• 更新日 : 2024年10月18日

協賛金の領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、協賛金の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

協賛金とは?協賛金の領収書が必要なケースは? 

協賛金とは、企業や個人がお祭りなどのイベントに協力するために支出するお金のことです。お祭り以外にも、ある競技の全国大会や音楽の演奏会などで、資金を集める目的で協賛金の募集が行われます。

協賛金をイベントの主催者に寄付をした個人や法人は、プログラムに名前を記載できたり、パンフレットに広告を掲載できたりする仕組みです。つまり、イベント開催の協力の意味だけでなく、掲載の方法や内容によっては広告宣伝費としての性格も兼ね備えることになります。

広告宣伝の意味合いが強い場合は、企業は法人税の計算上、広告宣伝費に計上できるため、支出した経費として領収書などの支払いを証明する書類を保存する必要があります。寄付金とされる場合であっても、一部は損金算入(法人税の所得計算上の経費に相当するもの)が認められるため、領収書などの保存が必要です。

協賛金の領収書が必要なケースとは、領収書の保存が必要な法人などが協賛金を支払った場合となります。

協賛金の領収書の書き方・ポイント

協賛金の領収書の書き方も、一般的な領収書と基本的には同じです。協賛金の支払者、協賛金の金額、受領年月日、協賛金の受領者を明記して、協賛金の内容がわかるようにします。協賛金の領収書を作成する場合のポイントと、協賛金に関連して押さえておきたい会計処理について説明します。

協賛金は内容によって会計処理が変わる

協賛金の領収書に直接は影響しないものの、会計処理は領収書などをもとに行います。協賛金は、その内容によって複数の会計処理が存在するため、合わせて押さえておきましょう。

まず、協賛金を支払い、領収書を受領する側についての会計処理です。協賛金の支払いについては、広告宣伝費、交際費、寄付金の3つの処理が想定されます。

広告宣伝費に該当するのは、パンフレットに会社名が掲載される、イベントで看板が設置されるなど、協賛金の支出により不特定多数に対する宣伝効果が認められる場合です。取引先が開催するイベントに付き合いとして協賛金を支出する場合は、交際費に該当します。

寄付金として処理するのは、事業とは関連しない主催者に対する支出で、広告宣伝費にも交際費にも当たらない場合です。お祭りなどの地域で開催されるイベントの協賛金などが該当します。

次に、協賛金を受け取る側についての会計処理です。本業として協賛金を受け取らない場合は、雑収入などとして処理を行います。

いずれの場合も、受領した領収書、あるいは発行した領収書の控えは取引を証明する書類であるため、適切に保管する必要があります。

領収書の但し書きは具体的に記載する

協賛金の会計処理でも説明したように、協賛金の内容によって適切な勘定科目は異なります。そのため、「協賛金」の記載だけでは、どのような内容の協賛金か把握できません。

たとえば、広告の掲載がある協賛金は「広告協賛金」などのように、領収書の但し書きには具体的に記載するようにしましょう。

協賛金の領収書にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」

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ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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