- 更新日 : 2026年1月22日
アルバイトをする個人事業主の確定申告は必要?いくらから?書き方やり方も解説
個人事業主が長期バイトや単発バイトで収入を得た場合、確定申告での申告内容が増えます。また、アルバイトを雇う際も別途で確定申告する必要があり、月給が88,000円以上になると源泉徴収もしなければなりません。
この記事では、個人事業主がバイト収入を得た時の確定申告についてまとめています。
目次
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個人事業主のアルバイト収入は確定申告が必要?
個人事業主がアルバイトをして収入を得た場合、一定の要件に該当すると確定申告をする必要があります。
個人事業で得た収入は「事業所得」ですが、アルバイトで得た収入は「給与所得」として別途申告しなければなりません。アルバイト収入は雇用主から払われた給料であり、個人事業で稼いだ収入とは異なるためです。
ただ、同じ確定申告書の中で、事業所得と給与所得を分けて記入すればよいので、そこまで複雑ではありません。期日を守って申告しましょう。
アルバイトで払いすぎた税金が戻る
アルバイト収入をきちんと確定申告すれば、バイト先で払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
アルバイトの給料は源泉徴収として所得税が差し引かれますが、給与の支払額に基づく暫定金額で徴収されています。そのため、最終的に各種控除が適用され、本来納めるべき税金よりも源泉徴収された税金の額が多くなる場合があります。
確定申告によって、多く払ったお金を明確にすることが可能です。還付申告の手続きを行えば、約1ヶ月ほどで自身が指定した「還付金」口座へ振り込まれます。ゆうちょ銀行や郵便局でも還付金を受け取り可能です。
参考:【税金の還付】|国税庁
個人事業のマイナスを相殺できる
個人事業(事業所得)が赤字だった場合、アルバイトの稼ぎ(給与所得)と相殺して最終的な課税所得を計算します。これを損益通算と言います。
以下の具体例を用いて損益通算について考えてみましょう。
- 個人事業:150万円の収入(経費マイナス後の事業所得は赤字50万円)
- アルバイト:200万円の収入(給与所得控除後の給与所得は132万円)
上記の場合、アルバイト先では既に200万円の収入から源泉徴収がされています。そのため、200万円の収入に対する税金を納めている状態です。
ただ、個人事業は50万円の赤字となっています。よって、本来払うべきなのは、給与所得132万円と、事業所得▲50万円を通算した82万円に対する税金です。
確定申告をすることによって、払いすぎた税金が返還されます。
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個人事業主が確定申告しなくてもよいケース
個人事業の事業所得とアルバイトの給与所得などを含めた年間の合計所得が、所得控除額以下であれば確定申告をしなくても問題ありません。
所得控除額のうち令和7年における基礎控除額が58万円なので、その他の所得控除がなくても合計所得が58万円以下であれば申告不要となります。
なお、不動産所得や投資の収益といった所得も、年間の合計所得に合算する必要があるので注意してください。
個人事業主がアルバイトをしたときの確定申告の注意点
ここからは、個人事業主がアルバイト収入を得た時の確定申告の注意点について紹介します。
個人事業の収入は「事業所得」、アルバイトの収入は「給与所得」
個人事業で得た収入は「事業所得」、アルバイトで得た収入は「給与所得」に分類されます。確定申告書でも、それぞれ分けて記載する必要があるので注意してください。
アルバイト先からもらった給料の支給額だけでなく源泉徴収額も申告するので、源泉徴収票は必ず保管しておきましょう。
アルバイト収入が完全出来高の場合
アルバイトの給与形態が時給制の場合は「給与所得」となりますが、完全出来高制の場合は「事業所得」となることもあります。
「事業所得」に該当する場合には、完全出来高制のアルバイトで得た収入と個人事業での収入を合算してください。合算額を確定申告書上「収入金額等」の「営業等」に記載します。
そして、合算した額から経費・控除額などを引いた金額を「所得金額等」の「営業等」に記載してください。
個人事業主がアルバイトをしたときの確定申告手順
個人事業主がアルバイトをした時の確定申告の手順を解説します。
①アルバイト先から源泉徴収票をもらう
年末頃にアルバイト先から源泉徴収票が発行されるので、もらったら保管してください。アルバイトの給与を確定申告書に正しく記入する必要があるためです。
源泉徴収票は原則として、翌年の1月末までには発行されます。もらえなかった場合は発行依頼をしてください。
②個人事業の書類を準備する
個人事業で受領した請求書や領収書、帳簿などを準備しましょう。領収書や帳簿に記載された内容を確認できた方が、確定申告書の作成もスムーズです。
なお、領収書や請求書は確定申告書を提出した後も、原則として5年間もしくは7年間は保管しなければなりません。申告後に捨てないよう注意してください。
③申告方法を選択する
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらの方法で申告するか選択する必要があります。
青色申告は承認を受けた人が対象です。確定申告書と青色申告決算書を提出することで「青色申告特別控除」という最大65万円の控除を受けられます。
白色申告は青色申告の対象外となる人が選択する方法です。「青色申告特別控除」は受けられず基礎控除のみとなります。
青色申告をする人は青色申告決算書、白色申告をする人は収支内訳書を、それぞれ作成してください。
参考:
④確定申告書に事業所得と給与所得を分けて記入する
個人事業で得た収入は「事業所得」、アルバイトで得た収入は「給与所得」となります。
個人事業での収入は、確定申告書の「収入金額等」における事業欄の「営業等」に記載してください。また、収入から経費や控除額などを引いた所得は、「所得金額等」における事業欄の「営業等」に記載します。
出典:F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁、「【手書用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以降用)」を加工して作成
アルバイトでの収入に関しては、源泉徴収票の「支払金額」の額を「収入金額等」の「給与」に記載してください。そして、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の額を「所得金額等」の「給与」に記載します。
⑤源泉徴収票を見ながら源泉徴収額を記入する
出典:F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁、「【手書用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以降用)」を加工して作成
源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」を、確定申告書における「税金の計算」の「源泉徴収税額」に記入します。
⑥3月16日までに申告、税金の不足分は納税する
令和7年分の確定申告の期間は3月16日(月)までです。不足分の税金も3月16日までに納めてください。振替納税やダイレクト納付などの方法でも納税できます。
納期限に遅れると、本税と合わせて延滞税も納める必要があるので注意してください。
参考:【税金の納付】|国税庁
アルバイトをしたら個人事業の収入と一緒に確定申告しましょう
個人事業主がアルバイトをして収入を得た場合、確定申告をする必要があります。払いすぎた税金が返還されたり、事業で赤字が出てもアルバイト収入と相殺できたりするためです。
アルバイト収入を確定申告する際は、源泉徴収票をもらってください。また、個人事業の収入とアルバイト収入は、それぞれ「事業所得」と「給与所得」に分けて申告する点にも注意です。少々手間が増えますが、忘れずに確定申告を行いましょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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