• 更新日 : 2024年8月21日

消費税8%と10%が混在した領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、消費税8%と10%が混在した領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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消費税8%と10%が混在した領収書が必要なケースは?

令和元年より消費税においては軽減税率制度が実施され、8%と10%の2種類の消費税率があります。一度の買い物でも8%と10%が混在することがあり、領収書発行においてもそれに対応します。

消費税8%と10%が混在した領収書

インボイスとして領収書を発行するケースでは、消費税に関して次の2項目が求められます。

  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

参考:インボイス制度に関する情報ガイド|国税庁、「適格請求書等保存方式の概要

取引先から領収書を求められた場合には、内訳欄に記載することになり(詳細については次の項で解説します)、小さな領収書用紙に多くの事項を記載することが困難な場合もあるでしょう。

そこでインボイス制度では、一つの書類のみで全てのインボイス記載事項を満たす必要はありません。複数の書類相互の関連が明確で、取引内容を正しく認識できれば、複数の書類の記載事項によりインボイスとして成立します。

したがって、別途レシートなどに上記2項目の記載があれば領収書の内訳欄は省略することが可能です。

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁、「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問67参照)

消費税8%と10%が混在した領収書の書き方・ポイント

領収書作成にあたって、8%と10%の消費税の内訳を記載するときの考え方を解説します。

市販の領収書は内訳欄が2つあるものを使用する

市販の領収証用紙を使って領収書を発行する場合、次のように消費税率の内訳を1つしか記載できないものは避けましょう。

【内訳欄が1つのもの】

内訳欄が1つのもの

出典:領収証B6ヨコ型ヨコ書・二色刷り50枚入り 品番:ウケ-26|KOKUYO

小さなスペースで補記することは可能かもしれませんが、控えをとっておくのであれば難しいと言えます。(上記はいずれも領収証の内訳欄のみの図です。)

各用紙メーカーでは複数税率対応、インボイス対応の領収書を取り扱っているため、下記のように消費税率が2段になっているものを利用しましょう。

【内訳欄が複数税率対応しているもの】

内訳欄が複数税率対応しているもの

出典:領収証B7ヨコ型ヨコ書き 一色刷り100枚入り 品番:ウケ-1048|KOKUYO

要件を満たせば書き方(レイアウト)は自由

上記の書式に合わせて領収書の記載をすると次のようになります。

内訳欄が複数税率対応しているもの

出典:領収証B7ヨコ型ヨコ書き 一色刷り100枚入り 品番:ウケ-1048|KOKUYOを加工して作成

税抜・税込についてはどちらでも構いませんが、予め方針を決めて統一しておきましょう。また、8%と10%はどちらが先でも問題ありませんが、これも予め書式を決めておくとよいでしょう。インボイス制度ではインボイスにおける項目の順序や文言等について、特に決まった書式はありません。

したがって、次のような記載でも問題ありません。パソコン等で独自の領収書を作成した場合でも項目が網羅され、内容が正しければよいわけです。

【領収書の内訳記載例1】

税抜金額 3,000円
8%消費税  240円
税抜金額  500円
10%消費税 50円

【領収書の内訳記載例2】

8%対象(税抜) 3,000円
8%消費税 240円
10%対象(税抜) 500円
10%消費税 50円

【領収書の内訳記載例3】

税率8%
税込金額 3,240円
うち消費税等 240円
ーーーーーーーーーーーー
税率10%
税込金額 550円
うち消費税等 50円

免税事業者が消費税を請求すること

免税事業者やインボイスを発行しない課税事業者が、インボイスであると誤認される恐れのある表示をした書類を発行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

しかし、免税事業者が領収書の内訳欄等に消費税相当額を記載しても、インボイスと誤認される恐れがなければ、罰則の適用対象とはなりません。

免税事業者が、仕入れにおいて支払った消費税相当額を取引金額に上乗せして請求することについては問題ありません。

参考:消費税法(第57条の5ご参照)|e-Gov 法令検索消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁、「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問26-2参照)

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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