• 更新日 : 2024年10月17日

派遣社員はインボイス制度の影響を受ける?受け入れ側の対応は?

2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。消費税の仕入税額控除をするためには、仕入先から発行された適格請求書の保存が求められるという制度です。
個人事業主や小規模の法人には大きな影響を与える制度ですが、派遣社員にはどのような影響があるのでしょうか。この記事では、派遣社員や関わる企業が押さえておきたいインボイス制度について解説します。

派遣社員の受け入れ側が知っておきたいインボイス制度

インボイス制度とは何か、そして、派遣社員の受け入れ企業にはこの制度がどのように関係するかについて確認しておきましょう。

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書保存方式」というものです。一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を保存等することで、消費税の仕入税額控除が受けられるという制度です。

ただし、適格請求書の発行は適格請求書発行事業者のみが行えます。適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者にならなければなりません。

すでに消費税を納めている課税事業者は大きく変わることはありませんが、基準期間(※)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者にとっては、大きな影響がある制度です。適格請求書を発行するために課税事業者になると、これまで免除されていた消費税の納付が義務付けられるため、消費税を納税しなければなりません。現時点で免税事業者であるならば、適格請求書を発行するために課税事業者になるかどうかは慎重に検討した方がいいでしょう。

※基準期間:個人事業主→その年の前々年、法人→原則その事業年度の前々事業年度

免税事業者が任意で課税事業者となる場合は「消費税課税事業者選択届出書」の提出が求められます。

しかし、インボイス制度の開始にあわせて特例があります。

免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイスの登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要となるものです。

参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
   消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問8参照)

また、免税事業者も課税事業者もインボイス制度が開始される2023年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、2023年9月30日までに申請書を提出する必要があります。

参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
   消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問7参照)

インボイス制度について、詳しくは下記記事で解説しています。

人材派遣料は仕入税額控除の対象になる

企業が人材派遣会社に支払う人材派遣料は、仕入税額控除の対象です。

人材派遣料の支払いは企業間で行われる課税取引にあたります。人材派遣会社側からみれば課税売上、派遣を受け入れる企業側からみれば課税仕入となるため、企業側は支払った人材派遣料と共に支払った消費税を仕入税額控除に含められます。

派遣社員自身は基本的に対応する必要はない

原則として、企業に派遣されている派遣社員はインボイス制度への対応は必要ありません。

派遣社員は派遣元である人材派遣会社との雇用関係があり、支払われる対価は給与です。給与は課税取引にはあたらないため、適格請求書を発行する必要がなく、インボイス制度の影響を受けることはありません。

ただし、派遣社員といいながらも人材派遣会社との雇用関係がない場合には、支払われる報酬が外注費として扱われている可能性があります。実質、個人事業主と変わらない扱いとなるため、収入が1,000万円に満たない免税事業者である場合でも、人材派遣会社から適格請求書の発行を求められるおそれがあります。

また、派遣社員としての契約以外に個人事業主として業務委託を受けて働いているなら、委託元から適格請求書の発行を求められる場合があります。受け取っている報酬が給与以外にある場合は、適格請求書の発行を求められる場合もあります。

派遣社員を受け入れている会社に求められる対応

インボイス制度の開始に伴い、派遣社員を受け入れている派遣先企業(課税事業者)が取るべき対応についてご紹介します。

人材派遣会社が課税事業者の場合

会社が課税事業者である場合は、その取引先の人材派遣会社が適格請求書発行事業者であるかを確認しておく必要があります。適格請求書を発行してもらうことで、派遣先企業側は仕入税額控除を受けられます。

事業者の適格請求書発行事業者登録状況は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます(原則、登録番号により検索を行う方法)。

参考:適格請求書発行事業者公表サイト|国税庁

人材派遣会社が免税事業者の場合

人材派遣会社が免税事業者のままである場合、適格請求書を発行できないため、原則として派遣先企業は消費税の仕入税額控除を受けられません。

ただし、2023年10月1日から2029年9月30日の間は経過措置として、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入であっても、一定の割合分であれば仕入税額控除が受けられます。

期間
控除できる金額
2023年10月1日~2026年9月30日
仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日
仕入税額相当額の50%

上記の期間が過ぎると、免税事業者からの仕入では仕入税額控除が受けられなくなります。

参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
   消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問110参照)

人材派遣会社に求められる対応

インボイスの導入にあたり、人材派遣会社側に求められる対応は次のとおりです。

人材派遣会社が消費税課税事業者である場合

適格請求書を発行するため、適格請求書発行事業者の登録を行いましょう。2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、先述のとおり2023年9月30日までに適格請求書発行事業者登録申請書を提出してください。

人材派遣会社が消費税免税事業者である場合

消費税免税事業者である人材派遣会社が適格請求書発行事業者の登録をしない場合、派遣先企業は支払った派遣料に対する仕入税額控除を受けられなくなります。

2029年9月30日までは一部の仕入税額控除を認める経過措置が適用されますが、適格請求書発行事業者との取引に比べ派遣先企業の負担が増えることは避けられません。そのため、取引の見直しを求められる可能性があり、適格請求書の発行ができる他の派遣会社よりも不利な立場になることも考えられます。

免税事業者のままでよいのかメリット・デメリットも含めて改めて検討してみましょう。

インボイス制度は派遣社員への影響は基本的にはなし!ただし、注意点も

インボイス制度が導入されても、基本的に被雇用者である派遣社員には影響はありません。しかし、派遣社員として働きながら個人事業主としての報酬もある場合は、個人事業主としての取引先から適格請求書を求められる可能性があります。適格請求書が発行できない場合、契約の見直しや報酬の減額が発生するおそれがあります。

また、派遣先企業は取引先である人材派遣会社が適格請求書の発行を行えるかどうか、事前に確認しておきましょう。一部の仕入税額控除が認められる経過措置期間はありますが、適格請求書を発行してもらえないと消費税納付額の負担が増えることは間違いありません。登録済みの適格請求書発行事業者は国税庁のサイトで確認できます。インボイス制度が導入される前に、取引のある人材派遣会社の登録状況を確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

インボイス制度によって派遣社員は影響を受けますか?

基本的には影響を受けません。しかし、業務委託としても働いている場合は適格請求書の発行を求められることもあります。詳しくはこちらをご覧ください。

派遣社員を受け入れている会社はインボイス制度の影響を受けますか?

人材派遣会社が免税事業者である場合、支払った消費税について仕入税額控除ができません。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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