• 更新日 : 2023年12月21日

青色事業専従者給与と事業専従者控除の違いや届出手続、家族の条件まで解説

青色事業専従者給与とは?事業専従者控除との違いや届出手続、家族の条件まで解説!

原則、個人事業主が家族に支払った給料は、経費にできません。
ただし、生計を共にしている配偶者、またはその他の親族が、青色申告事業納税者が経営する会社で働いている場合、期限内に届出をするなど一定の条件を満たすことで、上記の方々に支払う給与を必要経費として計上できます。これを青色事業専従者給与と言います。

なお、白色申告の場合は、青色事業専従者給与を適用することはできませんが、事業専従者控除を使って税金が抑えられます。

ここでは、青色事業専従者給与とはどのようなものか、白色申告の事業専従者控除との違いなどについて解説します。

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青色事業専従者給与とは?

まず、青色事業専従者給与について見ていきましょう。

青色事業専従者給与は青色申告の特典

納税者が一定の水準に達した記帳や帳簿の保存をし、正しい計算のもと確定申告するための制度が青色申告です。

青色申告では複式簿記などによる記帳が求められますが、その代わりに納税者に有利となる特典が受けられます。そのひとつが青色事業専従者給与です。つまり、青色事業専従者給与を適用するためには、青色申告をすることが条件のひとつになります。

家族への給与を全額経費にできる

青色事業専従者給与とは、家族へ支払った給与の全額を経費にできるというものです。ただし、あまりに高額な給料を経費にしてしまうことは制度の趣旨に合わないため、あらかじめ、対象者や仕事内容、青色事業専従者給与の金額を記載した届け出を税務署に提出する必要があります。

届け出て認められた金額であれば、対象者への支払額を青色事業専従者給与として全額、経費にできます。

白色申告の事業専従者控除との違いは?

青色申告では、家族への給料を青色事業専従者給与として経費にできます。しかし、白色申告は経費にすることはできまん。その代わりに一定額を所得金額から控除できます。これを事業専従者控除といいます。

白色申告の事業専従者控除には、控除額の求め方や事業専従者控除を受けるための要件があります。白色申告の事業専従者控除の詳細は、以下のページで詳しく解説しているのでご参照ください。

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家族を青色事業専従者とするための条件は?

家族を青色事業専従者にするための条件は以下のとおりです。

  1. 青色事業専従者に払われた給与であること。
  2. 青色申告者と生計を共にしている配偶者、またはその他の親族であること。
  3. 12月31日現在で年齢が15歳未満でないこと。
  4. 1年間で6ヶ月以上、納税者(青色申告者)が経営する会社で働いていること。
  5. 一定の期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出していること。
  6. 前記届出書に記載した指定の方法により給与が支払われており、支払われた金額の総額も前記届出書に記載した範囲内であること。
  7. 給与の額が一般の常識を考慮し、妥当であると認められる金額であること。

青色事業専従者給与に関する届出書の書き方

青色事業専従者給与の適用を受けるためには原則、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。ここでは、青色事業専従者給与に関する届出書の書き方を見ていきましょう。

青色事業専従者給与とは?事業専従者控除との違いや届出手続、家族の条件まで解説!

    1. 税務署名

所轄の税務署名を記載します。

    1. 納税者の情報

納税者の氏名や住所、生年月日、職業などの情報を記載します。

    1. 青色事業専従者給与

青色事業専従者の情報や給与額を記載します。資格等や賞与などについては、該当する事項がなければ記載する必要はありません。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の出し方は所得税法第57条に則り提出する必要があります。

詳しくは国税庁のサイト、「青色事業専従者給与に関する届出手続」のページをご参照ください。

青色申告事業者が節税効果を高める方法は?

ここでは、青色申告事業者が節税効果を高めるために青色事業専従者給与をどのように活用すればよいか見ていきましょう。

配偶者控除や扶養控除よりも高い給与を設定する

青色専従者になると「配偶者控除」や「扶養控除」の対象とはなりません。そのため、配偶者を青色専従者にすると配偶者控除の最大38万円が受けられなくなります。

配偶者に年間で支払う額を38万円を超える様に設定しないと、結果的に配偶者控除の38万円を受けていた方が得になってしまうので、注意しましょう。

税金の金額を比較して検討する

個人事業主であっても人を雇用することは節税のメリットがあります。しかし、十分に検討が必要です。
まず、従業員を雇用した場合は、事業主は源泉徴収義務者となり、従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納税する必要があります。

さらに、常勤の従業員が5人以上いる場合には、社会保険(健康保険と厚生年金)の適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。

従業員が専従者のみなど4人以下で国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料は世帯の所得が計算の基になるため、配偶者などに青色事業専従者給与を支払ったからといって、国民健康保険料が安くなることはありません。

この様に考えると個々のケースでどちらが有利かは一概には言えません。

青色事業専従者給与で節税対策を行いましょう

生計を共にしている配偶者、またはその他の親族が、青色申告事業納税者が経営する会社で働いている場合に一定の条件を満たす場合、上記の方々に支払う給与を必要経費として計上できます。節税対策をする場合は、経費の計上だけでなく、青色事業専従者給与についても検討する必要があるでしょう。

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よくある質問

青色事業専従者給与とは?

原則、家族へ支払った給与の全額を経費にできるというものです。詳しくはこちらをご覧ください。

白色申告の専従者控除とは?

事業専従者がいる場合に、一定額を所得金額から控除できるというものです。詳しくはこちらをご覧ください。

青色事業専従者給与を経費にするためには?

青色申告者が、一定の期限までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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