• 更新日 : 2021年7月28日

退職所得を確定申告したほうがいいケースとは?

退職所得を確定申告したほうがいいケースとは?

定年退職や中途退職などで会社を辞めた場合、一般的には退職金を受け取ります。

会社は退職金を支給する際に源泉徴収を行いますので、退職金受給者は源泉徴収後の退職金を受け取ることになります。

ここで問題になるのは、退職所得確定申告しなければならないかということです。

退職後同年内に再就職する場合や会社へ退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出済の場合、退職所得の確定申告は必要ありません。

退職の際、「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ出さなかった場合や所得税過納の可能性がある場合などは、確定申告をすると税金の還付を受ける可能性があります。

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退職所得とは

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得となります。

退職所得の計算方法

退職所得額の計算方法は、(退職に基因する源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×2分の1となります。
確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

ただし、役員等としての勤続年数が5年をきる人が、その勤続年数に応じた退職金を受け取る場合は、「退職金の額マイナス退職所得控除額」が退職所得額となります。(平成25年分以後の適用)

「役員等としての勤務年数」とは勤続年数のうち役員等として働いた期間(1年未満切り上げ)です。

また「役員等」とは会社の取締役、執行役、監査役、理事、清算人等のほか、国会議員および地方公共団体の議員や国家公務員、地方公務員を含みます。

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退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、次のように計算します。

・勤続年数が20年以下の場合の退職所得控除額は40万円×勤続年数(80万円未満の場合には、80万円)
(例)勤続年数が8年4カ月月の人の退職所得控除額
40万円×9年(端数の4カ月は1年に切上げ)=360万円
・勤続年数20年超の場合の退職所得控除額は800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。
(例)勤続年数が25年の人の退職所得控除額
800万円+70万円×(25-20年)=800万円+70万円×5年=1150万円

退職所得控除額についての注意点

1.障がい状態になったことに原因で退職した場合の退職所得控除額は100万円を上乗せした金額になる。
2.前年以前に退職所得を受け取ったことがあるときや、同年に2カ所以上の会社より退職金を受け取ったときの控除額計算は違う場合がある。

税額の計算方法

退職所得税額の計算は、原則的に他の所得とは別に行います。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出した人は、会社が所得税額の計算をし、正しい源泉所得税額を徴収するので、原則的に確定申告が必要ありません。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしなかった場合は20.42%が源泉徴収されるため、退職者本人が確定申告をし、所得税額の精算をすることになります。

退職金に対する源泉徴収

会社は役員や使用人に退職金を支払った際は、所得税と復興特別所得税を源泉徴収し、原則翌月の10日までに納税します。

退職金の源泉徴収税額は、退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかいないかにより変わります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は退職者本人が確定申告をする必要はありません。ただし、確定申告をするほうがいい場合もありますので注意が必要です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出してない場合は、一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されることになるため、退職者本人が確定申告することになります。

ただし、死亡退職による退職金のうち相続税の課税の対象となるものは源泉徴収しなくてもかまいません。

確定申告をしたほうが良い場合

どのような場合に退職所得の確定申告をしたほうがいいのでしょうか?年の途中で退職した場合と他の赤字所得がある場合の事例について説明します。

まず、年の途中で退職し,再就職をしなかったケースでは、所得が小さく源泉徴収された税額が多すぎることがあります。

退職年の所得が少ない場合、社会保険料控除生命保険料控除配偶者控除扶養控除基礎控除等の所得控除を全て控除できていないことがあるからです。このような場合には、退職所得を含めて確定申告することで源泉徴収税の還付を受けることができます。

退職者に不動産所得や事業所得があり赤字の場合

退職者がアパートなどの不動産経営をしていて退職した年の不動産所得が赤字になった場合や、退職後に事業を始め、その事業所得が赤字になった場合等は確定申告で退職所得と損益通算できます。

ただし、退職所得と損益通算する前に、まず事業所得や不動産所得の赤字を給与所得配当所得雑所得とで損益通算しなければなりません。

そのうえで、まだ損益通算しきれない赤字がある場合に退職所得と損益通算でき、還付金を受け取ることができます。

退職所得を含めた確定申告は源泉徴収税の還付を受けられる可能性があると同時に、確定申告した所得は次年度の住民税や社会保険料の算定基準になるので、翌年の税金軽減のためにも大切です。

退職した人はとりあえず退職所得の試算をしてみてはいかがでしょうか。疑問点があるときには所轄の税務署に相談に行くことをお勧めします。

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よくある質問

退職所得とは?

退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得となります。詳しくはこちらをご覧ください。

退職所得額の計算方法は?

(退職に基因する源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×2分の1となります。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告をしたほうが良い場合とは?

退職年の所得が少ない場合、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除を全て控除できていないことがあり、その場合には、退職所得を含めて確定申告することで源泉徴収税の還付を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。


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