- 更新日 : 2025年3月5日
個人事業主はカフェ代を経費にできる?利用する勘定科目や仕訳をケース別に解説
1人で仕事をしたり取引先と打合せをしたりと、個人事業主がカフェを利用する機会は多々あります。個人事業主が利用したカフェ代には、経費になるものとならないものがあります。ここでは、個人事業主が経費にできるカフェ代や仕訳について解説します。
目次
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個人事業主はカフェ代を経費にできる?
個人事業主のカフェ代は、事業と関連があるなら経費として認められます。
一方、プライベートで利用したカフェ代は、経費として認められません。カフェ代を経費にするためには、事業に関係する経費であることをいかに証明できるのかが重要です。
個人事業主の経費については以下の記事でも解説しています。
個人事業主が1人でカフェで仕事をした場合
個人事業主が1人でカフェで仕事をした場合は、事業に関連している支出のため、経費になります。しかし、カフェはプライベートでも1人で利用できるため、カフェでいつ、どれだけの時間、何の仕事をしたのかなどを帳簿やレシート、領収書の裏などに記載し、仕事で使ったという証拠を残しておく必要があります
利用する勘定科目・仕訳
個人事業主が1人でカフェで仕事をした場合は「雑費」勘定を用いて処理します。具体例を見てみましょう。
例)カフェで仕事をし、コーヒー代800円を現金で支払った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
雑費 | 800円 | 現金 | 800円 |
食事をした場合も経費として計上できる?
食事をした場合は、経費には計上できません。食事は生活をするために必要なもので、事業に関連する支出とは認められないためです。
例えば、コーヒーを飲みながら仕事をしていて、その後お昼になったので、仕事を止めて同じ店でランチを食べることがあります。この場合は、カフェ代とコーヒー代の領収書を分けてもらいましょう。
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個人事業主がカフェで打合せを行った場合
個人事業主がカフェで取引先と打合せを行った場合は、事業に関連する支出なので、経費になります。ただし、証拠として帳簿やレシート、領収書の裏などに誰と打合せしたのかなどを記載しておく必要があります。
利用する勘定科目・仕訳
個人事業主がカフェで打合せを行った場合は「会議費」などの勘定科目を用いて処理します。具体例を見てみましょう。
例)カフェで取引先と打合せをし、コーヒー代1,600円を現金で支払った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
会議費 | 1,600円 | 現金 | 1,600円 |
打合せのコーヒー代は「会議費」のほかに「雑費」や「接待交際費」などの勘定科目で処理しても問題ありません。
個人事業主が接待・慰労のためにカフェに行った場合
個人事業主が、取引先などの仕事関係者を接待したり、仕事の終わりに慰労のために仕事関係者とカフェに行ったりした場合のカフェ代は、事業に関連する支出なので、経費になります。ただし、仕事関係者と行ったことがわかるように帳簿やレシート、領収書の裏などに誰と打合せしたのかなどを記載しておく必要があります。
利用する勘定科目・仕訳
個人事業主が仕事関係者の接待や慰労のために支払ったカフェ代は「接待交際費」勘定で処理します。具体例を見てみましょう。
例)カフェで取引先を接待し、食事代5,000円を現金で支払った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
接待交際費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
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個人事業主が視察や取材のためにカフェに行った場合
カフェを経営している個人事業主や、ライターなどの仕事をしている個人事業主は、競合店の視察や取材のためにカフェに行き、飲食をすることがあります。この場合は、事業に関連する支出なので経費になります。
ただし、プライベートの食事は経費にならないため、仕事としてカフェに行ったことがわかるように帳簿やレシート、領収書の裏などにどのような目的でカフェに行ったのかなどを記載しておく必要があります。
利用する勘定科目・仕訳
個人事業主が視察や取材のためにカフェに行った場合は「雑費」などの勘定科目を用いて処理します。具体例を見てみましょう。
例)取材のためにカフェに行き、コーヒー代800円を現金で支払った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
雑費 | 800円 | 現金 | 800円 |
視察や取材のためにカフェに行った場合に使う勘定科目は「研究費」や「取材費」など他の勘定科目で処理しても問題ありません。
個人事業主がカフェ代を経費計上する際の注意点
個人事業主がカフェ代を経費計上する際の注意点は、領収書やレシートを保管しておくことと、誰とカフェに行ったのかなどを領収書やレシートの裏などに記載しておくことです。
これはどの経費でも同じですが原則、領収書やレシートなどの書類がなければ支出を経費にできません。そのため、領収書やレシートはなくさないように保管しておく必要があります。
また、カフェはプライベートでもよく利用するので、カフェ代を経費に計上するためには、事業に関連することを証明する必要があります。特に税務調査などでは、カフェ代がプライベートの支出か事業に関連する支出かを調べられることもあります。
税務調査で指摘を受けないためにも、カフェでどのような仕事をしていたのか、誰とカフェに行ったのかなどを領収書やレシートの裏などに記載しておきましょう。
経費にできるカフェ代は忘れずに計上しよう!
個人事業主のカフェ代は、事業と関連があれば経費にできます。例えば、カフェで1人で仕事をする場合や取引先と打合せをする場合は、事業と関連する支出なので経費になります。
カフェはプライベートでもよく利用するので、領収書やレシートの裏に仕事でカフェを利用したことがわかるようにどのような仕事をしていたのかなどを記載します。
節税のためにも、経費にできるカフェ代は忘れずに計上しましょう。
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