• 更新日 : 2024年7月23日

寄付金の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、寄付金の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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寄付金とは?寄付金の領収書が必要なケースは? 

寄付金とは、個人や法人が、学校法人や社団法人、政治団体などに対して贈与する金銭のことです。寄付をした個人や法人は、通常は寄付先の団体などから領収書の発行を受けます。

つまり、寄付金の領収書が必要なケースとは、個人や法人から寄付を受けた場合です。受領証や郵便振替の半券(受領証)や銀行振込での振込票の控えなども、寄付を証明する書類として領収書の代わりになります。

なお、寄付については、個人と法人で扱いが異なります。受領した寄付金の領収書は確定申告などで必要なため、紛失しないように保管しておきましょう。

寄付者である個人が控除を受ける場合

個人が行った寄付は、確定申告することで寄付金控除を適用できます。寄付金控除は、所得控除(個人の課税所得の計算上、所得から控除できる金額)のひとつで、寄付金の額または総所得金額等の40%相当額から2千円を差し引いた金額を所得の金額から控除できます。

なお、認定NPO法人や公益社団法人など特定の団体への寄付は、所得控除のほか、税額控除の選択が可能です。税額控除を選択した場合、寄付金の額(所得税額の25%相当が限度)から2千円を減算した金額の40%を所得税額から控除できます。

個人が確定申告によりこれらの控除を受けるには、原則として、確定申告書への寄付金の領収書の添付が必要です。

寄付者が法人である場合

法人が行った寄付については、認められている部分については損金に算入できます。損金とは、法人の所得の計算上の経費のようなものです。例えば、国や地方公共団体への寄付は、その全額が損金算入を認められています。

これらの寄付に関わる領収書は、取引に関わる帳簿書類に該当するため、保存義務があります。個人のように法人税の確定申告時に提出する必要はないものの、いつでも参照できるように適切に保管しておかなければなりません。

寄付金の領収書の書き方・ポイント

個人や法人から寄付金として金銭を受領したとき、どのように領収書を発行するべきか、寄付金の領収書に記載すべき項目や領収書発行時の注意点について紹介します。

寄付金の領収書に必要な項目

寄付金の領収書を発行する場合には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 寄付をした人の氏名(または名称)
  • 寄付をした人の住所
  • 寄付金の受領年月日
  • 寄付金として受領した金額
  • 寄付金の受入団体の氏名(または名称)
  • 寄付金の受入団体の住所

寄付金の領収書でも、一般的な領収書と同じように、誰が誰に対して領収書を発行したのか、いつどれくらいの寄付を受けたのかを明記します。

なお、領収書の発行者が、地方自治体との仲介契約により寄付金の証明書を発行できる特定事業者の場合は、寄付を管理する「寄付番号」も記載します。

さらに、寄付金が地方自治体の条例による指定を受けている場合などは、その旨を記載するなど参考になる事項も併記しましょう。個人や法人が領収書を受領した際に、どのような区分の手続きの対象となるかがわかるように明記されていることが望ましいでしょう。

なお、寄付金の領収書は、法人だけでなく、個人が確定申告などで必要とするケースも想定されます。法人は事業年度の終了時までに、個人の所得税の申告では確定申告時期までに領収書が必要になるため、それぞれの時期までに遅延なく領収書を発行できるようにしておきましょう。

相続により寄付が行われた場合は、相続人は特定の寄付金を相続税の対象としない特例を受けられます。適用を受けるには、寄付の明細などの書類を添付して相続税を申告する必要があるため、相続による寄付の場合は、相続税の申告時期に間に合うように寄付金の領収書を発行する必要があります。

場合によっては証明書の添付も必要

寄付金を受領した団体によっては、寄付金の領収書に証明書を添付して発行しなければならない場合があります。

たとえば、地方独立行政法人や学校法人が寄付金の領収書を発行する際には、領収書に「特定公益増進法人である旨の証明書(写)」などの書類の添付が必要です。発行前に、領収書のほかに添付する書類はないか確認しておきましょう。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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