
投資信託の売却益や分配金には税金がかかりますが、源泉徴収されて確定申告が不要の場合もあれば、確定申告が必要になる場合もあります。
これから、投資信託の売却益や分配金について、どのような場合に確定申告が必要なのかについて解説します。
なお、ここでいう投資信託は、日本国内の非上場のものをさします。上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(J-REIT)、外国籍の投資信託は除きます。
目次
投資信託において多くの場合確定申告は不要
投資信託に関する税金は、多くの場合源泉徴収されるので、確定申告の必要はありません。
分配金を受け取ったとき
投資信託の分配金を受け取ったときは、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%と住民税5%が源泉徴収されます。
投資信託には、主に株式で運用する株式投資信託と、公社債のみで運用する公社債投資信託があります。
株式投資信託の分配金は、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」に分けられます。公社債投資信託の分配金は「普通分配金」のみです。
所得税と住民税は普通分配金に対して課税され、分配金が支払われるときは、普通分配金に対する税金が源泉徴収されます。元本払戻金(特別分配金)は、取得したときの元本の払い戻しにあたるため課税されません。
NISA(少額投資非課税制度)やジュニアNISAの非課税口座にある株式投資信託の分配金は非課税です。したがって、税金は源泉徴収されず、確定申告の必要もありません。
源泉徴収口座での売却益は確定申告不要
投資信託の売却益は、株式の売却益と同様に譲渡所得となり、申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%)によって課税されます。
確定申告をすることが原則ですが、取引している証券口座が「特定口座の源泉徴収口座」であれば確定申告は不要です。税金は金融機関で源泉徴収されます。
証券口座には、源泉徴収口座のほか、源泉徴収しない特定口座(簡易申告口座)と一般口座があります。実際には、源泉徴収口座で取引を行っている人が多いことから、多くの場合確定申告は不要となります。
ただし、源泉徴収口座での取引でも、口座が複数あって損益を通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合などは、確定申告をする必要があります。
分配金と同じく、NISAやジュニアNISAの非課税口座にある株式投資信託の売却益も非課税です。税金は源泉徴収されず、確定申告の必要もありません。

(出典:No.1476 特定口座制度|国税庁HP)
確定申告が必要な場合
これまで説明してきたとおり、投資信託に関する税金は、多くの場合は確定申告が不要ですが、確定申告が必要になる場合や、確定申告をしたほうが有利になる場合があります。
分配金で総合課税・申告分離課税を選択するとき
投資信託の分配金は、税制上は配当所得に分類され、株式の配当と同じ扱いになります。
配当所得については源泉徴収以外に、総合課税や申告分離課税を選択することができますが、その場合は確定申告が必要になります。
総合課税を選択すると、配当所得の一定割合が税額から控除される配当控除が適用できます。また、投資信託を取得するために資金を借りたのであれば、その利子を配当所得から差し引くことができます。
総合課税では税率が超過累進課税となるため、所得が低ければ総合課税を選択するほうが有利になる場合があります。ただし、公社債投資信託の分配金については総合課税を選択することはできません。
申告分離課税を選択すると、上場株式等の売却損と配当所得を損益通算することができます。このとき、配当控除は適用できませんが、配当所得から借入金の利子を差し引くことはできます。
簡易申告口座・一般口座での取引で売却益があった場合
投資信託の売却益は、税制上は譲渡所得に分類され、株式の売却益と同じ扱いになります。申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%)で課税され、簡易申告口座・一般口座での取引では確定申告が必要になります。
投資信託の売却益は、上場株式等の売却損と損益通算することができます。同様に、投資信託の売却損は、上場株式等の売却益や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算することができます。
また、売却損は翌年以降3年に限り繰り越すこともできます。
源泉徴収口座での取引であっても、口座が複数あって損益を通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合などは、確定申告をする必要があります。
確定申告をするには
特定口座(源泉徴収口座・簡易申告口座)での取引については、金融機関から年間取引報告書が送られるので、それをもとに確定申告をします。
一般口座での取引については、自分で売却損益を計算しなければなりません。分配金については、支払通知書が発行されるので、それを利用します。
まとめ
投資信託の売却益や分配金には所得税や住民税がかかりますが、多くの場合は確定申告の必要はありません。しかし、場合によっては確定申告が必要であったり、確定申告をしたほうが有利になったりします。
この記事を、確定申告をするかしないかの判断に役立てていただければ幸いです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。