• 更新日 : 2024年10月17日

預かり金の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、預かり金の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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預かり金の領収書が必要なケースは?

会社への入金を「預かり金」として処理することがあります。会社が、役員や従業員や取引先の負担すべきお金を一時的に預かった場合には、「預かり金」とします。

一般に「預かり金」の領収書が必要なのは他社からの入金

預かり金が発生すると、貸借対照表上の負債科目(流動負債)となります。預かり金は、会社が他者から「一時的に預かって」いるものであり、期限までに会社は必ず支払い等をすべきものとされるためです。

「預かり金」の最もよくある例としては、従業員の給与から天引きする税金や社会保険料などがありますが、通常は従業員預かり金のような場合に領収書を作成しません。

一方、業種によっては、日常的に得意先から先にお金を受領し「預かり金」とすることもあります。例えば、会社が取引先A社から取引に先だってお金を受け取った場合に、預かり金とするケースなどです。

【預かり金の仕訳例 単位:円】

借方貸方摘要
現預金100,000預かり金100,000A社からの預かり金

他社等からの預かり金の場合には、領収書を作成することが多いです。

預かり金の領収書の書き方・ポイント

預かり金だけではありませんが、領収書を作成するときには次の項目に留意しましょう。

  • 日付:受領日を正確に記載
  • 宛名:「上様」などではなく、相手先名を明記
  • 金額:その日に受領した金額を正しく記載
  • ただし書き:取引内容を明記
  • 発行者:正確に会社名を記載
  • 収入印紙:必要な場合には貼付し、消印のこと

なお、領収書用紙の「内訳」には消費税率等を記載する欄もありますが、「預かり金」そのものは一時的に預かったお金であるため、消費税の対象外となります。また、領収書の発行にあたっては必ず写しを保管しておきます。

上記領収書の項目のうち、金額、ただし書き、発行者、収入印紙についてさらに見ていきましょう。

金額の前後に改ざん防止策を

領収書は取引の証憑として受領後は保管されますが、改ざん防止のために金額の先頭に「¥(円マーク)」を付けたり、金額の末尾に「-」を付けることが多いです。金額の前後に発行者の押印をしているのもよく見かけます。

これらの改ざん防止をしないと、金額を書き換えることによる経費水増しにつながる恐れがあるからです。正しい取引の証拠を残すために、領収書発行側でも気を付けるべきでしょう。

ただし書きを明記する

領収書のただし書きには、具体的な取引内容を記載します。預かり金の内容に即して、「ただし、〇〇金としてお預かりしました」等と記載しておくとよいでしょう。

預かったお金が複数のものの合計である場合には、ただし書きや内書にて明記しておくことが大切です。

発行者には印鑑は必須ではない

領収書の発行者には、会社名称だけでなく住所や電話番号も記載しておくと間違いを減らせます。また、領収書の押印がなくても領収書としての効果に代わりはありません。

収入印紙を正しく貼付する

内容が預かり金であるかどうかを問わず、金銭の領収書には印紙税が課税されます。作成するものが領収書でなく、「受取書」「レシート」「預り証」などであっても同様です。

預かり金は、売上代金に係る入金以外にも考えられますので、課税にあたっては次のどちらに関するものか判断の上、収入印紙を貼付しましょう。

【売上代金に係る預かり金】

  • 5万円以下…非課税
  • 5万円以上100万円以下…200円
  • 200万円以上300万円以下…200円
  • 300万円以上500万円以下…400円

出典:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

500万円超の場合には下記をご参照ください。

参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

【売上代金以外の預かり金】

  • 5万円以下…非課税
  • 5万円以上…200円

出典:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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