• 更新日 : 2024年4月2日

個人名義での領収書の書き方は?必要項目や印鑑・印紙について解説

個人名義での領収書の書き方は?必要項目や印鑑・印紙について解説

商品やサービスの対価を受け取った際に、その証明として発行する領収書。お店や会社からもらうというイメージが強いですが、個人でも領収書を発行することはできるのでしょうか?

この記事では個人名義での領収書の書き方や必要となる項目、印鑑や印紙の必要性についてご紹介します。

個人名義で領収書を発行しても良い?

結論から言うと個人でも領収書を発行することは可能です。民法486条では下記のように定められています。

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

引用:e-Gov法令検索|民法

ここでいう弁済とは代金の支払いを指し、受取証書は領収書にあたります。条文には「弁済を受領する者」と書かれており、企業であるか個人であるかの区別はありません。

個人が領収書を発行する例として挙げられるのが、フリーランスとして仕事を請け負ったケースです。仕事をして報酬を得た際に、クライアントから領収書の発行を求められることがあります。

もう一つ例として挙げられるのが個人売買をした場合です。知人や友人などに自分の所有物を売る、フリーマーケットで不用品を売る、ハンドメイドの雑貨やアクセサリーをイベント会場などで販売するケースなどが挙げられます。

また、近年ではオークションサイトやフリマアプリが普及し、個人間で取引をされる方が増えてきました。こうした個人売買においても相手から領収書の発行を求められることがあります。

領収書のエクセルテンプレート

領収書の用紙は文房具店やコンビニなどで販売されています。しかし、1回発行するためだけに綴りになった用紙を購入するのはもったいないです。また、わざわざお店に買いに行くのも手間がかかります。

そこで、プリントアウトして使えるようなテンプレートをご用意しました。いずれも税理士が監修しているテンプレートで、個人名義の領収書としても使えます。領収書の発行が必要になった場合はダウンロードして使ってみてください。

個人名義での領収書の書き方

個人で領収書を発行する場合、以下のような項目を記載します。

タイトル

まずはその書類が領収書であることを明確にする必要があります。一番上部に「領収書」と大きく記載しましょう。

日付

代金や報酬を受領した日を記載します。西暦・和暦どちらでも問題ありません。

金額

受け取った金額を記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けましょう。

但し書き

何に対する代金を受け取ったのかを記載します。「お品代」だけでは用途が不明であるため、経費として認められない可能性があります。具体的な品目を記載するようにしましょう。また、書ききれない場合は購入明細や納品書を添付するという方法もあります。

宛名

相手の氏名もしくは会社名を記載します。無記名で発行したり「上様」と記載したりするケースもありますが、この場合は無効と判断されるおそれもありますので、宛名は可能な限り記載しましょう。

収入印紙

領収書には収入印紙を記載する欄を設けます。収入印紙については後ほど詳しくご説明します。

発行者

領収書を発行する人の住所と氏名を記載します。個人事業主の方は屋号を記載しても問題ありません。なお、インボイス制度開始後に適格請求書発行事業者となっている個人事業主が領収書を発行する場合は、適格請求書発行事業者の登録番号の記入も必要です。

印鑑は商習慣として押すケースが多いですが、発行者名が明らかになっていれば、押印がなかったとしても無効にはなりません。

金額の内訳

インボイス制度開始後に適格請求書発行事業者である個人事業主が適格請求書として領収書を発行する場合は、金額の内訳の記載も必要です。税率ごとに区分した適用税率と合計税込金額、合計消費税額を記入する必要があります。

領収書の書き方については下記記事でさらに詳しくご紹介しています。下記記事では企業向けに書いていますが、個人で発行する場合でも基本的な書き方は共通しています。

個人名義で領収書を作成する際の注意点

個人名義で領収書を発行する際にはいくつか注意点があります。以下のことを留意したうえで領収書を相手に渡しましょう。

必要な項目を記載する

領収書は支払いがあったことを証明する書類です。日付、宛名、発行者の住所・名称、但し書き、金額は必ず記載するようにしましょう。これらの項目が抜けている場合、取引があったことを証明できないため、経費として認められない可能性があります。

この注意点は会社が領収書を発行した場合も同様です。前章でご紹介した項目をすべて記載すれば問題はありません。

屋号がある場合は屋号名も記載する

前述のとおり、個人が領収書を発行する場合は発行者の名称として個人の名前を記載すれば問題ありません。ただし、一般的にビジネスの場では屋号名で領収書を発行するのが慣例となっています。経理処理をする際にも個人名よりも屋号が入っていたほうがわかりやすいです。

個人事業主で屋号を取得している場合は、領収書に屋号と氏名の両方を記載することをおすすめします。

オークションサイトやフリマアプリのルールを確認しておく

オークションサイトやフリマアプリを通じて個人売買をし、相手から領収書の発行を求められた場合は、そのプラットフォームのルールを確認しましょう。プラットフォームの運営者が領収書を発行してくれる場合は、個人が領収書を発行する義務はありません。一方で、プラットフォーム側が発行してくれない場合は個人が発行する必要があります。

個人間の領収書にも印紙は必要か?

印紙税法では課税文書を作成した際には印紙税という税金を納めなければならないと定められています。領収書に記載された受け取り金額が5万円未満である場合、印紙税は不要です。一方で、記載金額が5万円以上の場合はその領収書は課税文書ということになり、収入印紙を貼って印紙税を納める必要があります。これは個人でも法人でも変わりません。

ただし、以下のようなケースでは課税文書扱いにはならないため、印紙税は不要です。

  • 電子的に発行された場合:パソコンで領収書を作成し、PDFファイルなどをメールで送付した場合など
  • クレジットカード・キャッシュレス決済で発行された場合:代金が決済会社から支払われるので、その場で現金を受け取った事実はないということになるため
  • 債権と相殺して支払った場合:たとえば5万円の借金があり、7万円の物を債務と相殺して2万円で売却した場合、その場では2万円しか受け取っていないため領収書は不要

下記記事では収入印紙や印紙税についてさらに詳しくご説明しています。

個人で作成した領収書の保管について

税務申告時に経費を計上する場合、その証拠となる領収書(証憑書類)は一定期間保管しておかなければなりません。法人の場合は申告書の提出期限の翌日から7年間、個人事業主で白色申告をしている場合は5年間、青色申告の場合は7年間保管しておく必要があります。発行者が法人の場合でも、個人の場合でも、保管期間は変わりません。

また、紙の領収書は紙のまま保管するほか、スキャンして電子データとしてパソコンのハードディスクやサーバー、クラウドなどに保管することも可能です。電子データで受け取った場合は、電子データのままで保管します。

領収書の保管方法については、下記記事でさらに詳しくご紹介しています。

個人名義でも領収書は発行できるけど、ポイントをしっかりと押さえておこう

個人であっても領収書を発行することは可能です。ただし、必要な項目が記載されていなかった場合、経費として認められず相手に迷惑をかけてしまうかもしれません。また、課税文書に該当するのにも関わらず印紙を貼っていない場合、ご自身がペナルティを受けるおそれもあります。

今回ご紹介した内容をしっかりと押さえたうえで領収書を発行しましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事