• 更新日 : 2024年10月17日

軽減税率の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、軽減税率の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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軽減税率の領収書が必要なケースは?

軽減税率とは、標準の消費税率よりも低い消費税率のことをいいます。日本では、2019年10月に軽減税率が導入されました。2024年度時点での消費税の標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)、軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。

軽減税率は、特定の品目に限り適用されます。飲食料品のうち、外食や有料老人ホーム以外のケータリング、酒類以外のものについては、基本的に軽減税率が適用されます。一般社会の事実を掲載する月2回以上発行の定期購読契約による新聞も軽減税率の対象です。

つまり、軽減税率の領収書が必要なケースとは、軽減税率の品目の取引が行われた場合といえます。

軽減税率の領収書の書き方・ポイント

軽減税率の項目がある領収書の書き方について、パターン別に紹介します。

適格請求書発行事業者の場合

名称を問わず、要件を満たしたものであれば、領収書やレシート、納品書であっても適格請求書(インボイス)に該当します。

登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)は、交付を求められたらインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。

そのため、インボイスに対応した軽減税率適用の領収書の交付を求められたときは、以下の記載事項を満たしたうえで領収書を作成します。

  • 宛名
  • インボイス発行事業者の氏名または名称
  • インボイスの登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分し合計した対価の額と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 交付を受ける事業者の氏名または名称

なお、取引内容には、軽減税率の対象品目である旨を記載する必要があります。

適格請求書発行事業者でない場合

適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者は、インボイスを発行できません。そのため、領収書発行の際は、インボイスに該当しない領収書(登録番号の記載がない領収書)を発行します。

軽減税率の領収書を発行する際は、インボイスと同じように、軽減税率の対象品目である旨を但し書きに記載します。

標準税率と軽減税率の両方の対価として金銭を受領した際は、複数税率に対応する消費税率の区分が設けられた領収書のフォーマットを利用すると便利です。

特定事業者なら簡易インボイスも発行できる

不特定多数を相手にした事業では、本来の適格請求書のように宛名を記載すると業務が滞るおそれがあります。

そのため、インボイス発行事業者のうち、特定の業種の事業者については簡易インボイスの発行が認められています。簡易インボイスは、本来のインボイスの記載を簡略化したものです。宛名が省略できるほか、消費税については消費税額か適用税率のいずれかを記載すればよいとされています。

簡易インボイスを発行できるのは、小売業、飲食業、タクシー業、旅行業、写真業、不特定多数を相手にした駐車場業などの事業者です。軽減税率の領収書を発行する際は、ほかの領収書と同様に、軽減税率の対象品目である旨を記載します。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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