• 更新日 : 2024年10月17日

消費税込みの領収書の書き方・無料テンプレート

当記事では、消費税込みの領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。

また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。

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領収書は消費税込みで記載すべき?

領収書の金額の記載について、消費税額が記載されていない領収書については、消費税額を含む総額を領収書の金額として記載します。

なお、領収書の金額は、消費税込みの金額で必ずしも記載する必要はありません。

消費税額を区分して記載している場合、あるいは税抜き価格と税込み価格を記載している場合は、消費税を含めない金額を記載します。総額が記載された領収書とは異なり、消費税の額と消費税以外の対価の額が明確に区分されているためです。

消費税込みで記載する領収書の書き方・ポイント

領収書の金額を消費税込みで記載する領収書を作成する際のポイントや注意点を紹介します。

金額は総額を記載する

消費税込みの金額で作成する領収書の金額欄には、対価と消費税の総額を記載します。例えば、売上代金が10万円で消費税が1万円の場合で消費税込みの領収書を作成する場合は、「金110,000―」などと記載するのが正解です。

領収書に消費税の額や適用税率を記載している場合は、消費税を含めない金額を記載しなければならないため注意しましょう。

印紙税に注意する

消費税込みの領収書を作成するか、消費税を区分して消費税抜きの金額で領収書を作成するかによって印紙税の扱いは異なります。

印紙税法において、特定の課税文書の作成時に、消費税額等が区分されている、あるいは税込価格または税抜価格が記載されている場合は、消費税を印紙税の対象金額に含めないことと定められているためです。

特定の文書には、領収書などを含む第17号文書(金銭または有価証券の受取書)が含まれます。

つまり、消費税額などを明記して領収書の金額を税抜き価格で表示している場合は税抜価格で印紙税を納めることになります。

なお、消費税込みの領収書は、上記の領収書には該当しないため、消費税を含んだ総額で印紙税を納めなければなりません。印紙税の計算で違いが出ることに注意しましょう。

インボイスに注意する

インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録している場合は、インボイスの発行に注意しましょう。インボイスとして領収書を作成する場合は、インボイスの要件を満たした領収書を発行する必要があります。

インボイスとして領収書を発行する例としては、請求書の代わりに簡易インボイスを発行するケースなどが想定されます。

注意しなくてはならないのが、従来の領収書の記載項目に加え、登録番号、消費税額または適用税率を記載して発行しなければならないことです。領収金額として消費税込みの対価を記載することに問題はありませんが、消費税の項目や発行事業者の登録番号の明記が必要なことに注意しましょう。

領収書にインボイスの要件を記載しきれない場合には、インボイスの要件を満たした請求書などを発行するのが一般的です。

税理士コメント

請求書と領収書は、取引において重要な書類ですが、その役割と発行のタイミングに大きな違いがあります。

請求書は支払いを求め、支払関係のトラブルを未然に防ぎ、取引内容を明確にするものであるのに対し、領収書は支払いの事実を証明し、取引の完了を示すものです。

取引によっては「請求書兼領収書」などが利用されることもありますが、両者はもともと別のものです。

したがって、できれば請求書と領収書を分け、インボイス発行事業者は「適格請求書」を発行するとシンプルに考えられます。

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領収書のテンプレート

ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。

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※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

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そもそも領収書とは?

領収書

領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。

領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。

領収書を発行する意味

領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。

レシートとの違い

領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。

したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。

【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書の書き方と注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。

  • 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
  • 改ざんされないための措置をとること

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

※以下は上記の抜粋版となります。

タイトル

中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。

日付

領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。

宛名

相手先の、正式名称を記入しましょう。

金額

領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。

但し書き

但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。

金額の内訳

領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。

発行者

領収書の発行者の住所・名称を記入します。

収入印紙

印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。


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