• 更新日 : 2022年3月23日

確定申告をする場所が分からない特殊なケース ~海外出張・入院~

確定申告をする場所が分からない特殊なケース ~海外出張・入院~

会社員であれば意識しないかもしれませんが、新年を迎えると個人事業主等は確定申告に対して非常に頭を悩ませます。

自営業を営む個人事業主や不動産を売却した場合などは、収入や費用を自分で計算し税務署に申告しなければなりません。

該当する人は通常その地域を管轄する税務署へ確定申告書を提出する必要があります。

今回は確定申告に対して、様々なパターンでの対応方法や確定申告を行う場所についてまとめました。本記事を参考にして確定申告をきちんと行うようにしましょう。

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確定申告の窓口へ行けない場合の提出方法

病気やケガによって入院などをしていて、確定申告をする場所、つまり確定申告会場に行けない場合があります。この場合の対応方法は以下になります。

1. 期間中に郵送によって確定申告書を提出する
2. 期間中にe-taxを利用して確定申告書を提出する
3. 本人に代わり代理人が確定申告書を提出する

確定申告書の提出自体は持参しなければならないというルールはありません。申告期間中であれば郵送でもe-taxによる電子申告でも全く問題ありません。また申告書の提出は本人でなければならないという法律もありませんので代理人に依頼することも可能です。

上記の3つの提出方法のメリット・デメリットは「確定申告の提出方法を比較~郵送・e-Tax・窓口提出」からご確認いただけます。

確定申告期間中に海外に居る場合の確定申告

確定申告期間中海外にいる場合はどうでしょうか?
海外の駐在であったり、長期間の出張で確定申告期間に日本を不在にしている場合、海外に出発する日までに一定の所得があるときや、海外に出発した後に国内不動産の貸付けによる所得等があるときは、日本で確定申告が必要になります。

ただし、本人は確定申告を出来ない状況なので、代わりに申告と納税を行う納税管理人を定める必要があります。この納税管理人は個人でも法人でも構いません。納税管理人を定める場合には税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があるのでご注意ください。

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住所がない場合の確定申告

基本的に居住地の所轄税務署が確定申告先となりますが、様々な理由で居住地がない・ホテル暮らしをしているなどの状況も考えられます

住所が無い人でも、所得があれば納税義務が発生します。通常、納税義務者は、所在地の所轄税務署に対して確定申告書を提出します。もし、国内に住所がなく、居所がある場合には、その居所地が納税地の場所となります。

国内に住所も居所もなく、国内に自分が勤める事業所がある場合は、その事業所の所在地が納税地となります。そして、これらいずれにもに当てはまらないケースの場合には、「麹町税務署」が管轄税務署になることが規定されています

日本国籍がない、もしくはなかった場合の確定申告

日本に国籍がない場合には確定申告をする必要はあるのでしょうか?以下4つのパターンについて考えてみましょう。これらの場合の対応方法は以下になります。

1.非居住者

非居住者とは、国内に住所を有しない者、又は引き続き1年以上国内に居所を有しない者をいいます。非居住者は、不動産の賃料収入、人的役務の提供事業に係る収入に対して20%、不動産の売却の場合には売却代金の10%が源泉徴収されることとなっています。

もし、源泉徴収された金額が、国内源泉所得に対して負担すべき税額よりも大きい場合には確定申告により源泉徴収税額を還付請求できます。

2.居住者

居住者とは、国内に「住所」を有し、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を指します。日本国籍がない場合でも居住者に該当する方は確定申告をその期間中(原則として2月16日から3月15日までの間)に行う必要があります。

3.永住者

永住者とは一定の要件を満たして永住許可申請をし、許可され、日本国に永住している外国人のことを指します。所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。

外国人の給与所得者が確定申告をする場合、所得税法上の居住者であれば日本人と取扱いは全く同じとなります。在留資格として認められた期間が過ぎて不法滞在・不法就労となっていても、居住者であれば、確定申告書を提出して税金の精算をすることができます。

4.準確定申告

準確定申告とは、被相続人(死亡した人)の1月1日から死亡した日までの所得税を計算し申告することをいいます。なお、被相続人が確定申告を必要としない人であれば、この手続きは必要ありません。もちろん被相続人本人が申告と納税を行うことはできませんので、代わりに相続人が行うこととなります。申告期限は相続発生から4月以内となっておりますので提出を忘れることのないよう、注意が必要です。

準確定申告の具体的な手続き方法は「相続がある場合」のページからご確認いただけます。

日本国の居住者でなくなった場合

本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となることを帰化と言います。日本国以外で帰化した者に対してはどの様に確定申告をする必要があるのでしょうか?この場合の対応方法は以下になります。

以下の方法で申請することになります。

1 出国前に確定申告書を提出する
2 本人に代わり代理人が確定申告書を提出する

1月1日から出国日までの収入状況において確定申告をしなければなりません。もし難しい場合には代理人を立て、確定申告期間(原則として2月16日から3月15日まで)に申請してもらうようにします。外国に帰化した場合には、日本国内での所得がなければ日本への税金を収める必要性はなくなります

確定申告することに初めて気づいた場合

確定申告をするべきだったのに申告を5年以上も忘れてしまっていたという状況もあります。
この場合の対応方法は以下になります。

期限内に確定申告を忘れた場合でも、気が付いたらできるだけ早く申告するようにしましょう。

この場合は、期限後申告として取り扱われます。もし期限後申告となった場合には通常の納める税金に加えて、無申告加算税延滞税と言われる追加の税金が課されます。それ以外にも様々なペナルティがあるので気付いたすぐに申告した方が良いでしょう。

確定申告のペナルティについて」で詳しく解説しています。

まとめ

確定申告は国民が税金を納める上で非常に重要な役割を担っています。通常の会社員であれば、会社が年末調整を実施しているはずですので確定申告を行う必要はありません。しかしながら、個人事業主などの場合は自ら申告をしなければなりません。

今回の記事では特殊なパターンについて、種類とその概要を説明しました。該当する場合、不明点や・気になる点は間違いがないように所轄の税務署に確認してください。

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