• 更新日 : 2026年2月10日

土地を売却したら確定申告は必要?不動産売却の流れから必要書類まで解説!

土地や建物などの不動産を売った場合、必ずしも確定申告が必要になるわけではありませんが、譲渡によって利益(譲渡所得)が生じた場合には、原則として確定申告が必要です。また、多額の税金がかかることに不安を抱いている方や、特例を使えば税負担を軽減できると聞いたものの、節税や申告の方法がわからない方もいるでしょう。

この記事では、土地売却に伴う確定申告が必要となる・不要なケース確定申告の要否から、申告書の作成、節税方法まで解説します。

土地の売却後に確定申告が必要なケース

土地の売却後に確定申告が必要なケースは、次の通りです。

譲渡所得が発生する場合

土地を売却して得た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得は給与所得などと分離して課税され、確定申告が必要です。なお、土地を売却して損失が発生した場合は、原則として土地の売却に関する確定申告は不要です。ただし、譲渡損失の損益通算や繰越控除などの特例を適用する場合には、確定申告が必要となります。

譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。

譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)

例えば土地を5,000万円で売却して、売却手数料などの譲渡費用が200万円、土地の購入費用が4,000万円だった場合は譲渡所得が発生するため、原則として確定申告が必要です。

譲渡所得 = 5,000万円 -(4,000万円+200万円) = 800万円 (>0)

特別控除の適用を受ける場合

土地を売却しても、一定の要件を満たす場合は納税額が減額される(特例)ことがあります。特別控除の適用を受ける場合は、納税額がゼロであっても特例を適用する場合は確定申告が必要です。ここでは、土地を売却する際に適用できる特例について見ていきます。

居住用財産の3,000万円特別控除

自分が住んでいた家を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得金額から最大3,000万円を控除できる制度です。

自宅(マイホーム)を売却した際に適用できるため、特別控除の中でも特に多くの人に利用されています。譲渡所得が発生すると税負担が大きくなりがちですが、この特例を適用することで、税金を大幅に軽減できます。売却益が3,000万円以下の場合は、納税額がゼロになります。

10年超所有の場合、軽減税率も併用できる

居住用財産の3,000万円特別控除は、「10年超所有の軽減税率の特例」とあわせて適用することができます。不動産の所有期間が10年を超えており、3,000万円特別控除を適用した後も譲渡所得が残る場合には、その残額に対して軽減税率が適用されます。

ここでいう「10年超所有」とは、譲渡した年の1月1日時点での所有期間を基準に判定します。実際に住んでいた期間ではなく、あくまで所有していた期間で判断される点に注意しましょう。つまり、過去に自分が住んでいた居住用財産であれば、譲渡時点で住んでいなくても、所有期間の要件を満たしていれば条件を満たします。条件を満たす場合は、3,000万円特別控除後の課税譲渡所得について、6,000万円以下の部分の税率が14.21%になります。

6,000万円以下の部分6,000万円を超える部分
所得税10.21%15.315%
住民税4%5%
合計14.21%20.315%

「居住用財産の3,000万円特別控除」や「10年調所有の軽減税率」を適用するためには、土地を譲渡した年の翌年に、2月16日から3月15日までの申告期間中に確定申告を行う必要があります。これらの控除を適用した結果、納税額が税金がゼロとなる場合であっても、特例を受けるためには確定申告が欠かせません。申告の際には、売買契約書の写しや戸籍の附票など、実際に居住していたことを確認できる書類の提出が求められます。

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

土地を売却した結果、損失が生じるケースもあります。自宅(マイホーム)を売却して譲渡損失が発生した場合は、一定の要件を満たせば、その損失を事業所得や給与所得など、他の所得と相殺できます。

これを「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を適用できるのは、一定の住宅ローン要件などを満たす場合に限られますが、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える自宅を売却して譲渡損失が生じ、以下のいずれかに該当する場合です。

  1. 売却代金で住宅ローンが完済できないとき
    特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  2. 住宅ローンで新たにマイホームを購入したとき
    マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

「損益通算」とは、ある所得の損失を他の所得から控除する(相殺する)ことです。控除しきれなかった部分については翌年以降3年間繰り越して、その年の所得と相殺できます。これを「繰越控除」といいます。

原則として、不動産を売却して生じた損失は、他の所得と相殺することはできませんが、この特例を利用することで、譲渡した年を含めて最長4年間にわたり、譲渡による損失を他の所得から差し引くことが可能になります。

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土地の売却後に確定申告が不要なケース

土地を売却して譲渡損失が発生した場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、譲渡損失の損益通算や繰越控除などの特例を適用する場合には、確定申告が必要となります。譲渡損失が発生するケースには、売却額が取得費を下回る場合のほか、売却額から取得費および譲渡費用を差し引いた結果、マイナスとなる場合もあります。売却に係る譲渡費用には、以下のようなものがあります。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登記費用
  • 測量費
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土地売却の確定申告に必要な書類

