• 更新日 : 2025年2月21日

定額減税は個人事業主の専従者(家族)も対象?確定申告のやり方を解説

個人事業主のもとで働く一部の青色申告の事業専従者(以下、青色事業専従者)は、確定申告で申請すると定額減税を受けられます。青色事業専従者といっても、1年で給与を支給されていない者や所得税・住民税が発生する者など状況はさまざまです。

この記事では、定額減税の要件に当てはまる専従者の要件や、確定申告の方法について解説します。

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定額減税は個人事業主の専従者(家族)も対象?

一定の条件に当てはまる青色事業専従者は、定額減税の対象になります。

専従者とは、個人事業主のもとで働いている家族従業員のことです。元々定額減税は、個人事業主本人と扶養家族が受けられる特別控除として始まった制度のため、扶養家族になれない青色事業専従者や白色申告の事業専従者(以下、白色事業専従者)は定額減税の対象外でした。

それでは専従者がいる個人事業主に不公平性が生じるため、一定の条件に当てはまる専従者は定額減税を受けられるように制度内容が変更されました。

参考:令和6年分所得税の定額減税Q&A|国税庁

専従者の定額減税はいくら?

専従者の定額減税額は、所得税3万円・住民税1万円の計4万円です。

そもそも所得税が発生しないと減税する税がないため、定額減税を受けられません。所得税は1年の収入が103万円を超えると発生し、住民税は収入が100万円を超えるあたりから発生します。

また、住民税は地方税なので、各自治体によって発生する収入額が違います。詳しい額が知りたい方は、お住まいの自治体に問い合わせましょう。

参考:個人住民税の定額減税に係るQ&A集|総務省自治税務局市町村税課
参考:家族と税|国税庁

定額減税を受けられる専従者の要件

白色事業専従者の方は、そもそも所得税と住民税が課税されないので定額減税の対象になりません。定額減税を受けられる青色事業専従者の要件は以下の2つです。

1. 給与が発生していない青色事業専従者の場合

1つ目は、家族が青色事業専従者として登録されていて、給料が発生していない場合です。この場合は、個人事業主の控除対象配偶者等として定額減税を受けられます。

個人事業主が確定申告時に、事業主本人と青色事業専従者の人数に加え、人数分の減税額を記載して申請しましょう。

2. 給与の支払いがあり所得税・住民税が発生する青色事業専従者の場合

2つ目は、青色事業専従者が所得税や住民税が発生する額の給与をもらっている場合です。このケースでは、専従者本人が確定申告で申請を行うことで定額減税を受けられます。

所得税の定額減税を受ける前提条件として、「令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下であること(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下であること)※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下」が含まれます。

住民税に関しては、令和5年分の合計所得金額を参考にしましょう。

参考:定額減税について|国税庁
参考:個人住民税の定額減税に係るQ&A集|総務省自治税務局市町村税課

定額減税はパート・アルバイトも対象?

パートやアルバイトも定額減税の対象です。減税額は一般の給与所得者と同じで、所得税3万円・住民税1万円の計4万円です。納税者の扶養親族であるかどうかで定額減税の受け方が変わります。

パートやアルバイトの方が定額減税を受けられる要件について、パターン別に見てみましょう。

パート・アルバイトで定額減税を受けられる要件

パート・アルバイトの場合、定額減税を受けるには以下の3つのケースに分かれます。

【ケース1】年収が103万円以下で納税者の扶養に入っている場合

年収103万円以下で納税者の扶養に入っている場合は、控除対象配偶者等という扱いになるため、定額減税を受けられます。申請は、納税者のみが行うため、パート・アルバイト本人は定額減税に関して何もする必要はありません。

【ケース2】年収が103万円以上で源泉徴収されている場合

年収が103万円を超える場合は、所得税が発生するため、税法上納税者の扶養から外れます。

パート・アルバイト先で源泉徴収されている場合は、毎月の源泉徴収額に対して定額減税が適用されます。以下の2つのケースのどちらに該当するか確認しましょう。

  1. パート・アルバイト先に扶養控除申告書を提出し、年末調整を受ける場合
    この場合は、パート・アルバイト先が年末調整で定額減税額を反映してくれます。パート・アルバイト本人は何もする必要がありません。
  2. パート・アルバイト先に扶養控除申告書を提出していない場合
    この場合、パート・アルバイト先は年末調整をしてくれません。パート・アルバイト本人が確定申告をする必要があり、その確定申告の際に定額減税を受けられます。

