• 更新日 : 2025年11月25日

続柄の書き方をわかりやすく解説【一覧表付き】

公的な書類を記入する際、「続柄(つづきがら)」の欄を記入することがあります。しかし、誰を基準に書くのかは書類によって異なるため、書き方に迷うこともあるでしょう。

ここでは、住民票や戸籍、年末調整の書類、確定申告書、履歴書など、公的な書類を記入する際の続柄の記載方法について、特殊なケースも交えて解説します。

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続柄とは?

続柄とは、親族間の関係を表すものです。

具体的には、「父」「母」「子」「夫」「妻」といった、親族関係や婚姻関係など、人々の間柄や関係性を表します。

公的な書類には「続柄」の記入欄が設けられていて、自身や家族の「続柄」を記入しなければならないことがあります。続柄は、親子関係や親族関係、婚姻関係など、具体的な間柄がわかるようにするために記入します。

続柄の読み方は「つづきがら」

続柄の正しい読み方は、「つづきがら」です。

続柄という言葉は、しばしば「ぞくがら」と読まれますが、一部の辞書では「ぞくがら」という読み方を誤用と指摘しています。しかし、日常生活では「ぞくがら」と読むケースも多く、一般にもその読み方が浸透しています。

この言葉はもともと「続き柄」と表記されるべきでしたが、官公庁などの内部用語として送り仮名を省略した「続柄」という形になりました。この省略形が原因で、「ぞくがら」という誤った読み方が広まったとされています。

続柄の背景

日本は戸籍を基本としているため、戸籍の最初に記載される筆頭者や家族の中心となる世帯主を中心にその家族・親族の関係性をとらえる慣習が昔からあります。

そのため、出生・死亡、婚姻関係、親族関係が記載されている戸籍や住民票の続柄欄には、同一世帯であることがわかるように「誰と一緒に暮らしているか」「中心人物が誰で、その人からみてどのような関係性であるのか」がわかるように記載されています。

続柄の書き方で重要な2つの基準

続柄の書き方で重要なのが、「世帯主基準」と「申告者基準」の違いです。この基準が書類によって異なるのは、その書類の目的が違うからです。

世帯主基準とは?

世帯主基準は、その世帯の代表者(世帯主)から見た関係で記載する方法です。

これは、住民票が世帯という単位で住民を管理し、行政サービスを提供するための基礎資料となるためです。世帯主が誰で、その人とどのような関係の人が一緒に住んでいるかを把握する必要があります。確定申告書も、住民票の情報を基にしているため、世帯主基準となります。

申告者基準とは?

申告者基準は、その書類を提出する本人(申告者)から見た関係で記載する方法です。

これは、年末調整が「申告者本人が、誰を扶養しているか」に基づいて税金の計算(扶養控除など)を行うための書類だからです。世帯主が誰であるかに関わらず、申告者本人から見た関係(「子」「妻」「母」など)を記載します。

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【一覧表】続柄の書き方

続柄の具体的な書き方を、本人・夫の親族・妻の親族、その他のケースに分けて一覧表で示します。

本人

関係記載方法
本人本人
本人の親父、母
本人の兄弟姉妹兄、弟、姉、妹
本人の祖父母父の父、父の母, 母の父、母の母
本人の親の兄弟姉妹 (=おじ、おば)父の兄、父の弟、父の姉、父の妹, 母の兄、母の弟、母の姉、母の妹
本人の配偶者夫、妻
本人の子供子(※戸籍謄本では長男、二男、長女、二女といった記載あり)
本人の子供の配偶者子の夫、子の妻
本人の孫子の子
本人の兄弟姉妹の配偶者兄の妻、弟の妻, 姉の夫、妹の夫
本人の兄弟姉妹の子供 (=おい、めい)兄の子、弟の子, 姉の子、妹の子
本人の親の兄弟姉妹の子供 (=いとこ)父の兄の子、父の弟の子、父の姉の子、父の妹の子, 母の兄の子、母の弟の子、母の姉の子、母の妹の子

夫の親族

関係記載方法
夫の親夫の父、夫の母
夫の祖父母夫の父の父、夫の父の母, 夫の母の父、夫の母の母
夫の兄弟姉妹夫の兄、夫の弟, 夫の姉、夫の妹
夫の兄弟姉妹の子供 (=おい、めい)夫の兄の子、夫の弟の子, 夫の姉の子、夫の妹の子
夫の親の兄弟姉妹 (=おじ、おば)夫の父の兄、夫の父の弟、夫の父の姉、夫の父の妹, 夫の母の兄、夫の母の弟、夫の母の姉、夫の母の妹
夫の親の兄弟姉妹の子供 (=いとこ)夫の父の兄の子、夫の父の弟の子、夫の父の姉の子、夫の父の妹の子, 夫の母の兄の子、夫の母の弟の子、夫の母の姉の子、夫の母の妹の子

