- 更新日 : 2025年1月30日
インボイス制度において控除対象外となる消費税は?
インボイス制度が始まったことにより、消費税申告手続きが煩雑になるという懸念が世間に広まっています。特に仕入れについては、仕入税額控除にて控除できるものとできないものに分かれるため、どうすればいいか迷う法人も多いのではないでしょうか。
今回は控除対象外となる消費税とはどのようなものか、そして控除対象外消費税を増やさない対策についてご紹介します。
目次
インボイス制度において控除対象外となる消費税
2023年10月1日のインボイス制度開始に伴い、仕入税額控除の要件が一部変更になりました。仕入税額控除とは、事業者が納める消費税を計算する際、仕入れや経費にかかった消費税額分を売上分の消費税から控除できるというものです。
仕入税額控除があることにより、消費税の二重課税を防ぐことができます。
例えば自社が1,100円(うち消費税相当額100円)の品物を仕入れ、2,200円(うち消費税相当額200円)で販売した場合、仕入時に100円、販売時に200円を消費税として税務署に納めることになります。この際、仕入時の100円を控除することで二重課税が防げるというものです。
基本的には仕入れたものや経費に消費税が課税されていた場合は控除できるようになっています。控除可能な費用と控除ができない費用について確認しておきましょう。
| 控除できる費用 | 控除できない費用 |
|---|---|
|
など |
など |
なお、インボイス制度導入後は、インボイス発行事業者の登録を行った事業者のみが仕入税額控除を利用できます。登録していない事業者は利用できませんので注意してください。
インボイス制度についての詳細はこちらをご覧ください
そして、インボイス制度導入により、仕入税額控除の適用には、インボイス登録事業者が仕入先から「適格請求書」を受領する必要があります。
適格請求書を発行できるのは、インボイス登録事業者のみです。つまり、消費税課税事業者でもインボイス登録を行っていない事業者や免税事業者は適格請求書が発行できません。
控除対象外の消費税が増える影響
仕入税額控除の制度変更に伴い、控除が使えず消費税が増える可能性があります。以下のような事業者は要注意です。
- 取引先に免税事業者、もしくはインボイスに登録していない事業者が多い
- 自社がインボイス未登録事業者のまま
ここで、仕入税額控除を適用できないことでどれだけ消費税額が増えるかを単純計算してみましょう(消費税簡易課税制度や仕入税額控除の経過措置は考慮していません)。
例)
- 仕入額:110万円(消費税相当分:10万円)
- 販売額:550万円(消費税相当分:50万円)
自社、取引先双方がインボイス登録事業者かつ適格請求書を発行していた場合、仕入額に関する消費税10万円が控除できますので、納める消費税額は販売額に関する40万円ということになります。
しかし、自社、取引先のいずれかがインボイス登録事業者ではなく、適格請求書もない場合、仕入税額控除がありませんので、消費税として納めるのは50万円になってしまいます。
控除対象外になる消費税を増やさない対策
上記で解説したように、仕入税額控除が使えないことで、課税事業者は支払う消費税額が増える可能性があります。
そのため、控除対象外になる消費税を増やさないよう、対策を講じる必要があります。
適格請求書発行事業者として登録をする
課税事業者で、自社が適格請求書発行事業者に登録をしていない場合は、速やかに登録を行いましょう。
正確な適格請求書を依頼する
インボイス登録事業者からの請求書であっても、適格請求書でなければ仕入税額控除はできません。正確な適格請求書にしてもらうよう取引先に依頼しましょう。
適格請求書に記載する内容を簡単にご紹介します。
- 適格請求書発行事業者の名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率(8%・10%)ごとに区分した消費税額など
- 書類の交付を受ける事業者の名称
取引先の免税事業者とインボイス登録について話し合ってみる
取引先に免税事業者が多いと仕入税額控除が使えない取引が増えてしまいます。今後のために、インボイス登録について取引先と話し合うことも考えてみてはいかがでしょうか。
ただし、インボイス登録を強要することはあってはなりません。以下のような交渉にならないように気を付けてください。
- 「インボイス登録をしないのであれば取引を停止、もしくは取引価格の値下げをする」と一方的に伝える
- 「〇月〇日までにインボイス登録をしてください」と一方的に依頼する
免税事業者の場合、インボイス登録をすることで課税事業者になるデメリットもあります。交渉は慎重に行いましょう。
課税事業者が知っておきたい経過措置
インボイス制度導入に伴い、課税事業者に対しての経過措置があります。
免税事業者などとの取引での仕入税額控除経過措置
免税事業者やインボイス登録をしていない課税事業者との取引で支払った消費税額について、一定の期間までは仕入税額控除経過措置があります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
ちなみに、「簡易課税制度」を選択している事業者はこの経過措置の対象外です。
インボイス制度の仕入税額控除をしっかり理解しておこう
インボイス制度が導入されたことで、今までの経理処理と異なる点がいくつか出てきています。特に仕入税額控除が変わることについては、取引先が関連することもあり、不安に思われるのではないでしょうか。
この機会に、インボイス制度、そして仕入税額控除についてしっかりと理解し、日々の取引や申告をスムーズに進められるように準備しておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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