【ケース3】年収が103万円以上で源泉徴収されていない場合

複数のアルバイトやパートを掛け持ちしている理由から、年収が103万円を超えていても源泉徴収されないケースがあります。この場合は、翌年の確定申告で申請を行えば、定額減税を受けられます。

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個人事業主と専従者のどちらで定額減税を行うか

専従者が青色事業専従者なのか、白色事業専従者なのかによって定額減税の申請方法が違います。青色事業専従者のなかでもパターンが分かれるので、ご自身の状況に合わせて対応しましょう。

青色事業専従者の場合

前述した通り、定額減税を受けられる青色事業専従者のパターンは以下の2つがあります。

1つ目は、給与が発生していない青色事業専従者の場合です。このケースは、個人事業主が確定申告で控除対象配偶者等として申請することで定額減税を受けられます。

2つ目は、給与の支払いがあり所得税・住民税が発生する青色事業専従者の場合です。このケースは、家族であっても同一生計配偶者や扶養親族とはみなされないので、青色事業専従者本人が確定申告の際に定額減税の申請をする必要があります。

要注意!所得が少額のため所得税や住民税が発生しない青色事業専従者の場合

給与の支払いを受けていてもその額が少額なため、所得税と住民税が発生しないケースはとくに注意が必要です。この場合、個人事業主の控除対象配偶者等になることも自身で定額減税を申請することもできません。

この不公平性を解消するために、4万円分の調整給付を受け取れる制度が設置されました。以下の3つの条件であることを証明する書類を用意し、青色事業専従者本人が自治体に申請すると給付金を受給できます。

  • 所得税と個人住民税所得割額が0円であること
  • 同一生計配偶者や扶養親族に該当しないこと
  • 低所得世帯向け給付の対象外であること

詳しい申請方法に関しては、お住いの市区町村に確認をしましょう。

参考:低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)|内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室内閣府地方創生推進室

白色事業専従者の場合

白色事業専従者の方は、そもそも所得税と住民税が課税されないので定額減税の対象にならないと前述しました。理由は、白色事業専従者には「事業専従者控除」という制度が適用され、実際に支払った給与金額とは関係なく、配偶者86万円・扶養親族50万円の控除がされるからです。

控除されることで、白色事業専従者である配偶者の年収は86万円(扶養親族は50万円)になるため、所得税と住民税が課税されないという仕組みです。

このケースも、定額減税が受けられないという不公平性が生じてしまうため、白色事業専従者本人が自治体に申請することで、4万円分の調整給付を受けられます。

専従者の定額減税を確定申告するやり方

確定申告では、所得税の定額減税に関する申請を行います。個人事業主が専従者の分の定額減税を受ける場合、確定申告で2箇所に記入する必要があります。

1つ目は、「第一表」の「44欄」です。ここには自分を含める定額減税の対象人数と定額減税額を記入します。たとえば、個人事業主と定額減税が対象になる青色事業専従者がいる場合、人数は2名、減税額は6万円(所得税3万円分×2人分)になります。

2つ目は、「第二表」の「配偶者や親族に関する事項(20~23、34、39、44欄)」です。ここには、第一表の44欄に含めた自分以外の専従者の氏名、個人番号、続柄、生年月日を記載します。最後に「その他」欄に「2」と記入することを忘れないようにしましょう。

専従者の定額減税を確定申告する際の注意点

前述した「配偶者や親族に関する事項(20~23、34、39、44欄)」に「2」が入っていないと、定額減税は不要という意思表示になってしまいます。忘れずに記入しましょう。

また、住民税は確定申告した所得税をもとに自動計算され、行政機関の処分で税額を確定する賦課課税として課税されます。確定申告はあくまでも所得税の申告をするものなので、確定申告書第一表の「44欄」には住民税の1万円分を含まないように注意しましょう。

青色事業専従者がいる個人事業主は確定申告で忘れずに申請を

家族が青色事業専従者の場合は、個人事業主が控除対象配偶者等として確定申告するか、青色事業専従者本人が確定申告することで定額減税が受けられます。ひとりにつき、所得税3万円・住民税1万円の4万円が控除され、税負担の恩恵を受けられる重要な制度です。

また、確定申告が不要となる青色事業専従者は、不足額給付で定額減税相当額の給付を受けられます。申請方法はお住まいの自治体に確認しましょう。

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