• 更新日 : 2024年10月17日

請求書には消費税も記載すべき!インボイス制度にはどう対応する?

取引先に対して発行する請求書には、正しい消費税額の記載が求められます。この記事では、なぜ消費税を請求書に記載する必要があるのか、消費税法上で定められた請求書への記載項目、税込表示と税抜表示の選択基準など、請求書における消費税の記載について解説していきます。

請求書には消費税も記載すべき

消費税は、商品やサービスの消費に課される税金です。間接税のため、本来の納税者である商品やサービスの最終的な消費者ではなく、消費者から税金を預かった事業者が納税することになっています。

事業者は、売上などの課税売上にかかる消費税から、仕入などの課税仕入にかかる消費税を差し引いた差額を納税します。そのため、常に課税売上と課税仕入それぞれに係る消費税額を把握しておかなければなりません。

消費税額を確認するための証拠書類のひとつとなるのが請求書です。請求書の発行事業者は、取引相手が消費税額を適切に把握できるようにするためにも、請求書に正しい消費税額を記載すべきであり、消費税を含めた額を請求すべきであると考えられます。

消費税法における請求書の記載事項

課税事業者が納税する消費税は、課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額を差し引いて計算すると説明しました。課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額を差し引くことを仕入税額控除といい、仕入税額控除を適用するためには、課税仕入などに関わる請求書等の保存をしなければなりません。また、請求書等には以下の項目が記載されている必要があります。

  • 宛名(交付先の事業者名)
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 発行事業者名

いずれかの項目が記載されていない請求書は取引先から再交付を求められることもありますので、漏れがないように記載する必要があります。

宛名(交付先の事業者名)

請求書の交付先、つまり請求書を受け取る者の氏名や名称を記載します。請求書は交付先宛てに発行するものですので、「○○御中」、「○○会社 ○○様」などと敬称を用いて記載するのが一般的です。

一方で小売業やタクシー業など、請求先が不特定多数となる事業者は宛名の省略が認められます。

取引年月日

請求書の交付先と取引を行なった日を記載します。請求書の発行単位である月内において複数回の取引が行われた場合には、それぞれの取引日を個別に記載するのが望ましいでしょう。

なお、取引年月日は請求書の発行日と一致する必要はなく、請求書の発行日は取引明細の枠外に記載されるのが一般的です。

取引内容

どのような取引が行われたか、具体的な取引内容を記載します。品目ごとの単価、数量、合計額などを記載するのが一般的です。請求書を見てどのような取引が行われたのかわかるように記載します。

また、軽減税率対象が含まれる場合は、軽減税率の対象である旨を記載します。

取引金額

請求する総支払額は、請求書内にわかりやすく記載することが求められます。軽減税率の対象となる商品がある場合は、税率ごとに区分した小計金額を記載し、さらに最終的な請求額である合計金額を記載する必要があります。請求金額である税込対価の額は大きく表示するなど、わかりやすく記載するのが望ましいでしょう。

発行事業者名

請求書の発行者である事業者の名称や氏名を記載します。消費税法上は名称があればよいとされていますが、慣習では発行事業者の住所や電話番号などを記載されています。

請求書の全般的な書き方については以下の記事で詳細に解説していますので、こちらもご覧ください。

外税と内税どちらの表記がいい?

消費者に誤解を与えないようにとの理由から、2004年4月より支払総額の表示を義務付けた総額表示方式が導入されています。

ただし、総額表示方式の対象は不特定多数に対する価格表示です。一般的な事業者間取引における請求書など、特定の相手に発行する請求書などは総額表示方式の対象にはなりません。

最終的な請求額である税込対価の額さえ記載があれば、税込対価を構成する個別の取引品目は、税抜価格を各品目の価格として表示する外税表記と税込価格を各品目の価格として表示する内税表記のどちらを用いても問題ありません。

請求書に記載する取引価格の税額表記は、請求書の発行体が任意で決められます。外税と内税それぞれの表記はどのようにすればよいのか、記載方法を見ていきましょう。

外税で消費税を記載する場合

消費税額を外税表記するときは、次の例のように取引内容の品目の単価や金額は税抜表示とし、税抜金額の小計を出します。さらに税率ごとの消費税額を記載し、最終的に小計の額と税率ごとの消費税額を合算した額が請求金額になります。