妻の親族

関係記載方法
妻の親妻の父、妻の母
妻の祖父母妻の父の父、妻の父の母, 妻の母の父、妻の母の母
妻の兄弟姉妹妻の兄、妻の弟, 妻の姉、妻の妹
妻の兄弟姉妹の子供妻の兄の子、妻の弟の子, 妻の姉の子、妻の妹の子
妻の親の兄弟姉妹 (=おじ、おば)妻の父の兄、妻の父の弟、妻の父の姉、妻の父の妹, 妻の母の兄、妻の母の弟、妻の母の姉、妻の母の妹
妻の親の兄弟姉妹の子供 (=いとこ)妻の父の兄の子、妻の父の弟の子、妻の父の姉の子、妻の父の妹の子, 妻の母の兄の子、妻の母の弟の子、妻の母の姉の子、妻の母の妹の子

その他のケース(内縁・同棲・同性婚・里親など)

関係記載方法
同棲やルームシェア同居人
同性婚のパートナー同居人
既婚の人が他の男女と内縁関係 (例:離婚成立前など)縁故者
里親が預かっている子供縁故者
内縁の夫夫(未届)
内縁の妻妻(未届)
内縁の夫の子夫(未届)の子
内縁の妻の子妻(未届)の子
再婚した夫の連れ子 (養子縁組をしていない場合)夫の子
再婚した妻の連れ子 (養子縁組をしていない場合)妻の子

【書類別】続柄の書き方

続柄は、提出する書類によって誰を基準にするかが異なります。ここでは、代表的な書類の書き方を解説します。

書類の種類基準誰から見た関係か
住民票世帯主基準世帯主
戸籍筆頭者基準戸籍筆頭者
年末調整申告者基準申告者(あなた)
確定申告世帯主基準世帯主
履歴書申告者基準応募者(本人)

住民票:世帯主から見た関係を記入する

住民票の続柄は、世帯主を中心に考えるため、世帯主から見た関係を記入します。

住民票は、家族から独立して一人暮らしをするときや、結婚したときに移す必要があり、生計を分ける都度、生活拠点が変わる都度、手続きが必要になります。

住民基本台帳事務処理要領から住民票の主な続柄の書き方を確認してみましょう。

世帯を構成する人住民票の続柄の書き方
世帯主本人、世帯主
配偶者妻、夫
夫婦と血縁関係のある子供
夫婦と血縁関係のない子供(養子)
世帯主の父母父、母
配偶者の父母妻の父、妻の母、夫の父、夫の母
兄弟姉妹兄、弟、姉、妹
内縁の夫または妻夫(未届)、妻(未届)
配偶者の連れ子夫の子、妻の子

参考:総務省|住民基本台帳等

世帯主本人の場合、「続柄」の欄に記入するのは「世帯主」または「本人」となります。

世帯主と生計を共にしている人の場合、子供は「長男」や「次男」などと記入しても問題ありませんが、生まれた順番を区別せず、「子」とだけ記入してもよいことになっています。

住民票は世帯主を起点にします。配偶者の兄弟姉妹が一緒に暮らしているときは、「妻の弟」「夫の妹」という書き方が適切でしょう。

戸籍:戸籍筆頭者から見た関係を記入する

戸籍における続柄は、「戸籍筆頭者」から見た関係で記載されます。

戸籍筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている人のことです。筆頭者本人の欄には続柄は記載されません。

例えば、筆頭者が父親の場合、その配偶者は「妻」、子供は「長男」「長女」「二男」のように出生順を含めて具体的に記載されます。住民票と異なり、養子縁組をした場合は「養子」「養女」と記載されます。

参考:戸籍の筆頭者とは、だれのことでしょうか。|港区ホームページ

年末調整:申告者から見た関係を記入する

年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、「あなたとの続柄」を記入する欄があり、ここでは「申告する人(あなた)から見た関係」を記入するのがポイントです。申告者基準であり、世帯主を起点としない点に注意しましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

出典:令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁
《記載例》令和7年分扶養控除等(異動)申告書」を加工して作成

こちらの扶養控除申告書の記載例をみると、「あなたとの続柄」には、世帯主とあなた(申告者)から見た関係が記載されています。世帯主が申告者となる場合は「本人」と記入します。

それでは、妻が申告者の場合はどうでしょうか。具体例をあげてみましょう。

  • 申告者(あなた):山川明子
  • 世帯主:山川太郎
  • あなたとの続柄:夫

「あなたとの続柄」に「妻」と書いてしまいそうになりますが、これでは、山川太郎さんは山川明子さんの妻となってしまいます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、控除対象扶養親族を記入する欄があり、ここでも、「あなたとの続柄」の欄を記入する必要があります。住民票のように書き方に明確なルールはありませんが、「子」「父」「母」などと、あなたから見た関係が明確にわかるように記入しましょう。

