• 更新日 : 2024年10月18日

自動車を個人売買するときの領収書の書き方・無料テンプレート

親族や知人といったつながりや、ネットオークションなどを使って個人間で車を売買するケースがあります。今回は、事業ではない個人対個人における車の売買で領収書が必要になるケースについて考えてみましょう。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

自動車の個人売買や買取などで、領収書は必要?

個人が所有する車の売買については、業者に買い取ってもらう方法、個人間で売買する方法が考えられます。

車の売買で領収書が必要なケースの1つ目は、個人が買取業者に車を買い取ってもらうことで売買代金を受け取った場合です。ただし、この場合は、個人が事業者相手に領収書を作成するケースは想定されにくいため、売買契約書をもって領収書の代わりとするのが一般的です。

次に、個人間の車の売買で領収書が必要なケースです。個人間の取引では領収書を発行する決まりはありません。しかし、取引の証拠として残しておきたい場合や、車を売却した相手から発行を求められたときは、領収書を作成します。

個人間の売買で領収書が必要になるケース

個人間の売買であっても、売主側が資産を売却して利益(もうけ)を得た場合、売却した資産によっては確定申告により所得税を納税しなければなりません。

車の場合、通勤や生活に使用している車の売却益に対して所得税は課税されません。しかし、趣味として所有しているスポーツカーや高級車を売却して得た利益(もうけ)については確定申告する必要があります。その際、売却金額を証明する資料として領収書が必要になるケースがあります。

売買にかかるトラブル防止のためにも作成すべき

個人間の売買では、車の引渡しや代金の支払等でトラブルが発生することがあります。特に現金取引の場合「代金を支払った」「代金を支払っていない」という事実を客観的に立証することが困難なケースが多くみられます。後々のトラブル防止のためにも、売買の当事者間で領収書を作成しておくことをおすすめします。

自動車に関する領収書の書き方・ポイント

車の売買では、領収書を必要としないこともあります。特に個人間の取引では領収書は必須ではありません。しかし、個人間での売買だからこそ領収書を発行する、あるいは発行してもらうことをおすすめします。領収書の存在が取引の証明になるためです。

個人間での売買では、仲介役が入らないため、トラブルが起こる可能性もあります。領収書は代金の受け渡しがあったことの証拠となるため、トラブルに巻き込まれないためにも領収書を発行する、あるいは受領するようにしましょう。

車の売買における領収書作成のポイントや注意点を紹介します。

但し書きは具体的に記載する

車の売買にかかわる領収書の但し書きには、「車の譲渡対価として」ではなく、具体的に譲渡した車について詳細を記載するようにしましょう。あとで領収書を見返したときに、どの車の売買かわからないためです。メーカーや車種、必要に応じて車台番号なども記載しておくと、後日参照した際にも取引の内容を明確にできます。

領収書の控えを取っておく

領収書を発行した場合は、車の売買にかかわる領収書の控えは保管しておきます。トラブルが発生したときに対処できるようにするためです。領収書の改ざんを防止するためにも、二枚つづりで控えを作成できる領収書を利用すると便利です。個人で領収書を発行して控えを保管する際は、紛失しないように、保管場所などのルールを決めておきましょう。

個人売買では収入印紙は不要

印紙税法で、領収書は「金銭の受取書や領収書」に該当し、「第17号文書」としてその記載金額に応じた印紙税が課税されます。では、個人間で車を売買した際に作成する領収書に印紙税はかかるのでしょうか?

結論を言えば、営利を目的としない個人間の売買で作成する領収書に印紙税はかかりません。「営利を目的」とは具体的に言うと、自動車販売業のように車の売買により利益を得ることを商売としている個人が車を売却する行為を指します。

知り合いに車を譲るといった取引には営利性がないため、作成する領収書は非課税でよいとされています。ただし、前章で触れたようなスポーツカーや高級車を売却目的で所有し、売買したような場合には、営利性が認められて領収書が印紙税の課税対象となる可能性もあるため注意してください。

自動車の個人売買にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」

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たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

車を売買する際の領収書も、一般的な領収書と記載すべき項目は同じです。

  • 取引年月日…車両代金の受領年月日
  • 受取人の名称…車両代金の受取人の氏名
  • 支払人の名称…車両代金の支払人の氏名
  • 受領した金額…車両代金の受領金額の総額
  • 但し書き…売買の対象となった車両の車台番号や年式、車種などを具体的に記載します

ポイントとなるのは、但し書きの「売買の対象となった車両」を明記することです。ナンバーを記載する方法もありますが、売買後にナンバーを変更してしまうと売買した車であることが判断しづらくなります。その点、車台番号はその車特有の個体番号です。仮にナンバーが変更されても車検証をみれば、売買した車であることが判断できます。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。

個人売買などで、個人が発行する領収書は印紙税の課税対象になりません。例えば、事業者の発行する領収書は5万円以上から収入印紙を貼付して発行する必要があります。しかし、事業者ではない個人の取引は売買代金がいくらであっても非課税となっています。個人が領収書を発行する際は、収入印紙が要らないことも確認しておきましょう。


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