- 更新日 : 2022年12月21日
インボイス制度がイラストレーターに与える影響とは?

2023年からインボイス制度が始まります。「フリーランスや個人事業主に影響が大きい」と聞いた人は多いことでしょう。
より正確に言うと、インボイス制度は免税事業者に非常に大きな影響が出る制度です。本記事では、フリーランスのイラストレーターが受ける影響、取りうる対策について詳しくまとめました。インボイス制度の準備に役立ててください。
目次
イラストレーターが知っておきたいインボイス制度
インボイス制度導入後、イラストレーターの仕事にはどのような影響が出るのでしょうか。イラストレーターへの影響を詳しく説明する前に、まずはインボイス制度の概要を確認していきましょう。インボイス制度を正しく理解するためには、課税事業者と免税事業者の違いはとても重要なポイントです。
インボイス制度とは
インボイスの別名は「適格請求書」で、制度の運用が開始した後には、適格請求書方式に準拠した請求書をベースにして消費税の仕入税額控除を計算しなければなりません。
適格請求書を用いて消費税を正確に計算し、適切な納税を促す制度のことをインボイス制度(適格請求書等保存方式)といいます。
インボイス制度開始後に免税事業者からの仕入には仕入税額控除が適用できなくなるため、インボイス制度は、しばしば個人事業主やフリーランスに不利な制度として取り上げられます。免税事業者はインボイス制度の登録番号を取得できないため、適格請求書を発行できません。
今まで仕入税額控除を適用していた事業者からすると、制度開始後も免税事業者と同じ条件で取引を続けると、仕入税額控除ができなくなる分だけ消費税の納税額が増えることになります。現在課税事業者と取引をしている免税事業者は、インボイス制度開始後に取引上の立場が不利になる懸念があることに留意してください。
インボイス制度について詳しく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。
インボイス制度導入前からの変更点
インボイス制度が導入された経緯には、これまで免税事業者が受けていた益税をなくしたいという背景があるといわれています。また、軽減税率の導入で税率8%と10%が混在しており、消費税額を明確化したいというのも導入の理由のひとつです。
課税事業者にとっては、インボイス制度導入前からの変更点はそれほど大きくありません。事務的には適格請求書発行事業者の登録を行い、要件を満たした請求書を発行する必要があるだけです。
一方、免税事業者の場合は対策が必要です。インボイス制度導入後、免税事業者は適格請求書を発行できず、仕入税額控除の対象外となります。そのため、仕入価格の値下げ圧力を受けたり、他の課税事業者に取引を切り替えられたりすることが懸念されます。免税事業者と仕入税額控除の関係については後ほど詳しく解説します。
免税事業者と課税事業者とは
免税事業者とは、消費税の確定申告と納税義務が免除された事業者のことです。免税事業者になるためには、個人事業主をはじめとした小規模事業者で課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下などの条件があります。消費税の納税やそれにかかる事務負担を免除するのが、免税事業者制度の目的です。
一方、課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことをいいます。課税事業者の条件としては、課税基準期間の課税売上高が課税売上高が1,000万円超である、消費税課税事業者選択届を提出してるなどの事業者が該当します。
免税事業者が取引先へ消費税込みで請求すると、納税義務がないため、消費税分が免税事業者の利益になります(益税)。「預かった消費税を納付しなくてよいのか?」と思う人もいるかもしれませんが、益税自体は認められた行為です。インボイス制度開始までの間は益税分が発生するので、選べる場合には基本的に免税事業者のほうが、金銭的メリットは大きくなります。
ただし、創業費用がかさんで赤字がある場合などで、消費税の還付が受けられる場合には、課税事業者の方がメリットは大きいケースもあるのでご注意ください。
免税事業者と課税事業者について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
フリーランスのイラストレーターが受けるインボイス制度の影響
ここからは、フリーランスのイラストレーターが受ける影響を具体的に紹介します。
免税事業者の場合、インボイス制度が始まるとこれまでの益税効果がなくなって収入が目減りする可能性が高いでしょう。