土地を売却した際の確定申告に必要な書類には、以下のようなものがあります。1~3は税務署で直接入手するか、国税庁のウェブサイトでダウンロードしてください。また、インターネット上の確定申告書作成コーナーでも作成できます。

  • 確定申告書(第一表)
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
    確定申告書には、第一表・第二表・第三表(分離課税用)・第四表(損失申告用)があります。不動産を売却したことによる申告では、分離課税用である第三表を使用します。不動産の譲渡による所得は、給与所得などとは分けて課税される申告分離課税の対象となるためです。
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
    「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」には収入金額や取得費、譲渡費用などを記載し、その計算結果をもとに、収入金額や所得金額、分離課税の対象となる税額を確定申告書第三表(分離課税用)へ転記します。土地や建物を譲渡した場合、収入金額、取得費、譲渡費用などを正しく把握し、「収入金額-(取得費+譲渡費用)」を正確に計算して記載することが、申告書を正確に作成するためのポイントです。
  • 売買契約書のコピー
    土地を取得した際の売買契約書の写しと、売却時の売買契約書の写しを用意します。これらは、譲渡所得を計算するうえで必要となる取得費や売却収入の金額を確認・証明するための資料です。
  • 建物・土地の登記事項証明書
    売却した土地の登記事項証明書については、進行内容を確認するために提出を求められることが多く、確定申告にあたって準備しておくとよい書類です。不動産を管轄する法務局で入手できるほか、オンライン申請システムを利用して請求することもできます。

土地売却の確定申告の流れや書き方

ここでは、確定申告の流れや申告書の書き方について見ていきます。

確定申告に必要な書類を準備する

確定申告書に必要な書類を準備したら、申告書を作成します。売買契約書や譲渡費用の領収書などの資料をもとに、後述する「譲渡所得の内訳書」を作成し、そこで計算された譲渡収入や所得を第三表に転記します。

土地や建物を売った場合は、第三表に加えて確定申告書の第一表を提出します。なお、進行内容によっては第二表の提出が必要となる場合もあります。第一表は、1年間の収入や所得、所得控除などを記入し、納める所得税額を計算するための書類です。第二表には、第一表に記載された所得の内訳や所得控除の内容を記入します。

譲渡所得の内訳書を記入する

ここでは譲渡所得の内訳書の中で、最も重要な2面と3面の記入方法について解説します。この書類の作成にあたって、売買契約書や譲渡した土地・建物の登記事項証明書、代金の受け取りがわかる金融機関の通帳などを準備してください。

なお、一般的な確定申告の流れは以下の記事を参考にしてください。

また、株式の譲渡所得についてはこちらを参考にしてください。

<2面の書き方>

譲渡所得の内訳書 土地 2面

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

所在地
通常、所在地番と住居表示は売買契約書に記載されているため、そのまま内容を転記します。

売買契約日や引き渡した日
売買契約日は契約書に記載された契約締結年月日、引き渡した日は、実際に土地や建物の引渡しが行われた日を記載するのが一般的で、登記完了日や売買代金の受領状況などを踏まえて判断します。

買主の所在地・名称
買主の所在地・名称を記載します。買主が業者の場合はその所在地と名称を記載します。

譲渡金額・代金の受領状況
土地の売買契約書に記載されている譲渡金額を記載します。また、参考情報として頭金の受取金額や、その後の代金の受取金額などを記入します。

<3面の書き方>

譲渡所得の内訳書 土地 3面

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

取得費
売却した土地や建物を取得した際に要した費用を、土地分と建物分に分けて記入します。土地や建物の対価だけでなく、不動産を取得するために直接要した以下のような諸費用も対象です。

  • 土地の購入代金
  • 建物の購入代金、建築代金
  • 仲介手数料
  • 収入印紙代
  • 登記費用
  • 不動産取得税

諸費用は、土地分と建物分に区分して計上する必要があります。仲介手数料や収入印紙代、登記費用などはあらかじめ土地分・建物分に分けられてないため、土地と建物の取得価額の割合をもとに按分して計算します。

譲渡費用
不動産を取得したサイト同様に、売却にあたって支払った費用を記入します。譲渡費用には、以下のようなものがあります。

  • 仲介手数料
  • 収入印紙代
  • 登記費用

なお、固定資産税や修繕費などは譲渡費用に含まれないため、注意しましょう。

譲渡所得の計算
取得から売却までの所有期間が5年を超えているかどうかによって、短期譲渡と長期譲渡に区分されます。該当する区分に丸を付けてください。

特例適用条文

3,000万円特別控除などの特例を適用する場合は、該当する制度の条分を記載します。主な条文は以下のとおりです。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除:租税特別措置法の31条の3
  • 居住用財産の10年超所有の軽減税率:租税特別措置法の31条の3の2

確定申告書等の書類を記入する

「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」に収入金額や取得費、譲渡費用を記載したら、次に収入金額、所得金額、分離課税の対象となった税額などを確定申告書第三表(分離課税用)に転記します。

