• 更新日 : 2024年8月15日

源泉徴収額が記載された領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、源泉徴収額が記載された領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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源泉徴収の確認は領収書で可能?

仕事の発注者は領収書、受注者は領収書の控えを見れば、源泉徴収されたこととその金額を確認できます。

ライターや士業など、一定の職業・仕事内容に対して報酬を支払う場合、報酬から所得税を差し引き、差し引いた後の金額を支払います。所得税を差し引くことを源泉徴収といいます。

源泉徴収がある場合、受注者は領収書に源泉徴収税の金額が分かるように記載しなければなりません。なお、領収書の中には、あらかじめ源泉徴収税の記載欄が用意されているものもあります。

受注者は確定申告のために、領収書の控えを保存しておきましょう。

源泉徴収額が記載された領収書の書き方・ポイント

源泉徴収額が記載された領収書の書き方やポイントを見ていきましょう。

源泉徴収額の領収書への書き方

源泉徴収額がある場合、領収書にその金額を記載します。書き方は特に決まっていませんが、「源泉徴収する前の金額を記載する方法」と「源泉徴収後の金額(実際支払額)を記載する方法」の2つがあります。 

例えば「報酬額1万円、源泉徴収額1,000円、支払額9,000円」の場合で見てみましょう。

1.源泉徴収する前の金額を記載する方法

領収書の金額欄に報酬額をそのまま記載する方法です。領収書の金額欄には、報酬額の1万円を記載します。

源泉徴収額は、源泉徴収額の記載欄がある場合はその欄に「内1,000円」と記載します。記載欄がない場合は、但し書きに「内源泉徴収税額1,000円」のように、源泉徴収税額の金額が分かるように記載します。

2.源泉徴収後の金額(実際支払額)を記載する方法

領収書の金額欄に実際に支払った金額を記載する方法です。領収書の金額欄には支払額の9,000円を記載します。

源泉徴収額は、源泉徴収額の記載欄がある場合はその欄に「外1,000円」と記載します。記載欄がない場合には、但し書きに「上記以外に源泉徴収税額1,000円お預かり」のように、源泉徴収税額の金額が分かるように記載します。

源泉徴収税額の計算方法

一定の報酬を支払う際には、所得税を源泉徴収する必要があります。「源泉徴収する必要がある報酬」とは、原稿料や講演料、翻訳料などの仕事や弁護士、公認会計士、司法書士への支払いです。

司法書士など士業の場合、通常は請求書に源泉徴収税額が記載されているので、支払い側が源泉徴収税額を計算する必要はありません。しかし、ライターや講師などに支払う報酬では請求書などがないこともあり、支払い側で源泉徴収税額を計算しなければならない可能性もあります。

原稿料や講演料などから差し引く源泉徴収税額は、報酬額によって下記のように計算します。

  • 報酬が100万円以下の場合:報酬額×10.21%
  • 報酬が100万円超の場合:(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円

参考:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁

源泉徴収税額の計算で重要となるのが消費税額です。請求書などで税抜価格と消費税額が分かるように記載されている場合は、税抜価格が源泉徴収の対象となります。消費税額が明確に区分されていない場合は、税込価格が源泉徴収の対象となるので注意しましょう。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

マネーフォワード クラウド請求書

※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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