また、課税事業者と比べて取引が不利になることもあり得ます。収入金額によっては影響がかなり大きくなるケースも考えられるので対策が必要です。
適格請求書の発行
免税事業者への発注は仕入税額控除の対象外となるため、これまで通りの条件で取引を続けると依頼者側の納税負担が増えてしまいます。課税売上高が1,000万円以下の事業者がそうならないためには、消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録をすることが必要です。
適格請求書には、請求書に現在必要とされている内容にプラスして「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」の記載が求められます。適用税率や消費税等の額はすぐに対応できますが、登録番号は申請手続きが必要となるためご注意ください。
フリーランスのイラストレーターであっても、インボイス制度への対応を求められるケースは出てくると想定されます。
免税事業者が不利になることも
インボイス制度開始後は、免税事業者に従来と同じ金額で報酬を支払えば依頼者側の消費税納税額が増えてしまいます。売上1,000万円以下で免税事業者のイラストレーターは、今後は報酬を引き下げるように交渉を持ちかけられたり、課税事業者になって適格請求書を発行するように求められる可能性があるでしょう。それに伴って、今まであった益税効果は得られなくなり、消費税の納税義務も発生します。
一方、副業などで収入が少額の場合は、インボイス制度の影響は少ないともいえます(税額分報酬が下がったとしても金額が小さいため)。
仕入税額控除のハードルが高くなる
今までは、免税事業者からの仕入(消費税を納税していないイラストレーターなど)も、仕入税額控除の対象でした。しかしインボイス制度開始後は、免税事業者からの仕入が控除の対象外となり、控除のハードルが高くなります。仕入税額控除ができない分、報酬の引き下げを持ちかけられる可能性もあります。
免税事業者は取引の面で不利になるのはほぼ確実なので、税理士などの専門家にも相談し、今のうちから対策を考えるようにしましょう。
免税事業者と課税事業者のどちらを選ぶべきか
フリーランスのイラストレーターは、免税事業者と課税事業者のどちらを選ぶべきなのでしょうか。従来は売上1,000万円以下なら免税事業者が有利でしたが、今後はその限りではありません。
場合によっては課税事業者を選ぶ必要も出てくるでしょう。インボイス制度対策として考えた場合、それぞれのメリットがどのような点にあるのか、また注意点もあわせて解説します。
免税事業者でいるべきイラストレーター
報酬が10%程度減っても影響が少ない人は免税事業者を続けるのがおすすめです。免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外ですが、控除できない分だけ値下げすれば取引上の不利が生じないと考えられるからです。
課税事業者になると、帳簿の記録や確定申告などでかなり手間が増えます。そもそも売上金額が少ない人は、手間を考えれば免税事業者のままでいるほうがよいでしょう。
課税事業者でいるべきイラストレーター
イラストレーターとしての取引が多い人は、課税事業者になることも検討しましょう。今後は免税事業者とは取引しない業者が出てくる可能性があるため、取引を維持するためには課税事業者になったほうが安心かもしれません。
ただし、課税事業者になると消費税を納税する必要があります。免税事業者で得られた益税効果はなくなるので注意しましょう。また、消費税の予定納税や確定申告などの手間も増えることになります。
フリーランスのイラストレーターはインボイス制度への対応が必須
インボイス制度は複雑で分かりにくい部分がありますが、簡単に言うと「益税効果がなくなる」「免税事業者が取引上不利になる可能性がある」ことがポイントです。フリーランスのイラストレーターは免税事業者であるケースが多いと思われるため、インボイス制度開始後にどのような対応をするかよく考えておきましょう。不安な場合は、税理士などの専門家に相談も検討してください。
よくある質問
インボイス制度が始まるとイラストレーターにどのような影響が出る?
現在免税事業者のイラストレーターは、今後は報酬を引き下げるよう打診されたり、課税事業者になって適格請求書を発行するように相談されたりする可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
すべてのイラストレーターが課税事業者になるべき?
課税事業者は会計や納税に手間がかかるため、収入がそれほど多くない場合には免税事業者のままがよいケースもあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。