【請求額を外税で表示した場合の記載例】

品目単価数量金額
A商品5,0001050,000
B商品 ※軽減税率3,0002060,000
小計110,000
消費税8%(外税)4,800
消費税10%(外税)5,000
合計119,800

内税で消費税を記載する場合

消費税額を内税表記するときは、取引品目ごとの単価や金額を税込で表示するため、小計が税込金額になります。合計は小計と同じ金額を記載しますが、合計額に含まれた消費税は税率ごとに計算し、小計と合計の間に記載する必要があります。

【請求額を内税で表示した場合の記載例】

品目単価数量金額
A商品5,5001055,000
B商品 ※軽減税率3,2402064,800
小計119,800
消費税8%(内消費税)(4,800)
消費税10%(内消費税)(5,000)
合計119,800

なお、税率ごとに区分した消費税額に1円未満の端数が生じる場合には、ひとつの適格請求書につき税率ごとの端数処理を行なった上で合計するものとします。

インボイス制度に対応した請求書の書き方

2023年10月よりインボイス制度が始まります。インボイス制度開始以降は、課税事業者は仕入税額控除を受けるために、原則として取引先から適格請求書等保存方式に対応した請求書を発行してもらわなくてはなりません。インボイス制度によって従来の請求書から書式がどのように変わるのかを解説します。

インボイス制度の詳細は以下の記事で解説していますので、こちらもご覧ください。

 

請求書等保存方式

請求書等保存方式は、請求書に記載する内容の基本的な要件をまとめた請求書の作成ルールです。以下の記載事項が定められており、その後に続く区分記載請求書等保存方式や的確請求書等保存方式の基礎となっています。

  • 書類の作成者の氏名または名称
  • 課税資産の譲渡を行なった年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
  • 課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
  • 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

区分記載請求書等保存方式

区分記載請求書等保存方式は、インボイス制度への移行期間である2019年10月から2023年9月までの仕入税額控除の対象となる請求書等の方式です。軽減税率にあわせて導入されています。請求書等保存方式の記載事項に加え、税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価(税込)の額の記載が求められます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

適格請求書等保存方式とは、2023年10月1日のインボイス制度開始以降、仕入税額控除を適用するために必要な請求書の方式です。区分記載請求書等保存方式による請求書に求められていた記載項目に加え、次の項目を記載する必要があります。

  • 税率ごとに区分して合計した税込対価または税抜対価に適用する税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 請求書発行事業者の登録番号

適格請求書等保存方式が発行する適格請求書には、請求書発行事業者の登録番号の記載が求められます。登録番号は消費税の課税事業者のみが取得できる、適格請求書発行事業者であることを証明する番号です。

登録番号を取得できない免税事業者が発行する請求書における仕入税額控除に関しては経過措置が設けられているものの、経過措置後は、仕入税額控除の対象とできません。

請求書の請求額は税込表示で記載する

請求書の消費税の表示は内税・外税どちらでも問題ありませんが、最終的な請求金額は税込で表示する必要があります。また請求金額のほか、取引年月日や取引内容など、消費税法上必要とされる項目がありますので、運用されている請求書等保存方式にあわせた請求書を作成するようにしましょう。

また、2023年10月からはインボイス制度が始まります。仕入税額控除の要件を満たすにはインボイス制度に対応した適格請求書等保存方式による請求書の作成が必要です。

 

よくある質問

請求書の取引金額は税込表示?

請求書の消費税の記載は内税でも外税でもどちらでも問題ありませんが、最終的な請求金額となる請求書の取引金額は税込で表示します。詳しくはこちらをご覧ください。

インボイス制度に対応した請求書の書き方は?

区分記載請求書等保存方式の記載項目に加え、税率ごとに区分して合計した税込対価または税抜対価に適用する税率、税率ごとに区分した消費税額等、請求書発行事業者の登録番号を請求書に記載する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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