• 更新日 : 2024年10月17日

内金の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、内金の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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内金の領収書が必要なケースは?

売買代金等の支払いについて、全額ではなく一部を先に「着手金」や「中間金」として支払う約束となっている取引もあります。「内金」とは、このように全額ではなく、先に部分的に支払われた金銭等を指します。

内金は会計上の「前受金」の一種

内金は会計上は、「前受金」の一種として貸借対照表上、流動負債の「前受金」に計上されます。サービスの提供を終える前に受け取る「着手金」や「中間金」なども基本的には同じように処理をします。

取引の全部でなく一部について支払があった場合、その部分的な入金があったことを明らかにするため、領収書を発行することはよくあります。その際には、全体のうちの一部であることを記載するとともに、その後残金の支払があった場合には、すでに内金の支払が済んでいることを明記すると取引全体がわかりやすいでしょう。

内金の領収書の書き方・ポイント

内金は、契約金額のうちの一部を受け取ったわけですから、領収書の記載金額に注意して作成しましょう。

受け取った金額のみを記載

「内金」として一部の入金が先にあった場合に作成する領収書については、受領した金額に基づいて領収書を作成します。なお、内金を受領したときの会計仕訳は、一般に次のように「前受金」で処理をすることが多いです。

借方貸方
現預金100,000円前受金100,000円

また、前受金を受け取ったとしても、受け取りの時期には関係なく、実際に取引があったときに売上を計上します。したがって、前受金受領時に仮受消費税は発生しません。消費税は基本的に、実際にモノの引渡、サービス提供等があった時期に認識します。

参考:No.6165 前受金や前払金などがあるとき|国税庁

ただし書きで内容を明らかにする

領収書のただし書きは、金銭の授受があったことを明確に示すために記載するものです。後述する収入印紙などにも影響するため、領収書のただし書きは明記しましょう。

契約書に内金を入れることが明記されている場合には、ただし書きに「契約書〇条に記載する内金として」と記載するなど取引がわかりやすいようにしましょう。契約書等がない場合は、どの取引に対しての内金であるのか極力わかるようにしておきます。

なお、売上代金の一部としての内金であれば、領収書でなく「預り証」を発行することもあります。預り証は売上代金以外にも利用しますが、領収書と異なり、預けた金銭等の所有権がまだ当方に移転していないことを示します。したがって、後日正式の領収書を発行することがあります。

参考:売掛金を集金した際に作成する預り証|国税庁

収入印紙が必要な場合もある

一般に、内金が売上代金の一部である場合の領収書は課税文書に該当するため、領収書の発行には収入印紙が必要です。売上代金の回収として受け取った場合には、金額によって印紙税が決まります。

【領収書に貼付する印紙税の例】

領収書に記載した金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超200万円以下400円
200万円を超300万円以下600円
300万円を超500万円以下1,000円

500万円を超える金額の場合は、下記をご参照ください。

参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

注意したいのは、先に一部のお金を受け取る場合において、その目的が不明確なときです。その場合でも実質的にそのお金が売上代金に対するものであると判断できれば、「売上代金の回収」として印紙税の判断をすることになります。

参考:手付金、内入金等の受取書|国税庁

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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