• 更新日 : 2024年10月17日

工事代金の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、工事代金の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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工事代金の領収書が必要なケースは?

一人親方など建設業や建築業を営んでいる人が工事代金を受け取ったら、原則、領収書の発行が必要です。ただし、銀行振込により代金を受け取った場合は、先方から依頼があった場合にのみ領収書を出せば問題ありません。

しかし、自社が消費税の課税事業者の場合、請求書または領収書に適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の記載が必要です。

建設業や建築業の場合、通常請求書に適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)を記載しますが、もし請求書に記載がない場合は、適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の入った領収書の発行が必要となります。

工事代金の領収書の書き方・ポイント

工事代金の領収書を書く際、2つのポイントがあります。

領収書を適格請求書とする場合の記載事項

領収書を適格請求書とする場合は、領収書に記載しなければならない事項が決まっています。必要事項の記載漏れがないか確認しましょう。

領収書を適格請求書とする場合の必要記載事項は、次の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の名前と登録番号:簡単にいうと領収書発行者の名前とインボイス登録番号のことです。一般的な領収書のフォーマットでは、右下などに住所・会社名と登録番号を記載します。住所や会社名はゴム印などが押されたものでも問題ありません。
  • 領収日付:実際に振り込まれた日を記載します。
  • 内容:取引の内容を記載します。例えば「工事代金として」など、どのような取引なのか分かるように記載します。
  • 金額:受領した金額を記載します。記載する金額は税抜金額と税込金額のどちらでも構いませんが、どちらの金額か分かるようにしておく必要があります。
  • 税率ごとの消費税額もしくは消費税率:税率と消費税額は、どちらか一方の記載があれば問題ありません。一般的な領収書のフォーマットでは、左下などに税率と消費税額の記載箇所があります。

前受金を受け取った場合はその旨を記載する

工事代金の場合、一度に代金の全額を受け取るのではなく、はじめに着手金を受け取り、工事完成後に残額を受け取るケースもあります。

この場合は、残額を受け取ったときではなく、代金を受け取ったらその都度、領収書を発行します。着手金を受け取ったときも、残額を受け取ったときも領収書の書き方は同じです。宛名や発行者の情報、取引金額、取引年月日などを記載します。

ここで注意したいのが、但し書きです。但し書きには、受領した工事代金の内容が分かるように記載します。

例えば「〇〇工事代金(前受金)」「工事代金(着手金)」「工事代金(一部)」「工事代金(残額)」などです。但し書きの記載については、一言一句まで決まっているわけではないので、発行者や受領者が分かりやすいように記載してください。

また、領収書には、領収書に記載された金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。これは前受金の領収書であっても同じなので、忘れないように注意しましょう。

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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