• 更新日 : 2024年10月17日

ポイント利用した場合の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、ポイント利用した場合の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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ポイント利用でも領収書は発行できる?

顧客に対して、購入金額に応じたポイントの付与をする企業もあります。なお、領収書は、原則として商品やサービスの対価の額を記載します。問題となるのは、蓄積したポイントを利用して購入が行われた場合です。

結論から言うと、ポイント利用があった場合でも、一部のケースを除いて領収書は発行できます。ポイント利用分は金銭を受領しないことになるため、ポイント利用分は実質的に商品やサービスの値引きと考えるためです。

そのため、ポイント値引き後の残額がある場合は、顧客に対して領収書の発行ができます。

ポイント利用した場合の領収書の書き方・ポイント

ポイント利用がある領収書の書き方は、一般的な領収書の書き方と基本は同じです。領収書に必要とされる、商品やサービスの対価として金銭を支払った相手方の名前、取引の年月日、取引の金額、但し書き(取引の内容)、領収書を発行した者の名前を記載します。

ポイント利用がある場合の領収書作成のポイントや注意点を3つ紹介します。

領収書の金額はポイント値引き後の金額

一般的な領収書では、金額の欄に、商品やサービスの額をそのまま記載します。しかし、領収書に記載する金額は、実際に受け取った金額です。ポイント利用があった場合は、ポイント分は差し引かれて払い込まれるため、本来の金額を記載すると矛盾が生じてしまいます。

領収書は実際に受領した金額をもとに作成するため、ポイントの利用があったときは、ポイント分を差し引いた金額を記載するようにしましょう。

ポイント値引きやポイント支払いの記載があると親切

ポイントを利用して支払いが行われた場合、実際の商品やサービスの金額とズレが生じてしまいます。領収書を発行する際は、ポイントの利用により領収書の金額になっていることがわかるように表示するのが親切です。

たとえば、領収書の但し書きの商品名のあとに、「ポイント値引き○○円」「ポイント支払い○○円」「ポイント利用分○○円」などと記載して、ポイント利用がわかるようにします。ポイントの利用金額まで記載があると、値引きされたあとの領収書の金額と合わせて照合できます。

全額ポイント支払いの場合は領収書発行の必要はない

領収書は、代金を受領した証明として発行します。全額がポイントで支払われた場合には、金銭を受け取っていないため、領収書を発行する必要はありません。ただし、一般的には、全額ポイント支払いであっても、請求書やレシートを発行するケースが多いです。

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このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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