- 更新日 : 2025年3月3日
個人事業主はタイミーを事業者として利用できる?メリットや経費計上、ワーカーとしての利用についても解説
人手不足が深刻化し求人が難しくなる中、人手が足りない時間帯や急な仕事を任せられるタイミーは個人事業主にとっては魅力です。また、採用にお金や時間がかからないことも大きなメリットです。
本記事では個人事業主はタイミーを事業者として利用できるかについて解説します。タイミーを利用するメリットや注意点、利用料の経費計上などについても紹介します。
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目次
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個人事業主は事業者としてタイミーを利用できる?
タイミーとは、「働きたい時間」と「働いて欲しい時間」をマッチングするスキマバイト募集サービスです。最初に、個人事業主がタイミーを利用できるかどうかと、タイミーの仕組みや利用料などについて解説します。
開業届を提出していれば個人事業主も利用できる
開業届を提出している個人事業主ならば、事業者としてタイミーを利用できます。開業届を出していない場合、個人としてタイミーを利用することになるため、ワーカーが不安に感じて応募がうまくいかないことも考えられます。
事業を始めるときは、開始日から1ヶ月以内に開業届を税務署に提出しなければなりません。開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告ができない、屋号での口座開設ができないなどのデメリットもあります。事業者としてタイミーを利用するためだけではなく、個人事業主としての信用やメリットを得るために開業届の提出は必要です。
タイミーの仕組み
タイミーは、短時間のアルバイト(スキマバイト)に特化した人材紹介サービスです。タイミーは求人する企業とワーカー(求職者)のマッチングを行うことで、求人企業からサービス利用料を得ています。実際にワーカーを雇用するのは求人企業で、タイミーがワーカーを雇用するわけではありません。
企業は求人内容をタイミーの求人サイトに掲載し、ワーカーが応募して仕事が決まります。事前の採用面接や試験などはありません。ワーカーへの給与はタイミーが立て替えて支払ったうえで企業に請求します。インターネット上で求人・応募・雇用契約・給与支払が完了することも大きな特徴です。
サービス利用料
サービス利用料は、ワーカーに支払う給与の30%です。時給1,000円で5時間仕事をしてもらった場合、利用料は給与(5,000円)の30%の1,500円です。また、振込関連手数料として200円が加算されます。利用料が発生しますが、求人のための採用広告費などは不要です。
サービス利用料は、立て替えてもらったワーカーへの給与と合わせてタイミーに支払います。
事業者とワーカーの雇用契約形態
タイミーを利用する場合、事業者とワーカーは直接雇用契約を結ぶ形になります。タイミーはワーカーに求人案件を紹介するだけであり、雇用するわけではありません。ワーカーへの給与振り込みも、雇用主である求人企業が支払うべき給与を立て替えているだけです。
短時間または短期間の雇用であるため、一般的な書面の雇用契約書を取り交わすことはありません。業務当日のQRチェックインによって契約が締結される仕組みです。雇用主と労働者の合意があれば、書面での契約書がなくても雇用契約は有効です。
個人事業主が事業者としてタイミーを利用するメリット・注意点
タイミーの利用を検討する前提として、個人事業主が事業者としてタイミーを利用するメリットと注意点を確認しておきましょう。
メリット
タイミーを利用する最大のメリットは、業務に必要な人手の確保です。求人難で個人事業主が従業員を採用するのは難しくなっています。また、忙しい時間帯に人手を増やしたい、従業員の欠勤や退職などで急に人手が必要になった、などの状況にも機動的に対応可能です。
また、人材の採用にかけるお金と時間も削減できます。サービス利用料は必要ですが求人募集は無料です。また、求人の掲載もひな形を利用するなどで簡単にでき、採用面接や試験に時間を取られることもありません。
さらに、従業員にかかる社会保険料や育成コストなどが不要になることを考慮すると、30%のサービス利用料を支払っても人件費を削減できる可能性が高いでしょう。
注意点
タイミーの利用について、求人時の注意点と受入時の注意点を紹介します。
求人掲載については、採用面接による選別ができないため、業務を任せられるワーカーに来てもらうように応募に必要なスキルや条件を明確に記載することが重要です。ただし、性別や年齢などで制限を設けることは禁止されています。
受入対応では、時間を掛けて育成できないため、未経験でもすぐにできる仕事を準備するといいでしょう。継続してタイミーを利用する場合は、簡単なマニュアルを用意するという方法もあります。
就業中も状況を確認し適切にサポートすることも重要です。また、事前に持ち物や服装、集合場所を案内するなど、スムーズに仕事に入れるように配慮しましょう。
