• 更新日 : 2026年1月13日

アンケートモニターに確定申告は必要?税金はかかる?副業の場合も解説

アンケートモニターで収入を得た場合も、確定申告が必要になることがあります。しかし、実際のところ、副業収入がアンケートモニターの収入だけという場合でも、その金額や本人の立場(給与所得者かどうか)によっては確定申告が必要になることがあります。ただし、給与所得者でアンケートモニターによる雑所得が年間20万円以下の場合には、所得税の確定申告が不要となるケースが多いでしょう。

この記事では、どのような条件を満たすと確定申告が必要になるのか、また確定申告が不要であっても納税(特に住民税)の対象となるのかについて見ていきましょう。

また、給与所得者が副業としてアンケートモニターを実施している場合と、給与所得者以外がアンケートモニターをしている場合では、確定申告の基準や計算方法が異なります。それぞれについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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アンケートモニターの収入に税金はかかる?

アンケートモニターとは、アンケートに答えるモニターを募集しているサイトに登録し、アンケートに答えたり調査に協力したりすることで報酬を受け取る仕事です。モッピーやマクロミル、セゾンリサーチなどのモニターサイトが広く知られており、謝礼は換金性のあるポイントで支払われることがあります。座談会形式での調査では、現金で支払われることも多いです。

なお、モニターサイトと仕組みが似ているサイトにポイントサイト(お小遣いサイト)などもあります。これは特定のタスクをこなすとポイントがもらえる仕組みで、例えばサイトを経由してクレジットカードを発行すると数千円分のポイントを稼ぐことが可能です。

アンケートモニターによる所得は、原則として「雑所得」に分類されます。雑所得とは給与所得や不動産所得、山林所得、一時所得などの分類に該当しない所得のことです。アンケートモニターなどの副業によって得られた所得は、一般的に雑所得に該当します。また、公的年金も所得税法上は雑所得として扱われます。

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アンケートモニターと確定申告

アンケートモニターによって得た所得は、原則として「雑所得」として、確定申告が必要になることもあります。ただし、本人の状況(給与所得者かどうか等)や所得金額によっては、確定申告を必要としないことも少なくありません。例えば、給与所得者で給与以外の所得(アンケートモニター等の雑所得を含む)の合計が年間20万円以下で一定の条件を満たす場合には、所得税の確定申告が不要となるケースがあります。具体的にどのような状況で確定申告や納税が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

そもそも確定申告とは

そもそも確定申告とは、前年1年間で得た所得を報告し、正しく所得税を計算するための手続きのことです。また、控除が適用されて税金が少なくなるときなどにも確定申告をすることができます。

そのため、法律上の基準に照らして、得られた収入が所得税額に影響しない場合には、確定申告をしなくても済むケースも少なくありません。詳しくは次の記事をご覧ください。

アンケートモニターで確定申告が必要なケース

個人事業主などの給与所得者以外は、アンケートモニター等を含めた合計所得金額が基礎控除額(48万円)を超える場合に、原則として確定申告が必要になります。アンケートモニターによる所得を雑所得として分類し、雑所得として申告しましょう。

「所得」とは収入から経費(収入を得るためにかかった費用)を差し引いたものです。例えばアンケートモニターとして座談会に参加し、1万円の収入を得たとしましょう。交通費が支給されないのであれば、自己負担した交通費を経費として計上できることがあります。往復に1,000円かかった場合には、所得は9,000円と計算できるでしょう。

なお、収入がある場合には所得税以外にも住民税の課税対象となりますが、住民税には非課税限度額が設けられており、年間の所得が48万円以下であれば、住民税の申告や納付が不要となることもあります。ただし、自治体によっても基準が異なるので、確認しておきましょう。

ところで、実際にはアンケートモニターだけで48万円を超える所得を得ることは簡単ではありません。オンラインで提出するアンケートであれば謝礼は数円程度、多くても数百円程度です。座談会モニターの謝礼は数千円~1万円程度と高額になりますが、参加できる確率は低く、コンスタントに収入が入ってくることはあまりないでしょう。

とはいえ、年末になって多くのアンケートモニターを担当することや、アンケートモニター以外の仕事をして年間所得が48万円を超える可能性もあります。確定申告の際に慌てずに済むように、アンケートモニターの報酬の履歴はしっかりと残しておくようにしてください。

副業としてアンケートモニターをしている場合

本業が別にあり、副業としてアンケートモニターをしている場合もあるでしょう。会社員や公務員などの給与所得者は、給与について年末調整が行われていることを前提に、アンケートモニターなどの給与外の所得が年間20万円を超えたときに、確定申告をする必要が生じます。

個人事業主などのように本業による報酬を給与として受け取っていない場合で、普段から確定申告をしている場合は、アンケートモニターによる所得は、事業として行っていない限り、原則として「雑所得」として申告します。アンケート会場に行くまでの交通費などは経費として認められることがありますので、常識的な範囲内で経費計上しておきましょう。

確定申告の方法

アンケートモニターで得た報酬を確定申告する方法について簡単に見ていきましょう。詳しい方法については次の記事で紹介しています。

確定申告書を入手する

確定申告書は国税庁のサイトからプリンターで出力するか、税務署や役場の税務課で受け取ります。オンラインで提出するときは紙の確定申告書は不要ですが、報酬明細や経費の領収書などの証憑書類については、提出は不要でも保存しておく必要があります。

必要事項を記入する

確定申告書の必要事項を記入します。収入金額等の雑所得(雑・その他)の部分にアンケートモニターで得た報酬を記入し、所得金額の雑所得(雑)の部分に経費を差し引いた所得を記入しましょう。詳しい書き方は次の記事をご覧ください。

必要書類を添えて提出

アンケートモニターの報酬や経費が分かる書類を準備したうえで提出します。オンラインで提出する場合は、原則として書類の添付は不要ですが、後日の確認に備えて保存しておきましょう。提出までの詳しい流れも次の記事をご覧ください。

アンケートモニターも確定申告をしないとダメ?

アンケートモニターで得た報酬も、確定申告の条件に該当する場合は正しく申告する義務があります。万が一、確定申告が必要な状況下でしていないときは「無申告加算税」を課せられることもあるでしょう。

税務署の調査を受ける前に期限後申告を行った場合には、無申告加算税の税率が軽減されますが、税務署から調査の通知を受けた後に申告した場合には、この軽減措置を受けることができません。また、納付期限の翌日から「延滞税」が発生し、遅れれば遅れるほど税負担が大きくなります。アンケートモニターはバレにくいと高を括るのではなく、正しい期限内に正しく申告するようにしましょう。

アンケートモニターの報酬も確定申告の対象

アンケートモニターの報酬も確定申告の対象になることがあります。給与所得者の場合は、アンケートモニターなどの給与以外の所得を合算して20万円を超えたとき、給与所得者以外で普段は確定申告をしていない場合は、得られた収入から経費を差し引いた所得が、基礎控除である48万円を超えたときに申告が必要です。
また、個人事業主などの普段から確定申告をしている場合は、モニターとして得た報酬は雑所得として扱います。その報酬から、交通費やインターネット通信などの常識的な範囲で考えられる経費を差し引いた所得金額を申告するようにしましょう。

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