- 更新日 : 2024年10月17日
領収書で現金・クレジットを併用する場合の書き方
当記事では、領収書で現金・クレジットを併用する場合の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。
また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。
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目次
現金・クレジット併用の領収書が必要なケースは?
商品やサービスに対してお客様から現金で支払いを受けた場合、受領したことを証する書類として必ず領収書を作成しなければなりません。
しかし最近ではクレジットカードや電子マネーを使ったキャッシュレス決済を利用する方も多く、代金の支払を「現金とクレジットカードの併用」で行うケースも出てきます。現金とクレジットを併用した場合の領収書の作成について解説します。
現金とクレジットを併用する支払い
クレジットカードの利用枠内で代金を支払い切れないケースや、一定額を法人カードで会社が負担し超過分は個人負担とするケースなど、現金払いとクレジット払いの併用を希望される方もいるでしょう。クレジット決済が可能なお店では、このような現金とクレジット払いの併用がOKなお店もあります。
現金とクレジットを併用する場合の領収書発行
現金とクレジットを併用した支払いであっても、お客様から領収書の発行を求められた場合、お店側は領収書を発行しなければなりません。
領収書は税務申告をする際に必要な証憑書類の1つであること、消費税の仕入税額控除を受ける際には法定事項が記載された領収書の保存が要件であることなどがその理由です。
お店側としては現金とクレジットの併用に対応した領収書の書き方を覚えておく必要があります。
現金・クレジット併用の領収書の書き方・ポイント
次に、現金とクレジット払いを併用した場合の領収書作成のポイントについて解説します。記載する項目は通常の領収書と同じですが、追加しなければならない点があります。
基本的には現金払いの領収書と同じ
本来クレジット払いでは、お店側として領収書の発行は義務ではありません。
クレジット払いをした場合、支払者側の証憑書類は「クレジット会社が発行する利用明細書」や「利用内容がわかる支払伝票やレシート」などであり、領収書はクレジット払いの証憑として認められないためです。
しかし、現金払いとの併用の場合、現金払い部分についての証憑書類として領収書が必要になります。併用で作成する領収書は、基本的に全額現金払いした場合の領収書と同じ様式で構いません。領収書の記載事項については以下の通りです。
- 取引した年月日…代金の収受があった年月日
- 発行者の名称…代金を受け取った側の名称
- 支払者の名称…代金を支払った側の名称
- 受領した金額…受領した金額の総額
- 取引内容の但し書き…取引内容
- 税率ごとに区分合計した税込金額と税率ごとの消費税額
現金とクレジットの併用である旨の記載方法
現金とクレジットを併用した場合の注意点としては、領収書に「現金払いの金額」と「クレジット払いの金額」を内訳として区分表記する必要があるという点です。先にも述べましたが、現金払いについては税法上、領収書の保存が義務付けられています。
したがって、お店が作成する領収書で現金払いした金額はいくらかを明記する必要があります。
一例としては、但し書きの部分に「クレジット○○円、現金○○円」として記載する方法があります。なお、この区分表記は次に解説する収入印紙にも影響してくる部分であることから、併用の領収書の書き方としては重要なポイントとなります。
領収書に貼り付ける収入印紙に注意
もう1つの注意点として挙げられるのが、領収書に貼り付ける収入印紙です。印紙税法では領収書の金額が5万円以上の場合、受領した金額に応じた収入印紙を貼り付けることが義務付けられています。
現金とクレジットを併用した場合、印紙税の対象となるのは「現金払いした金額」となります。
仮に支払総額10万円で4万円を現金払い、残りの6万円をクレジット払いとした場合、印紙税の対象となるのは現金払いした4万円となり、5万円未満であることから収入印紙を貼り付ける必要はありません。クレジット払い部分は印紙税の対象外であるという点に注意しましょう。
現金・クレジット併用にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」
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ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。
※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます
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そもそも領収書とは?
領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。
領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。
領収書を発行する意味
領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。
レシートとの違い
領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。
したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。
【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点
領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。
- 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
- 改ざんされないための措置をとること
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
※以下は上記の抜粋版となります。
タイトル
中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。
日付
領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。
宛名
相手先の、正式名称を記入しましょう。
金額
領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。
但し書き
但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。
金額の内訳
領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。
発行者
領収書の発行者の住所・名称を記入します。
収入印紙
印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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