• 更新日 : 2024年8月21日

QR決済の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、QR決済の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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QR決済の領収書が必要なケースは?

QRコードによるコード決済サービスは、キャッシュレス決済の一つであり、スマホで支払いを完結できる便利な決済手段です。

取引金額が5万円以下の領収書

商品を購入しQR決済を利用した場合、スマホに残る情報は主として次の3つです。

  • 支払先
  • キャッシュレス決済の日時
  • 金額

スマホの情報だけでは領収書の但し書きに該当するもの等が足りませんが、通常、店舗等ではレシートが発行され、レシート上にキャッシュレス決済の利用が分かるようになっています。

したがって、受領したレシートとスマホに残った情報と組み合わせると税務上必要な情報が得られるため、多くの場合にはこれで問題は解決できそうです。レシートではなく領収書を発行することも可能です。

しかし、取引金額が5万円を超えた場合、印紙税がかかるか否かについてはよく考えましょう。QR決済をしても、すぐに現金を得られたり、口座に入金されたりしないため、金銭等を領収したことになるとは限らないからです。

QR決済の領収書の書き方・ポイント

QR決済における領収書について、その金額が5万円を超えた場合に印紙が必要かどうかはよく検討すべきでしょう。QR決済について経済産業省や国税庁の見解を見てみましょう。

利用するQR決済の仕組みをよく知ること

QR決済と代金受領の関係として、次の4つが考えられます。

  1. クレジットカード等の利用として後日支払うもの
    QR決済した時点では決済サービス会社等が立替え、後日支払う方法
  2. 予め現金をチャージし、現金残高よりQR決済を利用するもの(前払い方式)
  3. デビットカードのように即時口座等から引き落とされるもの
    リアルタイムでQR決済した時点で、銀行口座などから利用金額が引き落とされる
  4. 上記の決済方法の複数を組み合わせて1つのサービスとして利用するもの

経済産業省によると、このうち1.について、領収書等に「クレジット利用」などと信用取引であることが明記されている場合には印紙税が不要としています。

しかし、2.(チャージ方式)による決済の場合に発行した領収書は、課税文書となる場合とならない場合が考えられるとし、3.(即時払い方式)において発行した領収書も同様としています。したがって、4.については組み合わせる方式によって印紙税の取り扱いも違ってきます。

参考:キャッシュレスに関する説明資料等|経済産業省、「コード決済を行った際に作成される領収書等の印紙税における取扱いについて

また、国税庁サイトでは次のように述べられています。

「金銭等の受領事実がある」とは、コード決済サービスの決済の仕組みや加盟店契約等の内容から、領収書の交付時において、加盟店が金銭等を受領した(引き渡しを受けた)と評価できるものをいいます。

引用:コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書|国税庁

したがって、実際に金銭等を受領したかどうかではなく、「金銭等を受領したと評価できる」ものであれば、その領収書は課税文書になると理解できます。

事前に印紙税について確認しておくこと

民法486条では支払者は代金の受取者に対し領収書の発行を請求できるとされ、その場合に代金の受取者は領収書を発行する義務を負うものとされています。

領収書は代金の受取時(または受取と評価されたとき)に発行されるものであり、例え書名が「領収書」となっていたとしても、代金の受け取ったと評価できなければ印紙税法上の「売上代金の受取書」とはなりません。したがって、次のようにまとめられます。

代金受取と評価できるQR決済課税文書となる領収書発行収入印紙要
代金受取でないQR決済課税文書でない領収書発行収入印紙不要

ひと口にQR決済と言ってもさまざまな仕組みを持つため、QR決済で領収書を求められた場合には、少なくとも但し書きには「但し、〇〇Pay利用」などと記載しておきましょう。

そして、QR決済で5万円以上の取引は頻繁に行われないかもしれませんが、領収書を正しく作成するために印紙税については予め税務署等に相談をしておくほうが安心です。

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
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このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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