確定申告:世帯主から見た関係を記入する

確定申告書では、「世帯主との続柄」の欄に、住民票と同様に「世帯主から見た関係」を記入します。

確定申告:世帯主から見た関係

出典:確定申告書等の様式・手引き等|国税庁
申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】」を加工して作成

実際の確定申告書の一部を抜粋したものからみてみましょう。世帯主の氏名を書く欄の隣に「世帯主との続柄」を記入する欄があります。世帯主が申告者となる場合は「本人」と記載しましょう。

先ほどの年末調整の扶養控除申告書では「あなたとの続柄」(申告者基準)でしたが、確定申告書では「世帯主との続柄」(世帯主基準)です。

  • 申告者(あなた):山川明子
  • 世帯主:山川太郎
  • 世帯主との続柄:妻

このように、続柄は書類の種類によって記載方法が異なり、誰を起点にして間柄を記入するのかによって書き方が異なることがあります。書き方の解説や記載例の文言などを参考にして正確に記入しましょう。

履歴書:本人から見た関係を記入する

履歴書の扶養家族欄などで続柄を記入する場合、基本的には「本人(応募者)から見た関係」を記入します。

これは年末調整の「あなたとの続柄」の考え方と似ています。例えば、配偶者を記入する場合は「夫」または「妻」、子供を記入する場合は「子」と記載します。同居している両親を扶養している場合なども「父」「母」と記載します。

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【関係性別】続柄の書き方

ここからは、関係性別に具体的な続柄の書き方を解説します。基本的な関係から、少し複雑なケースまで見ていきましょう。

本人の続柄の書き方

「本人」と記載します。ただし、住民票では「世帯主」、戸籍では「筆頭者」と記載される場合もあります。

父・母の続柄の書き方

自分の父親・母親の場合は、それぞれ「父」「母」と記載します。配偶者の父親・母親(義父・義母)を示したい場合は、それぞれ「夫の父」「夫の母」または「妻の父」「妻の母」と記載します。

夫・妻の続柄の書き方

そのまま「夫」、または「妻」と記載します。

子供の続柄の書き方

「子」と記載します。息子・娘、生まれた順番を問わず「子」で表すのが一般的です。ただし、戸籍では「長男」「長女」「二男」のように出生順で記載されます。

義理の息子、義理の娘の続柄の書き方

「子の夫」、「子の妻」と記載します。「義子(ぎし)」「義理の子」、「娘の夫」「娘婿」といった記載は一般的ではありません。

義理の息子・義理の娘の続柄の書き方

「子の夫」、「子の妻」と記載します。「義子(ぎし)」「義理の子」、「娘の夫」「娘婿」といった記載は一般的ではありません。

養子・連れ子・嫡出子・非嫡出子の続柄の書き方

住民票上では、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の子)、非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)に関わらず、血縁関係のある子供は一律で「子」と記載されます。

養子縁組をしている場合も、血縁関係のある子供と同様に「子」と記載します。

再婚相手の連れ子で、養子縁組をしていない場合は、「夫の子」または「妻の子」と記載します。

なお、戸籍上では養子縁組をした場合は「養子」「養女」と記載されます。

内縁の妻・夫、同居人の書き方

内縁関係(事実婚)の場合は、「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載します。

同棲やルームシェア、同性のパートナーなどの場合は、「同居人」と記載します。また、里親が預かっている子供や、離婚成立前の内縁関係の相手などは「縁故者」と記載する場合があります。

続柄の書き方を間違えるとどうなる?

続柄を万が一間違えて提出した場合、すぐに罰則があるわけではありませんが、いくつかの不利益が生じる可能性があります。

最も多いのが、書類の不備として扱われることです。例えば、年末調整で申告した続柄と、会社が確認する住民票の続柄が異なると、扶養控除の計算が正しく行えない可能性があります。整合性が取れない場合、書類の再提出や修正を求められ、手続きが遅延することがあります。

特に住民票や戸籍などの公的書類での「誤記入」は、本人確認や相続などの重要な手続きに影響を与える可能性があるため、正確に記載することが大切です。

続柄は書類によって書き方が異なる

続柄の書き方は、提出する書類の種類によって記載方法が異なるため注意が必要です。

特に年末調整や確定申告では、記載内容に誤記入や不備があると、税額の計算に影響が出たり、書類の整合性を確認するために再提出を求められたりすることがあります。

書き方に迷ったときは、本記事を再度確認し、適切に記入しましょう。

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