• 更新日 : 2021年7月7日

白色申告の減価償却について

白色申告を行なう際の減価償却の取り扱いに関して見ていきたいと思います。

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減価償却とは

減価償却とは、時間の経過や使用の結果、経済的な価値が減少する固定資産の取得を行なった際に、取得価額をその資産の耐用年数の期間に渡り、必要経費として計上していく会計処理の方法のことを指します。

耐用年数は、基本的に減価償却資産の耐用年数等に関する省令により資産の種類別に定められており、それを法定耐用年数と呼びます。

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減価償却の計算法

減価償却には、定額法、定率法などの計算法があります。ここではそれぞれの計算法の特徴を解説していきます。

定額法は、固定資産の耐用期間中、毎期均等な額を減価償却費として計上する方法のことです。

それに対し定率法は、固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に対して耐用年数に応じたへ一定の率をかけた結果の金額を減価償却費として計上する方法です。一定の割合で償却を行なうため、当初の負担額が大きく、後半の負担額は小さくなります。

また、新たに事業を開始して定率法により減価償却の計算を行う場合には、事前に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署へ提出する必要があります。 この届け出を行わなかった場合、定率法による計上はできません。

生産高比例法は、固定資産の耐用期間中、毎期その固定資産を使って減価償却の対象となる資産での生産、用役の提供度合に比例した金額を減価償却費として計上する方法のことです。

減価償却の注意点

減価償却の取り扱いに関する注意点を2点紹介していきます。

1. 年度途中に購入した固定資産の計算方法

減価償却を行なう必要がある物品を年度の途中で購入した場合の処理方法があります。この場合、1年分の償却費の計算を行なった後、事業供用日から年末までの残り月数から算出します。

2. 固定資産を事業、家事の両方で使用している場合の計算方法

個人事業主の方の場合、固定資産を事業、家事で併用するケースがあると思います。その場合、事業用に使用している部分が減価償却の対象になります。

例えば、車を事業、家事の両方で使用しているケースを見ていきたいと思います。この場合には、まず、車の使用の中で事業に使っている部分を算出します。事業で使っている割合が30%だとすると資産全体の30%が減価償却の対象となります。

白色申告と青色申告との違い

基本的には、減価償却の取り扱いに関して、白色申告を行う場合と青色申告を行なう場合で違いはありませんが、下記の一点が異なってきます。その点を見ていきたいと思います。

青色申告を行なう場合、少額減価償却資産の特例により、30万円未満のものは、年合計300円万まで減価償却ではなく、一括で必要経費としての処理を行なうことが認められています。

なお、10万円未満のものは、無条件に必要経費として計上できるため、300万円の合計金額には含まれません。対して、白色申告を行なう際には、少額減価償却資産の特例は認められていません。

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よくある質問

減価償却とは?

時間の経過や使用の結果、経済的な価値が減少する固定資産の取得を行なった際に、取得価額をその資産の耐用年数の期間に渡り、必要経費として計上していく会計処理方法のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

減価償却の計算法は?

減価償却には、定額法、定率法などの計算法があります。詳しくはこちらをご覧ください。

減価償却の注意点は?

年度途中に購入した固定資産の計算方法や、固定資産を事業・家事の両方で使用している場合の計算方法に注意する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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