- 更新日 : 2025年1月17日
山林所得を確定申告する時に知っておきたい計算方法
自分が所有する山林を伐採・譲渡した時などに生じる収入も所得のひとつです。その場合、山林所得として確定申告をします。
また、確定申告には「山林所得収支内訳書(計算明細書)」や「申告書第三表(分離課税用)」が必要になりますので、その方法をご説明しましょう。
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目次
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山林所得とは
所有している山林を、木を伐採して譲渡、または伐採せず木が立ったままで譲渡して得た所得を山林所得といいます。
ただし、5年以内に取得した山林の譲渡は事業所得か雑所得になります。山林を山ごと譲渡する場合、土地の部分は譲渡所得になります。
山林所得の計算方法
山林所得に対する課税方法は、他の所得と区別して税金を計算する分離課税方式です。
長期間にわたり育てた山林を売却するにあたって税額があまりかからないよう、「分離5分5乗課税方式」がとられています。
山林所得の金額は、総収入金額から必要経費と各種控除額を差し引いて求めます。
総収入金額
山林を譲渡して得た売上金額が収入金額となります。
なお、山林を伐採して自分の家を建築するなど、自家消費した場合には、消費した時の時価が収入として計算されます。また、果樹園を売却した場合、果樹は山林にはあたらないため、山林所得ではなく譲渡所得となります。
必要経費
必要経費とは、売却した山林の取得費や管理費など、取得から売却までにかかった費用の累計です。経費には、取得費(植林のための費用も含む)、育成費(下刈のための費用も含む)、維持管理のために必要な管理費、伐採費や搬出費、仲介手数料などの譲渡費用があります。
概算経費控除
15年前(平成19年)の12月31日以前から所有していた山林を伐採したり譲渡したりした場合には、収入金額から譲渡費用を引いた金額の50%に、さらに譲渡費用をプラスした金額を必要経費として控除することができます。
森林計画特別控除
森林経営計画にのっとり、山林を伐採または譲渡した際には、次のイとロの金額のうちいずれか低い方の金額が控除されます。(「概算経費率」による方法によって必要経費を計算した場合にはイの金額が控除されます。)
イ 収入金額基準
(1)Aの金額が2,000万円以下の時 A×20%
(2)Aの金額が2,000万円を超える時 A×10% + 200万円
ロ 所得基準額
(B-譲渡費用)×50%-{Bに対応する部分の必要経費-(譲渡費用+Bに対応する被災損失額)}
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山林所得金額の計算式
山林所得金額の計算式は、以下のとおりです。
一般方式の山林所得金額
販売収入 - 必要経費(植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他育成・譲渡に要した費用、山林の災害、盗難、横領等の損失額)
- 森林計画特別控除(該当する場合) - 特別控除(50万円)-青色申告特別控除額(青色申告者の場合)
(注)概算経費控除を採用しない場合の森林計画特別控除は、販売収入の20%(収入金額が2,000万円を超える部分の控除率は10%)か収入金額の50%から必要経費を控除した金額のいずれか少ない金額となります。
概算経費控除方式を適用した場合の山林所得金額
販売収入(A)- 伐採費、運搬費その他の譲渡経費(B)
-{(A-B)× 50%+B+被災による損失の額}
- 森林計画特別控除(該当する場合) - 特別控除(50万円)-青色申告特別控除額(青色申告者の場合)
税額の計算方法(分離課税)
山林所得は他の所得と分離して税額を計算し確定申告します。「分離5分5乗課税方式」といわれるもので、所得税の超過累進税率を緩和するために採用された計算方式です。
計算方法は次のとおりです。
例えば、課税山林所得が600万円の場合「600万円×5分の1=120万円」となります。なお、195万円以下の所得税率は5%であるため、「山林所得の税額=600万円×5分の1×5%×5=30万円」となります。
仮に「分離5分5乗課税方式」で計算しなかった場合は、「山林所得の税額=600万円×税率20%-控除額42万7,500円=77万2500円」となるため、分離5分5乗課税方式を適用することで税負担がかなり軽減されていることが分かります。山林所得については、長期間にわたる山林の運営によって生まれた所得に配慮した制度となっています。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
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山林所得収支内訳書(計算明細書)
山林所得は、収入金額や必要経費、森林計画特別控除などを「山林所得収支内訳書(計算明細書)」に記入し計算します。
概算経費控除を適用する場合には、「取得費・管理費など」の最初の欄「概算経費率による場合」で計算します。
また、「分離5分5乗課税方式」を使用するため、他の所得と分けて税額を計算しなければなりません。「確定申告書第一表、第二表」及び「確定申告書第三表(分離課税用)」を使用して申告します。
申告書第三表の収入金額及び所得金額欄には「山林所得収支内訳書(計算明細書)」の「山林収入金額」及び「山林所得金額」の金額を転記し、申告書第三表において山林所得税額を計算します。山林所得の金額が赤字の場合、他の所得金額と損益通算することができます。なお、山林の売却などにより合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の適用を受けることはできません。
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
まず、山林の所在地番、売った山林を伐採した林地の面積、木の種類や主な立木の樹齢数、また、数量(材積)を記入します。その後、以下の項目を記入していきます。
- 譲渡代金の総額を記入
- 山林の伐採に必要だった人件費などの費用、山林の譲渡にかかった費用(譲渡費用)の合計額を記入
- 概算経費率による場合と、概算経費率によらない場合とに区分して経費を記入
- 「森林計画特別控除の特例」の適用を受ける場合に記入
- 特別控除額は500,000円(ただし、※の金額を限度とする)青色申告者の場合には、青色申告特別控除額(最高10万円)について二段書きにより控除額を記入します。
- 山林所得金額が計算される
山林所得収支内訳書、申告書第三表(分離課税用)の記載とともに、申告書第一表及び第二表にも記載し、必要な添付書類を添付の上、申告書を提出します。
山林所得の計算方法をきちんと理解しましょう
山林は取得してから収入を得るまで長い年数がかかります。その特殊性ゆえに、他の所得よりも税金の負担を軽減するため、「分離5分5乗課税方式」や「概算経費控除」などの特例が採用されています。
また、山林所得が赤字になった場合、他の所得金額か損失を控除する損益通算をすることも可能です。税法上大変有利ですが、確定申告では「山林所得収支内訳書(計算明細書)」や「申告書第三表(分離課税用)」を使用しなければならず、やや複雑な部分もありますが、少しでも理解して正しい申告を行いましょう。
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よくある質問
山林所得とは何ですか?
所有している山林を、木を伐採して譲渡、または伐採せず木が立ったままで譲渡して得た所得を山林所得といいます。詳しくはこちらをご覧ください。
確定申告での山林所得の計算方法を教えてください
山林所得に対する課税方法は、他の所得と区別して税金を計算する分離課税方式です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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