• 更新日 : 2024年10月17日

家賃の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、家賃の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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家賃の領収書が必要なケースは?

家賃は領収書を発行しないことが多いため、家賃の領収書と聞くと「家賃にも領収書が必要?」と思われるかもしれません。しかし、家賃も領収書が必要になるケースもあります。そこで、まずは家賃の領収書が必要になるケースをご紹介します。

家賃に領収書は必要?

実務上、家賃は領収書を発行しないことが多くあります。不動産の賃貸では、賃貸契約の締結後は口座振込や口座振替などにより支払いが行われ、賃借人側においては契約書と通帳の記録により領収書の代わりとできるからです。

しかし、契約書がない場合や、借主から領収書の発行を依頼された場合などは領収書の発行が必要です。また、特殊なケースとしては、インボイス制度開始前に締結した契約で、退去まで短期間のため適格請求書の記載事項を記載した領収書を発行するケースなどが考えられます。

家賃の領収書の書き方・ポイント

家賃の領収書を発行する場合、どのようなことに気を付けるべきか、いくつかのポイントをご紹介しますので間違いがないかチェックしましょう。

最低限書くべきこと

領収書は金銭の受け渡しを証明するための書類です。そのため、最低限以下5つは記載しておきましょう。

  • 日付:家賃の受取日の年月日を記載します。
  • 宛名(支払人名):空白や上様にすると、経費性に疑義を持たれる場合があります。また、正式な名称で記載することが親切と言えます。
  • 金額:通常は円単位で受け取った金額を記載します。金額の前に¥、後ろにーなどを記載することで偽造などのトラブルを防ぐ意味があります。
  • 内容:「〇年〇月分家賃として」などとするとよいでしょう。
  • 発行者名(受取人名):自社・自身の正式な名称を記載します。

インボイスの代わりにする場合

不動産の賃貸借がインボイス制度開始前に契約締結された場合などで、適格請求書の記載事項を満たすために領収書を交付する場合があります。例えば店舗・事務所用などで不動産を賃貸した場合で、新たに適格請求書の記載事項が記載された契約書を作成しないケースなどが考えられます。

そのような場合には、先述の「最低限書くべきこと」に加えて、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」等の適格請求書の記載事項を記載する必要があります。

印紙

領収書を紙で発行する場合には印紙税の納付が必要になることがあります。不動産の賃貸借の場合、受取金額が5万円以上の場合は原則として家賃の領収書に収入印紙を貼り割印を押す必要があります。

家賃は5万円以上になることが多いため、この点は常に注意が必要です。印紙の貼り忘れ防止のため、オリジナルの領収書のひな形を使う場合には、あらかじめ領収書に収入印紙の貼付欄を設けておくとよいでしょう。

なお、敷金など後日返還するものは印紙税法上の売上代金とはされないため、敷金の領収書には印紙の貼付は不要です。

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領収書テンプレート①領収書テンプレート②領収書テンプレート③領収書
オーソドックスな領収書テンプレートインボイス(適格請求書)を兼ねた領収書テンプレートシンプルな領収書テンプレートオーソドックスな領収書テンプレート(横)

このほかにも、たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。

領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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