• 更新日 : 2024年8月16日

養育費の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、養育費の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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養育費の領収書が必要なケースは?

離婚などの原因により、子供の学費や生活費といった「養育費」を受け取るケースがあります。領収書は通常、商取引が行われたときに交わされる書類の1つですが、養育費を受け取った際に領収書が必要になるケースを、受け取る側と支払う側の両方から考えてみましょう。

養育費を受け取る側が領収書の控えを必要とするケース

結論から言えば、養育費を受け取る側が領収書を必要とするケースはありません。領収書を作成し控えを保存しておくこと自体は、養育費の収受を巡って後でトラブルになることを回避するために必要です。しかし、養育費は子供の生活費や教育資金などに対する親権者からの「費用分担金」という意味合いを持ちます。税法では養育費を非課税としているため、確定申告等で受領額を集計し申告する必要がないことがその理由です。

養育費を支払う側が領収書を作成するメリット

養育費を支払う側から考えた場合、領収書の交付を受けるメリットはあります。裁判や調停で養育費の支払いが確定していれば、支払いを間違いなく履行していることの証明になります。また、養育している子供を自身の扶養親族にする場合、生計を一にしていることの証明にすることも可能です。

養育費の領収書の書き方・ポイント

次に、養育費の領収書を作成するにあたって、注意すべき点を列挙しながら解説します。

基本的には一般的な領収書と書き方は同じ

領収書を作成する意義は、取引の当事者双方が現金の収受があったことを確認し、事実を証明することです。したがって、領収書に記載する項目は収受の事実が読み取れる内容でなければなりません。具体的には「いつ」「誰が」「誰に」「何を」「いくら支払ったか」が読み取れればいいことになります。

  1. 「いつ」→養育費の収受があった日
  2. 「誰が」→養育費を支払った人の氏名
  3. 「誰に」→養育費を受け取った人の氏名
  4. 「何を」→いつの分についての養育費か
  5. 「いくら支払ったか」→収受があった養育費の金額

なお、養育費の領収書は現金を受け取った側に作成する義務があります(民法486条)。

いつの分の養育費かを明確にする

養育費は通常、月払いや定期払いなど、定期的に支払われるのが一般的です。領収書の作成は養育費の収受がある都度、作成するようにしましょう。理由としては、養育費の収受があった事実が「何月分の支払いなのか」を明確にしておかないと、後日支払ったかどうかでトラブルになる可能性があるからです。

領収書の「但し書き」には、「○○月分養育費として」と明記しておきましょう。領収書と併せて、養育費に関する支払残高を含めた支払予定表を作成し管理していくのも1つの方法です。予定表を入金の都度消込していけば、養育費の支払い忘れというトラブルも回避できるでしょう。

一時払いの養育費は贈与税の対象となるので注意が必要

養育費を一時払いしてしまうと、税務当局にその支払いの全てが子供の養育費に充てられていないとの見方をされ、一部が贈与として認定される可能性があります。手間と時間を考えて養育費をまとめて支払う場合には注意が必要です。

なお、贈与税の対象となった場合、支払った金額から贈与税の基礎控除額110万円を控除した残額に課税されることになります。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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