明するために、請求書・契約書・SNS発信などの業務実績の提出を求めるケースもあります。事前に準備しておくと安心です。
育休扱いの期間には上限がある
自営業者が「育児休業相当」として在園継続を認められる期間には制限があります。自治体によりますが「1歳〜2歳の誕生日の前日」までを限度とする傾向があります。それを超えて育児休業相当を理由に保育園の継続を希望する場合には、各自治体へ早めに相談し、継続の可否について確認することをおすすめします。
加えて、育児休業扱いとなる期間中の保育時間は「短時間保育(概ね1日8時間程度まで)」に切り替わることが一般的です。これは、家庭内での育児時間が長くなることを前提とした対応ですが、無理のない範囲で子どもの生活リズムを維持する手段として活用できます。
育児期間中に事業が赤字・収入なしの場合に保育園は継続できる?
育児を優先する期間は、個人事業主にとって事業収入が不安定になったり、赤字・無収入となったりすることもあります。そうした状況でも、保育園の継続利用は必ずしも不可能ではありません。自治体は収入の有無だけで判断せず、「働く意思」と「就労実態」に基づいて総合的に判断します。ここでは、その条件や注意点について見ていきます。
無収入でも「就労中」と判断されるケースは多い
事業収入が一時的にゼロであっても、労働実態があれば就労と見なされることが一般的です。
育児中は業務量を制限したり、営業活動を控えたりすることで、収入が発生しない月が出るのは自然なことです。保育の必要性を審査する際、自治体は「働いている意思」と「活動の実態」に重きを置くため、収入が一時的に途絶えても、自宅での作業や営業準備などを行っていれば、就労中と認定されるケースが多くあります。
週に数回、短時間でも事業に取り組んでいる場合や、ホームページの更新や企画書作成など、直接的な売上につながらない作業をしている場合でも、「事業を営んでいる証拠」として評価されることがあります。保育園の利用継続には「完全に仕事をしていない」状態を避けることが重要です。
無収入が長期間続くとリスクがある
一方で、無収入の状態が数か月以上続くと、就労の継続性が疑問視される可能性があります。 一部の自治体では「無収入の労働は就労とは見なさない」との見解を明示しています。極端な例としては、開業のまま名義上だけ個人事業主で、実際には活動していない場合などが該当します。そうした状態が続くと、保育の必要性が否定され、退園や減点のリスクが高まります。
このリスクを回避するためには、小さな案件でも請求書を発行したり、ブログやSNSで事業内容の発信を継続したりするなど、「現在も活動している」と示せる証拠を用意しておくことが望ましいです。
就労証明書と現況届の記入が重要
保育園の継続利用には、定期的に提出が必要な「就労証明書」や「施設利用継続確認書(現況届)」での対応がポイントとなります。
就労証明書には、通常直近3か月の収入額や労働時間の記入欄があります。少額収入の有無のみで可否が決まるわけではなく、就労時間・活動実態・証憑等を踏まえた総合判断となります。3か月すべてが無収入の場合でも、「〇月に案件の予定がある」「受注に向けた営業活動中」など、補足欄を活用して具体的な計画や取り組み内容を説明することが有効です。
また、現況届には「今後の事業計画や活動内容」を記入できる欄がある場合があり、ここを積極的に活用して、自治体の担当者に実情を丁寧に伝える姿勢が重要です。
自治体との相談を通じて柔軟な対応を
多くの自治体では、「一時的な無収入=退園」と即断することはなく、保護者の事情を総合的に判断して柔軟に対応しています。育児との両立によって収入が安定しない期間はよくあるため、担当者に状況を説明し、働く意思を明確に示すことで、継続利用が認められる可能性は高まります。
保育園継続には、「実態を示す証拠」と「継続的な説明」が必要です。赤字や収入ゼロの状態があっても、それを隠すことなく、前向きに働く姿勢を見せることで、安心して育児と仕事を両立するための環境を守れます。
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保育園の就労証明書をどう書く?記入例と注意点
保育園の入園・継続申請には「就労証明書」が必要ですが、個人事業主は会社員のように勤務先に発行を依頼できません。そのため、自らの就労状況を適切に記入・証明する必要があります。ここでは、自営業者が就労証明書を記入する際のポイントと注意点を紹介します。
自営業者でも就労証明書の提出は必要
保育園の利用申請や継続審査では、就労の実態を示す書類として就労証明書が必須です。
