• 更新日 : 2024年10月17日

インボイス制度開始後の注文書はどうなる?今までと同じ?

2023年10月1日から施行されるインボイス制度。何が変わるのかよくわからず、不安を感じている人もいるでしょう。インボイスは主に請求書に関する制度で、注文書や発注書のフォーマット・記載要件には影響がありません。

ここでは、インボイス制度と注文書・発注書の関係、注文書の記載項目や発行のタイミングについて解説します。

インボイス制度開始後も注文書や発注書は同じ

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されても、注文書や発注書の記載内容・フォーマットに変更はありません。インボイス制度で大きく変わるのは請求書です。現在の記載内容に加えて、正確な税率や消費税額等を記載したインボイス(適格請求書)の発行が求められます。

注文書や発注書はインボイス制度の影響を受けませんが、領収書納品書の場合、インボイスの影響を受ける可能性があることに注意が必要です。

適格請求書の様式は法令で定められてないため、必要な事項が記載された書類であれば、納品書や領収書、レシート等、その名称を問わず、適格請求書に含まれます。

適格請求書に記載すべき主な事項は、次のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに合計した対価の金額および適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書だけでなく、納品書や領収書などにも上記の事項を記載する必要があります。

インボイス制度について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

参考:国税庁 適格請求書の記載事項

注文書とは

注文書は商品やサービスを相手方に注文する際に、注文者側が発行する書類です。注文書と似た書類として発注書がありますが、両者に法的な違いはなく、どちらの名称でも問題ありません。

企業や取引形態によっては、契約書ではなく発注書のみで契約を行う場合もあります。

発注書について詳しく知りたい方は下記記事をご確認ください。

注文書を発行する目的

注文書を発行する目的は、契約内容の証拠とするためです。品目の数量や金額、希望納品日などを書面で確認でき、後で認識に食い違いが生じることを避けられます。

また注文書を発行することで取引先に「きちんとした会社だ」と感じてもらえる可能性もあります。仕事で信頼感の獲得においても、重要な書類です。

契約自体は口頭でも成立するため、注文書は契約締結の上で必ずしも必要な書類ではありません。

ただし、下請法に該当する取引では親事業者が下請け事業者に交付する義務があります。下請取引ではどうしても下請け側が不利に立たされやすいので、保護する目的で原則とは異なる扱いが取られています。

注文請書との違い

注文請書は、注文書を受け取った受注者がその注文を引き受ける意志があると示すために発行する書類です。注文書との決定的な違いは、注文書は注文者が発行する書類であるのに対し、注文請書は受注者が作成する書類だという点です。

契約の締結時に注文書と注文請書でやり取りを交わすメリットは、契約内容における各自の意思を示せることです。また複数の書類で取引内容を確認できるため、取引金額や支払い内容などがより明確になります。

詳しくは下記記事をご確認ください。

注文書に記載する項目

注文書に記載しておくべき記載要件は以下のようなものです。インボイス制度とは関係ありませんが、注文書を作成する方はぜひ確認してみてください。

  • 文書のタイトル
  • 送付先
  • 発注No・発注日
  • 発注者名
  • 発注内容
  • 発注金額
  • 納期
  • 小計・備考

押印の義務はなく、押印がされていないとしても、無効になることはありません。収入印紙も原則必要はありませんが、契約書の役割を有している場合、添付が必要となるケースもあります。

公正取引委員会のホームページでは、下請取引に使用できる注文書の書式を公開しています。作成方法や記載内容に困ったときは、こちらを確認しても良いでしょう。

参考:公正取引委員会 下請法 知っておきたい豆情報 その1

注文書を発行するタイミング

契約時に必要な書類および手続きの流れを簡単に説明します。

  1. 発注者が見積依頼を行う
  2. 受注者が見積書を作る
  3. 発注者が注文書、もしくは発注書を作る(正式発注)
  4. 受注者が注文請書を作る
  5. 受注者は納品物と共に納品書を作る
  6. 発注者は納品の証として受領書を作る
  7. 納品物を検収して検収書を作る
  8. 受注者は請求書を作る

見積書は受注予定者が作る書類で、発注者が求める内容に対する想定金額を記載した書類です。また発注者は納品物を受領したら、受取の証明として受領書を作ります。さらに納品物の検収が完了した際に、検収書を発行する場合もあります。

インボイス制度は注文書ではなく請求書に関係する制度

注文書は契約締結時に発注者から受注者に対して発行する書類で、契約内容の確認に有効なものです。発注内容や発注金額、納期等を記載し、一般的には注文書が送付された時点で正式発注となります。

2023年10月から施行されるインボイス制度は、主に請求書に関わるものです。このため、注文書の記載内容や様式に変更が生じるわけではありません。

今後のためにも、インボイス制度で何がどのように変わるのか、確認しておくことを推奨します。

よくある質問

インボイス制度開始後は注文書のフォーマットも変更する必要がありますか?

インボイス制度は主に請求書に関わる制度なので、注文書のフォーマットを変更する必要はありません。詳しくはこちらをご覧ください。

注文書にはどのような項目を記載すれば良いですか?

一般的には、タイトル、送付先、発注No・発注日、作成者名、発注内容、発注金額、納期、小計・備考等を記します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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