• 更新日 : 2024年3月14日

ライターの請求書のテンプレート・書き方について

ライターの請求書の書き方について

法人に所属せずに、個人事業主(フリーランス)として仕事を行う「フリーライター」は、案件を受注して原稿の納品が済んだ後には、取引先に請求書を提出する必要があります。ここでは、ライターの請求書の基本的な書き方や特に注意すべき点などを説明します。

ライターの請求書の基本的な書き方

納品物に対しての対価を請求するための書類が「請求書」です。ライターの場合、納品物は「原稿」となります。請求書は、ライターが取引先に対し、報酬額や支払期日を知らせる役割を担っています。請求書の書き方に入る前に、以下にライターの請求書のサンプルを掲載します。
(サンプル請求書)

ライター_請求書

請求書の書き方の注意点

ライターの請求書の書き方には、以下の点に注意する必要があります。

・品目は、基本的に「原稿料」と記載すること
・合計額には、消費税が含まれている金額を記載すること
・振込手数料は、どちらが負担するのかを確認して記載すること

 

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ライターの請求書

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請求書の品目の書き方

ライターの請求書の品目は、基本的に「原稿料」です。ひとつの取引先から複数の案件を同時に受注している場合には、どの媒体やどの記事に当たるのかを明記するようにしましょう。

また、原稿を作成するときの参考資料などの費用、取材のための交通費や宿泊費なども、取引先に請求することがあると思います。その場合には、「資料代」「交通費」「宿泊費」などという品目を追加して請求しましょう。

ただし、支払われる経費が一定の金額なのか、実際にかかった金額を請求できるのかで、請求書の書き方は変わってきます。「交通費5,000円」「宿泊費10,000円」など一定の金額が支払われるときは、原稿料と合算した上で、消費税を加算します。実際にかかった金額が支払われるときは、レシートや領収書を添付するものですが、これらの金額には消費税が含まれています。この場合は、消費税を加算した原稿料に加算して、請求合計額を算出します。

内訳には軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

原稿料は源泉徴収税の対象になる

フリーライターの原稿料は、源泉徴収の対象になっています。そのため、自分が請求した金額から源泉徴収税が控除されて支払われることを認識しておく必要があります。源泉徴収の手続きをするのは取引先ですが、こちらから提出する請求書に、請求額から源泉徴収税を控除した額をあらかじめ示しておく書き方もあります。

源泉徴収に対する正しい知識がないと、取引先にクレームを言ったり、不要な問い合わせをしたりして、トラブルになってしまう場合もあります。支払い過ぎた源泉徴収税は、確定申告により返還されますので税金を納めすぎてしまう心配はありません。収入が安定しないフリーライターの場合は、受注するときには源泉徴収税が控除されることを踏まえて、報酬額を決めるようにしましょう。

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このように、ライターの請求書の書き方には、注意すべき点が何点かあります。トラブルを避けるために重要なことは、請求金額や支払時期はもちろんのこと、振込手数料や源泉徴収税などの支払条件を、受注前によく確認しておくことです。取引先との十分なコミュニケーションや請求書の正しい書き方を心がけて、仕事がスムーズに行えるようにしましょう。


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