• 更新日 : 2023年8月22日

確定申告書の印鑑は現在不要!押す場合は実印?

※令和3年度税制改正により、現在では確定申告書への押印は不要となっています。

参考:税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁

そのため、下記内容は令和3年度税制改正以前の内容を想定した記事です。

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印鑑の種類とは?

印鑑には「実印」「銀行印」「認印」「シャチハタ」「屋号の印鑑」等があります。それぞれどのような特徴があるのでしょうか?

印鑑印影のイメージ

「実印」等の印鑑といってもイメージがわかないかもしれませんので、下記参考イメージをご確認ください。

確定申告 印影サンプル

上の画像は実際に「徳川家康(屋号:江戸幕府)」様を参考に印鑑印影のイメージを表しています。これらそれぞれについて以下説明していきます。

実印

実印とは、居住地の(住民基本台帳に登録されている)市区町村にて印鑑登録されている印鑑のことを意味します。市区町村に印鑑登録されていれば、どんな印鑑であろうと実印となります。

登録できる印鑑には下記の通り注意事項があります。

1.住民基本台帳に登録されている姓名の全部が含まれている印鑑または住民基本台帳に登録されている姓名の一部(姓または名)が含まれている印鑑であること
2.印影が一辺「8mm~25mm」の正方形に収まる印鑑であること
3.ゴムなどの変形する材質の印鑑では登録不可
4.逆さ掘り(文字の部分が白抜き)されている印鑑は登録不可

銀行印

銀行印とは銀行口座を開設する際に銀行に届け出をした印鑑です。実印を銀行印と兼ねている人もいらっしゃいますし、銀行に受理されれば、どんな印鑑でも銀行印となります。

登録することの出来る印鑑はサイズ以外(銀行による)に関して、実印と同一の考えになります。条件を再確認いたしましょう。

1.住民基本台帳に登録されている姓名の全部が含まれている印鑑または住民基本台帳に登録されている姓名の一部(姓または名)含まれている印鑑であること
2.ゴムなどの変形する材質の印鑑では登録不可
3.逆さ掘り(文字の部分が白抜き)されている印鑑は登録不可

認印

認印とは、通常は街のはんこ屋などで入手できる既製品を使用される方が多いかと思います。

実印と認印の区別は印鑑登録されているか否かとなりますので、高額なオーダーメイドの印鑑を認印とし、安価や既製品の印鑑を実印として登録することも可能です。重要な契約では相手方より実印が求められますが、郵便物の受取など軽微な捺印に関しては認印でもかまいません。

シャチハタ

シャチハタには印面がゴムで出来ているという大きな特徴があります。本体内部にインクが入っておりスタンプ台が必要なく捺印できるというメリットがある一方、ゴム印は他の素材の印鑑と比べて劣化しやすいというデメリットもあります。

印面が劣化しやすく印影が安定しないという理由から、シャチハタは実印登録できないとされています。

屋号の印鑑

屋号の印鑑とは、その者の屋号名称を示す印鑑で、印影が四角形のものをよく見かけます。(今回は徳川家康様の屋号例として「江戸幕府」とさせて頂きました。)

屋号を複数名で共用している場合には、「屋号の印鑑」をそれぞれ作成する場合もあります。

個人の確定申告で使用可能な印鑑とは?

それでは「実印」「銀行印」「認印」「シャチハタ」「屋号の印鑑」の内、実際に個人の確定申告で使用可能な印鑑はどれになるのでしょうか?

確定申告で印鑑が必要な箇所

令和3年4月1日以前は、確定申告を紙で提出する場合に、申告書(申告書に添付する資料は除く)として5種類の用紙が最低限必要となります(下記イメージを参照)。

添付書類台紙


その内、確定申告で印鑑が必要なのは、「第1表」「第1表(控)」の2種類の用紙のみとなります。

確定申告で使用可能な印鑑とは?

それでは実際に個人の確定申告で使用可能な印鑑と使用不可な印鑑を確認していきましょう。

確定申告の書類に印鑑を押すのは、「その書類に本人が確認して作成した」という意味をもたせるためです。そのため、本人の確認の意味をなさない印鑑は不可となります。この点を基準に、使える印鑑かどうかを判断していけば良いと思います。

1.実印
実印は役所に登録している印鑑のことを意味します。誰がみても本人の印鑑であり、本人の確認と判断できるので、もちろんOKです。

2.銀行印
銀行印は実印までの効力は及びませんが、外部(銀行)に登録されている印鑑であり、本人の確認と認められますので、こちらもOKです。

3.認印
先ほども述べましたが、「実印」と「認印」の違いは居住している市区町村に印鑑登録しているか否かです。

実印登録出来る可能性を秘めているという点で、個人の確定申告では「認印」でもOKとされております。

4.シャチハタ
問題となってくるのはシャチハタの印面がゴムで出来ている点です。

ゴム印は経年劣化しやすく、同一の印影を作れないことがあり、使用不可となっております。

5.屋号の印鑑
例えば今回の例の「江戸幕府」の場合は、徳川家康様だけが屋号印を使用するのでしょうか?

もしかしたら徳川家康さん以外の江戸幕府に関連のある人が使用する機会があるかもしれません。そうなると本人確認の意味が薄れてきますので、使用不可となります。

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まとめ

みなさんはお手元にいくつの印鑑がありますか?

各種印鑑にはそれぞれメリットとデメリットがあるかと思いますが、個人の確定申告では使用してよい印鑑が決まっていますので御注意ください。

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