自治体によって様式は異なりますが、たいてい「自営業者用」または「雇用者記載欄に本人が記入」といった形式で、次のような項目を記入します。
- 事業開始年月日
- 業種・仕事内容
- 就労日数・就労時間
- 就労場所(自宅など)
このとき、なるべく曖昧な表現を避けて、具体的に記載することが大切です。「在宅でライター業務を週5日、9時~14時に行っている」「育児のため時短勤務中だが、月◯件の受注実績がある」など、実態が伝わる内容にしましょう。
記入例と補足の書き方
- 業種:デザイン業(名刺・Webバナーなど制作)
- 就労日数:週4日
- 就労時間:1日5時間(10:00〜15:00)
- 就労場所:東京都○○区の自宅
- 備考:クライアントとのやり取りはオンライン中心。案件は月2〜3件。子育てとの両立のため、時間帯は柔軟に対応。
また、育児休業を取る場合や事業を一時休業する場合には、「○月○日〜○月○日まで産前産後休業」「○月○日から業務再開予定」など、復職の見通しまで記入しておくとスムーズです。
添付書類で信頼性を高める
就労証明書だけでは事業の実態が判断しにくいこともあるため、補足資料の添付が有効です。次のような書類を用意しておくと、説得力が高まります。
- 開業届の控え
- 確定申告書の控え
- 請求書・契約書・領収書などの業務実績書類
- スケジュール帳や業務日誌の写し
自治体によっては添付が必須ではない場合もありますが、「任意提出可」とされていれば、積極的に提出することをおすすめします。
育児期間に収入ゼロの場合の確定申告と税制のポイント
育児に専念している期間は、個人事業主にとって一時的に事業収入がゼロになることも少なくありません。このような年でも、確定申告をすることで税務上・行政手続き上のメリットが得られます。
収入ゼロでも確定申告はしておくべき
所得がない年でも、確定申告をすることで将来の節税につながる場合があります。青色申告者であれば、事業で出た赤字(損失)を最長3年間繰り越して、将来の黒字と相殺する「損失の繰越控除」を利用できます。たとえば、育児でほとんど働けず赤字となった年でも、確定申告でその赤字を申告しておけば、翌年以降の利益と相殺して税額を軽減できるのです。
この制度を使うには、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出していることが条件です。白色申告ではこの繰越控除が使えないため、開業時から青色申告を選択しておくと安心です。また、確定申告書の控えは自治体への提出資料としても有効で、保育園継続手続きの際に収入証明として活用できます。
所得ゼロの確定申告は保育料にも影響する
所得がゼロであることを証明する確定申告書は、保育料の軽減にもつながります。保育料は原則として「前年度の所得」によって決まるため、その年に収入がなかったことを確定申告で証明できれば、多くの自治体で住民税が非課税扱いとなり、保育料が最安額または減額対象となります。
たとえば、前年に育児休業に近い状態で収入がゼロだった場合でも、確定申告を行っておけば、保育料算定において「所得なし」と正式に認定されるため、結果的に家計負担が軽くなるのです。確定申告をしていないと、収入不明とされて保育料が仮に高く計算されることもあり、注意が必要です。
2025年12月施行の税制改正で扶養や控除が拡充される
2025年12月から施行される税制改正では、以下のような点が注目されています。
- 基礎控除の段階的引上げ
基礎控除は2025年分から原則58万円に引上げされます。2025–2026年は上乗せ特例により最大95万円となる場合があります。 - 扶養控除等の所得要件の引上げ
扶養親族(例:配偶者や子ども)の合計所得要件が、48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係|国税庁)
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無収入でも工夫次第で保育園利用は継続可能
個人事業主が保育園を継続利用するには、早めの届出と状況説明、そして必要書類の整備がポイントとなります。妊娠・出産で事業を休む場合も、起業準備中や育児休業中として認定を受ければお子さんを退園させずに済みます。赤字や無収入の期間があっても、働く意思と事業継続の実態を示し続けることで「就労」と認められます。自治体の制度や国の支援策を上手に利用しながら、無収入の期間もお子さんの保育園生活を安定して継続させましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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