• 更新日 : 2023年3月23日

領収書は訂正できる?金額の修正や発行のルールを解説

領収書は訂正できる?金額の修正や発行のルールを解説

領収書の記載に間違いがあったときは、発行者側なら訂正できます。日付や宛名、金額の訂正についての具体的な対応法についてまとめました。また、領収書を訂正する際のルールや注意するべきポイント、基本となる領収書の書き方も紹介します。

領収書は訂正できる?

領収書に日付や金額、但し書きなどを間違って記載することがあるかもしれません。記載を間違えた領収書に関しては、発行者側であれば訂正することが可能です。

ただし領収書に「訂正したものは無効」などの文言が記載されているときは、訂正すると無効になるため訂正できません。領収書が無効になる旨の文言を記載している場合は、訂正せずに再発行することが必要です。

訂正した領収書が後日、法律的に問題となる可能性もないとはいえません。例えば金額訂正などの重要な訂正を行うときは、再発行できない特別な事情がない限り、再発行するほうが無難といえます。

なお領収書を再発行した後は、書類が再発行文書であるとわかるようにすることが必要です。枝番を振る、「再発行」と分かるように専用の印鑑で押印する、赤字で「再発行」と記載するなど、一目で再発行文書とわかるように工夫しましょう。

【ケース別】領収書の間違いへの対応

領収書を発行した後に間違いが見つかることがあります。例えば金額の間違いや、過去の日付で発行した、相手の会社名や担当者名などの宛名を間違ったなどのケースが想定されます。

このような間違いが見つかったときは、相手側に混乱を与えないためにも、速やかに対応することが求められます。間違いが見つかったときの対応を、金額・宛名・日付に分けて解説します。

領収書の金額間違い

領収書の中でも、金額は重要な項目です。少し間違っただけでも、自社や取引先に多大な損失を与えることがあります。金額を間違うこと自体が、取引先に不信感を与える可能性もあります。

金額を間違ってしまったときは、迅速な対応が必要です。領収書を訂正するのではなく、再発行が基本となります。また、再発行するときは、金額前の「¥」や金額後の「ー」をしっかりと記載することも必要です。前後に正しく「¥」と「ー」を記載することで、改ざんしづらくなります。

何らかの事情でどうしても再発行できないときのみ、発行者側が二重線と訂正印で訂正します。間違った部分に二重線を引き、訂正印を押してから正しい数字を記載しましょう。

領収書の宛名の間違い

宛名の間違いは、相手に対して失礼に当たる行為です。領収書を訂正するとなると、相手にさらなる不快感を与えかねません。少しでも失礼のないようにするために、この場合も領収書を再発行するようにしましょう。

宛名を間違った領収書を訂正すると、税務署に正式な証拠書類として認められないリスクも想定されます。トラブルを招きかねないため、宛名を間違ったときは速やかに領収書を破棄してもらい、正しい宛名で再発行するようにしましょう。

領収書の日付の間違い

過去の日付で発行するなどの日付間違いにも注意が必要です。日付を間違ったときも、金額や宛名の間違いと同様、再発行で対応するようにしましょう。

どうしても再発行できないときは、発行者は二重線と訂正印で訂正できます。ただし税務調査などで、帳簿に計上する日をずらして税額を減らすために故意に訂正していると判断されることもあるため、訂正はおすすめできません。特別な事情がない限り、再発行で対応することが有用です。

領収書を訂正する方法

領収書を訂正する方法は、二重線と訂正印を使うことが基本となります。実際にどのように訂正するのか、また、修正するときに用いる印鑑や金額訂正の方法についても紹介します。

二重線と訂正印を使う

領収書の訂正は、以下の手順で行います。

  1. 間違った部分に二重線を引く
  2. 二重線を引いた部分の上に、訂正印を押印する
  3. 正しい数字や文字を記載する

訂正印の印鑑の種類については、特に決まりはありません。担当者の印鑑でも基本的には問題ありません。しかし、領収書を訂正する作業は、自社と取引先の会計に関わる重要な業務であるため、角印などの会社のハンコが望ましいといえます。

再発行が望ましい

領収書に間違いがあったときは、特別な事情がない限り、再発行することが基本です。

領収書は取引先が保管し、確定申告などの際にも活用する書類です。訂正をしたために、取引先が税務署から指摘を受ける可能性もあるため、できれば訂正をせず、再発行で対応するようにしましょう。

領収書を訂正する際の注意点

領収書に間違いがあったときは、再発行することが基本です。しかしやむを得ず、訂正することになるかもしれません。万が一に備えて、訂正する際のルールを覚えておきましょう。

  • 訂正は、修正テープや修正ペンで行わない
  • 領収書の作成・訂正には、摩擦熱で消えるタイプのペンは用いない
  • 訂正前の状態が分かるように二重線と訂正印が基本

これらのルールを押さえたうえで、次の注意点も確認しておきましょう。

  • 訂正印はシャチハタではない方が無難
  • 下書きを作っておく

それぞれの注意点について説明します。

訂正印はシャチハタではない方が無難

訂正印の種類についての決まりはありませんが、シャチハタのように誰もが入手できる印鑑は好ましくありません。シャチハタを使っての訂正であれば、受領側が勝手に訂正を行うことも容易にできてしまいます。

そのため、勝手に訂正したのではないかと、受領側が税務署に指摘される恐れもあります。訂正印は、角印などの会社の印鑑が望ましいといえるでしょう。

下書きを作っておく

訂正自体を間違う可能性もあります。訂正した文字を二重線で引き、さらに訂正印を押してしまうと、領収書がごちゃごちゃとして見づらいものになってしまうでしょう。

訂正内容を間違えないようにするためにも、領収書の下書きを作ってから訂正をすることが必要です。特に手書きで訂正するときは、書き直しができないため下書きは必ず作っておきましょう。

【基本ルール】領収書の正しい書き方

訂正不要の正しい領収書を作成するためにも、領収書のルールを押さえておきましょう。領収書には、以下の内容を含めます。

  • 表題(領収書)、発行番号、発行日、宛名
  • 金額、但し書き、収入印紙、発行者名・住所・連絡先

金額はアラビア数字(算用数字)のときは、「¥」を記載してから3桁ごとにカンマで区切った数字を書き、最後に「ー」を記載しましょう。また、紙書類として発行するときは、5万円以上の金額についての領収書であれば収入印紙が必要になります。より詳しい書き方については、次の記事をご覧ください。

細心の注意を払って領収書を発行しよう

特別な事情がない限り、領収書は訂正をせずに再発行した方が無難です。記載内容が間違っていたからといって訂正をすると、相手側が税務署に指摘を受けるなどの不利益を被る恐れがあるため、細心の注意を払って発行しましょう。

よくある質問

領収書を書き損じた場合、訂正しても良いですか?

受領側は訂正してはいけませんが、発行側は訂正が可能です。ただし、領収書に「訂正した場合は無効」などと但し書きがあるときは、再発行する必要があります。記載がないときも、再発行が望ましいです。詳しくはこちらをご覧ください。

領収書を訂正する際は何に気をつければ良いですか?

間違った部分を二重線で消し、正しい情報を記載してから訂正印を押します。訂正印は誰もが入手できるものではなく、角印などの社印を使うようにしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。


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