収入金額と所得金額の該当する欄には、譲渡所得の内訳書3面に記載した収入金額および「4譲渡所得金額の計算」により算出された譲渡所得金額を、確定申告書第三表に転記します。

譲渡所得の内訳書
(第3面 4譲渡所得の金額を記載します)
申告書第三表
A 収入金額(①)収入金額欄㋛㋝㋟の該当箇所
E 譲渡所得金額(C-D)所得金額68~72の該当箇所

第三表の収入金額と所得金額は短期と長期に分かれているので、譲渡所得の内訳書で丸をつけたほうに記入してください。通常は「一般分」の欄に記載しますが、10年超所有の軽減税率の特例を適用する場合には、「軽課分」の欄に記載します。

税務署への確定申告書等の提出方法

確定申告書は、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に提出しなければなりません。提出方法は以下のとおりです。詳しくは、国税庁のウェブサイトで確認してください。

  1. e-Taxで申告する
    国税庁のウェブサイトで作成した申告書は、e-Taxを利用して電子的に提出できます。なお、利用にあたっては、利用者識別番号の取得やマイナンバーカード、ICカードリーダーなどの事前準備が必要です。
  2. 郵便または信書便で住所地等の所轄税務署に送付する
    確定申告書は「信書」に該当するため、税務署へ送付する場合は「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として発送する必要があります(宅配便などの荷物扱いでは送付できません)。通信日付印が提出日とみなされるため、申告期限内の日付となるよう、余裕をもって発送しましょう。
  3. 住所地等の所轄税務署の受付に提出する
    税務署の窓口に直接持参して提出する方法のほか、閉庁時間帯には時間外収受箱へ投函することも可能です。

所得税を納税する

納税額が確定したら、申告期限内(2月16日~3月15日)に税金を納付します。一般的には、専用の納付書を使って、税務署の会計窓口か金融機関で支払います。また、あらかじめ振替納税の手続きを行っておけば、指定した銀行口座からの引き落としによる納付も可能です。この場合、引き落としは例年4月20日前後に行われます。

そのほか、所定の手続きを行うことで、インターネットバンキングやクレジットカードによる納付も利用することもできます。

土地を売却したときの所得税の計算方法

ここでは、土地を売却したときの譲渡所得税の計算方法について見ていきます。

譲渡所得金額を計算する

土地を売却した際の譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

各用語の意味は、以下のとおりです。

  • 譲渡価額
    土地を売却した価格
  • 取得費
    土地を取得(購入)するためにかかった費用。土地の購入代金や購入手数料(登録免許税や印紙税)のほか、土地や建物の価値を高めるためには直接要した費用として、立退料、造成費用、測量費などが含まれます。なお、リフォーム費用については、内容によって取得費に含められない場合もあります。
  • 譲渡費用
    土地を売却する際に直接要した費用を指します。具体的には、仲介手数料や印紙税のほか、売却のために建物を取り壊した場合の解体費用、違約金、名義書換料などが含まれます。
  • 特別控除
    3,000万円特別控除など、適用できる特例があるかを確認し、要件を満たす場合には、その特別控除額を差し引きます。

特別控除額がある場合は差し引く

特別控除など適用できる特例があれば、必ず適用してください。譲渡所得が減ると、納める税金も減ります。例えば3,000万円特別控除を適用できる場合、ケースによっては譲渡所得をゼロになり、所得税や住民税を納める必要がなくなります。ただし、その場合も確定申告は必要です。

所得税額を計算する

土地の譲渡による所得は、他の所得とは分けて計算される分離課税の対象となります。計算式は以下のとおりです。

譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 税率

税率は、譲渡した土地の所有期間が5年を超えているかどうかで変わります。

税率は以下の表のとおりです(復興特別所得税含む)。

所有期間が5年以下(短期)所有期間が5年超(長期)
所得税30.63%15.315%
住民税9%5%
合計39.63%20.315%

なお、所有期間は譲渡した年の1月1日時点で計算されるため、注意が必要です。

<短期譲渡所得の場合の計算例>
譲渡所得が3,000万円で、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年を超える場合

所得税:3,000万円×30.63%=918.9万円
住民税:3,000万円×9%=270万円

<長期譲渡所得の場合の計算例>
譲渡所得が3,000万円で、売却した年の1月1日時点の所有期間が5年を超える場合

所得税:3,000万円×15.315%=459.45万円
住民税:3,000万円×5%=150万円

なお、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合には「軽減税率の特例」を適用できるため、税率はさらに低くなります。

土地を売却したら忘れずに確定申告を

土地を売却した場合、譲渡所得(売却益)が生じたときは、原則として確定申告が必要です。特に譲渡益(売却益)が出た場合は、確定申告は必須です。売却損が出た場合でも、一定の要件を満たせば損失を繰り越すことで翌期以降の節税につながることがあるため、そのような特例を利用する場合は忘れずに確定申告を行いましょう。不動産の売却に伴う税金の計算は複雑なため、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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