- 更新日 : 2023年7月13日
インボイス制度導入後の郵便切手の消費税は?適格請求書の交付義務も解説
2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。仕入税額控除を受けるためには、一定の条件を満たした帳簿や請求書である適格請求書等の発行・保存が必要になります。インボイス制度は課税事業者・免税事業者双方に影響があるため、制度による変更点を理解し、適切な対応をとりましょう。
本記事では、インボイス制度における郵便切手の消費税の仕組みについて解説します。また適格請求書の代わりに必要な帳簿について、必須の記載事項も解説しています。ぜひ参考にしてください。
目次
インボイス制度で郵便切手の消費税の仕組みは変わる?
2023年10月1日に導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等、つまり適格請求書(インボイス)を交付・保存することで、仕入税額控除が受けられます。
それでは、郵便切手の消費税にはどのような影響があるのでしょうか。まずはインボイス制度の概要と、これまでの郵便切手の消費税の取扱い、そしてインボイス制度導入後の扱いについて説明します。
そもそもインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことです。2023年10月1日の導入後に仕入額控除を受けるためには、以下の要件を満たした納品書や請求書などの適格請求書(インボイス)を交付・保存する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
仕入税額控除を受けるためには、売り手はインボイスの発行が、買い手は売り手が交付したインボイスの保存などが義務です。なお、インボイスは課税事業者として登録した事業者のみが発行できます。そのため課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税は仕入税額控除を受けられなくなり、その場合の消費税分は課税事業者が自腹で納税することになるのです。
これは免税事業者にとっても影響があり、免税事業者との取引を控える課税事業者が増えることや、取引先から課税事業者になるよう要請される可能性が考えられます。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
郵便切手の消費税の取扱いは購入時と使用時で異なる
インボイス制度が導入されるまでの郵便切手の消費税の取扱いは、購入時と使用時で以下のように異なります。
- 購入時:消費税非課税
- 使用時:消費税課税対象
つまり郵便局から切手を購入する際の取引には、消費税が課税されません。一方で郵便切手を使用して郵便サービスを利用する場合、サービスを利用する事業者の課税仕入となるのです。
なお消費税法基本通達では、郵便切手の使用を目的に継続して購入している場合は、購入時に課税仕入れとして処理することが認められています。
郵便切手はインボイス制度における特例の対象
仕入税額控除を受けるためにインボイスの交付・保存を義務付けるインボイス制度ですが、実は郵便切手は制度の特例に該当します。そのため郵便切手の使用については、インボイスの交付・保存義務が免除されるのです。ここでは郵便切手について適格請求書の交付義務が免除されることや、仕入税額控除を受けるための方法について解説します。
郵便切手は適格請求書の交付義務が免除される
インボイス制度には、適格請求書の交付・保存義務が免除される特例があります。事業内容から考えて、適格請求書を交付するのが難しい場合にこの特例が適用され、郵便切手の販売も該当します。
また、適格請求書の保存義務も免除されるため、郵便切手を買った場合、決められた事項を記載した帳簿を保存すれば仕入税額控除を受けられます。
ほかにも、以下のような販売・サービスについては、インボイス交付義務が売り手・買い手ともに免除されます。
- 公共交通機関を使った3万円未満の旅客の運送
- 自動販売機による3万円未満の販売
- 卸売市場における生鮮食料品などの譲渡
- 農協などに委託して行う農林水産物の譲渡
ここでの3万円未満は、1回の取引における課税仕入れの税込金額が3万円未満か否かで判断します。課税仕入れ1商品ごとの税込金額ではないため、注意が必要です。
また以下については、売り手のインボイス交付義務は免除されませんが、買い手は必要事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除を受けられます。
- 古物商や質屋などが仕入れを行う古物・質物
- 入場券が回収されるもの
- 従業員に支給する出張旅費
インボイス制度では、やむを得ない理由で請求書等の交付を受けられない場合は、基本的には特例とみなされます。ただし国税庁長官が指定する者との取引に該当しない場合、帳簿にやむを得ず請求書等の交付を受けられなかった理由と、課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載する必要があるため注意が必要です。
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
帳簿のみの保存で消費税の仕入税額控除が可能
上記のとおり、郵便切手のように帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるものについては、帳簿に一定の事項を記載し、保存することで仕入税額控除が受けられます。帳簿には、以下の事項についての記載が必要です。
- 課税仕入の相手方の氏名または名称
- 課税仕入の相手方の住所または所在地
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨を記載)
- 対価の額
- 特例の対象となる旨
特に、消費税が8%か10%かは明記しましょう。また課税仕入の相手方の住所または所在地については、国税庁長官が指定する者である場合、記載する必要はありません。国税庁長官が指定する者としては、郵便役務を提供する者や航空運送事業者、一般乗合旅客自動車運送事業者、出張旅費等を受領した使用人などが該当します。
また、基準期間における課税売上高が1億円以下である個人事業主や法人では、そもそも、インボイス制度が始まってから6年間は、1万円未満の経費について、インボイスの保存がなくても、帳簿のみで仕入税額控除を使うことができます。
参考:第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例|国税庁
適格請求書等保存方式(インボイス制度)|日本税理士連合会
郵便切手以外の取引もインボイス制度に対応できるよう準備しよう
本記事では、インボイス制度における郵便切手の仕入税額控除の要件について解説しました。インボイス制度開始後に仕入税額控除を受けるためには、一定の条件を満たした帳簿や請求書などの保存が必須です。しかし郵便切手の場合は特例に該当し、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除の対象となります。ほかにも、事業上適格請求書の交付が難しいものについては免税対象となるため、対象となる取引については理解しておきましょう。この記事を参考に、インボイス制度について理解を深めていただければ幸いです。
よくある質問
インボイス制度で郵便切手の消費税の仕組みは変わる?
郵便切手を使用する郵便サービスの利用については、インボイス制度が導入されても、適格請求書の交付義務免除の対象となります。そのため適格請求書の保存がなくても、仕入税額控除が受けられるのです。詳しくはこちらをご覧ください。
インボイス制度導入後も郵便切手の仕入税額控除を受けるには?
一定の事項を記した帳簿を保存すれば、消費税の仕入税額控除が受けられます。帳簿には、課税仕入の相手方に関する情報や取引内容、対価の額、特例の対象となる旨などの事項を記入する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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