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個人事業主がタイミーのワーカーに依頼できる仕事内容
個人事業主がタイミーのワーカーに依頼できる主な仕事内容は次の通りです。
- 飲食(洗い場・ホール・調理・締め作業など)
- 小売(レジ・納品・受付・接客・検温作業など)
- 物流(ピッキング・梱包・仕分け・搬出など)
- オフィスワーク(電話対応・データ入力・事務作業など)
- 配送(フードデリバリー・荷物配達など)
- その他(引越し・清掃・保育・介護補助 など)
タイミーにはさまざまなスキルや経験を持つワーカーが多数登録しているため、上記に該当しない仕事でも対応できる人材が見つかるかもしれません。
事業者としてのタイミー利用がおすすめのケース
事業者としてのタイミー利用がおすすめのケースを3つ紹介します。
1つ目のケースは、一時的に人手が必要になった場合です。個人事業主の場合、繁忙期や急な仕事に合わせて従業員を雇用するのは経営上難しいでしょう。人件費を抑えるために、一時的な対応と割り切ってタイミーを活用するのも選択肢です。
2つ目は、自社にないスキルや経験を持つ人材が必要なケースです。商品・サービスの刷新や新規事業、社内のDX化など自社では対応できない業務がある場合、ワーカー数1,000万人以上を誇るタイミーなら適任の人材が見つかるかもしれません。
3つ目は、自社の求人では採用が難しいケースです。人手不足が深刻化し、知名度の低い中小企業が求人しても応募者すらいないということもあるでしょう。タイミーで仕事を実体験してもらえれば、採用につながる可能性もあります。タイミーでは、企業向けに「引き抜き無料」であることをPRしています。
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タイミーの利用料を経費計上する勘定科目
タイミーの利用料を経費計上する場合、勘定科目は「支払手数料」です。利用料と同時に支払うワーカーへの給与は「人件費」となります。ワーカーへの給与が1万円、利用料3,000円の場合の仕訳は次の通りです。
(タイミー利用料の仕訳)
借方 | 貸方 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|
支払手数料 | 3,000円 | 現金 | 3,000円 | タイミー利用料 | |
人件費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | 給与(ワーカー名) |
タイミーの事業者様ヘルプページでは、タイミー利用料金の勘定科目について、次の通り記載されています。
各企業様のご判断にお任せしています。一般的には、以下の科目で計上されているケースがあります。
- 人件費
- 交通費
- 支払手数料
ワーカーの日給が9,300円以上のときは、所得税の源泉徴収が必要となるため注意しましょう。個人事業主の経費について詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。
個人事業主の副業として、タイミーのワーカー利用はおすすめ?
個人事業主の副業としてタイミーのワーカーとして働くことには、一定のメリットがあります。本業で仕事がない(または少ない)ときは、ワーカーとして働くことによって時間を有効に活用できます。本業での収入の減少を補えることもメリットです。
また、未知の業界や仕事を経験することで視野が広がったり、従来と異なる発想で事業を見直せるようになったりすることもあるでしょう。
ただし、副業によって本業がおろそかになることや、体調を崩すことがないように注意が必要です。本業と副業のバランスを考慮して、タイミーのワーカー利用の可否を判断しましょう。
個人事業主がタイミーをワーカー利用したら確定申告は必要?
個人事業主がタイミーをワーカー利用した場合、給与収入が発生すれば確定申告に給与収入を含める必要があります。給与所得は、給与収入から給与所得控除額(給与収入162万5,000円までは55万円)を差し引いて計算するため、年間の給与収入が55万円以下なら税額は増えません。。
ただし、年間の給与収入が55万円以下でもタイミーの給与から所得税が源泉徴収されていれば、源泉徴収された所得税が還付されます。確定申告の方法や流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
タイミーを上手に活用して人手を確保しよう
タイミーは、短時間のアルバイト(スキマバイト)に特化した人材紹介サービスです。人手不足で苦労する個人事業主にとって、業務に必要な人手を確保し採用にかけるお金と時間を削減できる便利なサービスといえるでしょう。
ただし、未経験者でもすぐに仕事ができるように事前準備や業務サポートは必要です。利用時の経費計上や確定申告の要・不要を理解したうえで、人手不足の解消にタイミーを有効活用しましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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