• 更新日 : 2024年10月17日

副業で請求書のやり取りをする際のポイントは?インボイス制度対応についても紹介

副業で請求書を発行する際、フリーランス・個人事業主と同様に必要事項を記載しなければなりません。また、インボイス制度が始まると、請求書・見積書納品書領収書に登録番号を記載するケースがあります。会社員(サラリーマン)は年末調整が1人1企業のみである点に注意しましょう。

本記事で、副業で請求書をやり取りする際のポイントも紹介します。

副業で請求書を発行する際のポイント

副業で請求書を発行する際のポイントとして、以下が挙げられます。

  • 請求書に記載べき事項
  • インボイスの発行が必要なケース
  • 源泉徴収の取り扱い

副業であっても本業であっても、基本的に請求書の発行方法に違いはありません。ここから各ポイントを解説します。

請求書に記載すべき事項

請求書に記載すべき事項は、以下のとおりです。

  • 請求者名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 請求書の交付を受ける事業者名
  • 振込期限
  • 振込先口座情報

また、不可欠ではないですが、以下の項目も記載した方がよいでしょう。

  • タイトル(書類の件名)
  • 請求書番号
  • 振込手数料を負担するのはどちらか

なお、インボイス制度開始(2023年10月1日)以降、登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額を記載しなければならないケースがあります。インボイスとは、売り手が買い手に取引で適用される正確な税率や消費税額を伝えるために発行する「適格請求書」のことです。

請求書に記載すべき内容については、以下の記事も参考にしてください。

インボイスの発行が必要なケース

課税事業者になり、インボイス発行事業者登録した上で買い手から求められた場合に、インボイスの発行が必要です。免税事業者のままでいる場合は、インボイス発行事業者にならないため、インボイスを発行することもありません。

免税事業者は、消費税の申告や納付が不要な点はメリットです。ただし、販売先が仕入額控除できないため、インボイス制度開始以降に取引を見直される可能性があります。

現在の取引内容を踏まえ、免税事業者のままでいるか、課税事業者になってインボイス発行事業者登録するか判断しましょう。

源泉徴収の取り扱い

源泉徴収とは、給与などの支払者が、支払時に一定率の金額を天引きして預かり、納税者本人に代わって納付する仕組みです。会社員でなくても、原稿料や講演料、特定の資格を持つ人などに支払う報酬などを受け取る際に源泉徴収されることがあります。

対象の報酬を受け取る際、請求書の金額欄に源泉徴収額も記載しておけば、確定申告時などに源泉徴収の計算が楽になるでしょう。

参考:国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

副業で請求書を受け取る際のポイント

副業で請求書を発行する側ではなく、受け取る側の場合、受け取り時に確認すべきことがあります。また、請求書の保存期間を理解しておくこともポイントです。

それぞれ確認していきましょう。

受取の際に確認すべきこと

報酬や代金を支払う側で、請求書を受け取ったら、以下の項目が正しく記載されているか確認しましょう。

  • 宛名・発行事業者名
  • 請求書発行日
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額(消費税含む)
  • 振込期限(支払期限)
  • 振込先口座情報

不明な点がある場合や、請求書に誤りがある場合は、早めに取引先に連絡することが大切です。また、支払いが必要な金額を買掛金未払金として計上し、相手先に振込次第、支払消込の作業を実施します。

請求書の保存期間

受け取った請求書の保存期間は、個人と法人で異なります。

副業で個人事業主として活動している場合は、青色申告者も白色申告者も請求書の保存期間は基本的に5年です。一方、法人は請求書を受け取った事業年度の確定申告書提出期限の翌日から、7年間保存しなければなりません。

なお、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度など、一部の要件に該当する場合に、法人は10年間の保存が必要です。

参考:国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告
参考:国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間

請求書のテンプレート・ひな形

請求書には、記載しなければならないことがいくつもあるため、テンプレートやひな形を活用した方が手軽に作成できるでしょう。以下のサイトでは、請求書を無料でエクセル形式でダウンロードできます。


インボイス対応の請求書もあるため、今後インボイス発行を予定している方もぜひ活用してください。

副業の年末調整や確定申告での注意点

副業で請求書を発行して報酬を受け取った場合、確定申告が必要になることはあります。また、副業で受け取るのが給料であれば年末調整が関係することがあるでしょう。

ここから、副業の年末調整や確定申告での注意点を紹介します。

年末調整は1人1企業のみ

会社員が年末調整のために提出する申告書は、1年間に1枚しか提出できません。そのため、給料を本業と副業で複数の会社から受け取っている場合でも、年末調整できるのは一か所のみです。

年末調整できなかった分の給与所得は、金額次第で確定申告しなければなりません。

参考:国税庁 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

副業所得が20万円を超えるなら確定申告が必要

事業所得雑所得など、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。また、所得が20万円以下でも、住民税の申告はしなければなりません。

参考:国税庁 確定申告が必要な方

副業でも収入から必要経費を引ける

副業でも、確定申告する際に収入から必要経費を引けます。必要経費に該当するのは、以下の金額です。

  • 総収入金額に対応する売上原価や、その金額を得るために直接要した費用の額
  • その年に生じた販売費一般管理費その他業務上の費用の額

なお、確定申告の概要や、方法については以下の記事を参考にしてください。

副業も請求書に所定の項目の記載が必要

副業でも、本業として事業を営む場合と同様に請求書の所定の項目に記載が必要です。記載すべき事項として、請求者名・取引年月日・取引内容・取引金額などがあります。

また、インボイスを発行する場合は登録番号も記載しなければなりません。請求書に何を記載すべきかわからない場合は、エクセル形式のテンプレートやひな形を活用しましょう。


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